6月 29 2009
シリーズ 自己破産⑨ 破産申立その後(前半)
さて今回は、裁判所に破産を申し立てた後の流れについて説明します。例によって、名古屋地裁の流れになりますので、他の裁判所では異なる部分があるかもしれません。
まず、申立をすると事件番号が裁判所から付与されます。具体的には平成〇〇年(フ)第〇〇〇〇号というものです。〇〇には数字が入り、その年の1月から1号と数えて年が変わったら、また1号に戻ります。だから12月の後半に申し立てると、その年の申し立てた裁判所の破産の事件数が、だいたい分かります。また、(フ)は破産の申立を意味する記号です。申し立てた事件の種類によって、記号が変わります。
事件番号が付与されたら、これを各債権者に郵便で教えてやります。実は債権者にとっては、この事件番号は何よりも知りたい情報なのです。何故かと言うと、事件番号と申立裁判所が分かると、破産された債権を経費で落とすことが可能になるのです。要するに税金対策として使える訳です。
だから、ほとんどの債権者は、「破産することになりました」と言うと、たいしてしつこく追求もせず、このように言ってきます。「早く申立をして事件番号を教えて下さい」と。実際に事件番号を教えると、その後は何の音沙汰もなくなる場合がほとんどです。債権者からしたら、「どうせ回収できないんだから、経費で落として税金を減らした方が良い」という考えになるようです。破産する債務者の方も、こういう事情は分かっていた方が良いと思います。
ただし、このように書くと誤解する方がいるかもしれませんので、一つ注意しておきます。集中的に短期間で借りて、ほとんど返済せずに破産申立をすると、さすがに債権者はクレームをつけてきます。計画破産ではないのかというクレームです。債務者や司法書士に向けて言ってくるだけなら良いのですが、裁判所に対して抗議してくる場合もあります。(これを異議申立と言います)。裁判所が、債権者の異議はもっともであるという判断をしたら、破産が出来なくなる(免責が取れなくなる)恐れもありますので気をつけましょう。
さて、事件番号を債権者に知らせたら、後は裁判所の審査結果を、しばらく待つことになります。審査結果は大きく分けて3種類になります。
一つは、最も良い結果になった場合で、何の指摘もなく破産開始決定と免責審尋呼出状が送られてくるケースです。非常に恵まれたケースで破産申立全体の10%くらいしかないと思いますので、あまり期待しない方が良いでしょう。
ここで予備知識として説明しておきますが、破産手続きは開始決定と免責決定の二つの決定をもらうことで終了します。よく開始決定を破産の終了だと思っている人がいますが違います。開始決定が出た段階では「支払うだけの財産が無い」という事実を裁判所が認めただけで、まだ借金の支払義務は消えていません。その次に免責決定をもらって始めて借金の支払義務が消えるのです。従って、免責決定をもらうまでは破産手続は終了していないのです。
開始決定が送られてくると、一緒に免責審尋呼出状が入っています。免責審尋とは免責を認めるかどうかを決める為に債務者を裁判所に呼び出して面談をすることです。これについては後で詳しく説明します。
それでは、二つ目と三つ目に関しては次回に説明しましょう。









