司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

1月 30th, 2009

1月 30 2009

臨時ニュース 最高裁判決について(消滅時効)

 最近、過払金請求に関する重要な最高裁判決が出ましたので、本日はこれについてコメントします。

 今まで取引が10年以上続いている過払請求において、10年以上前の部分は、以下のように判決が分かれて争いになっていました。

一つは、「過払金は一回の取引ごとに消滅時効が進行するので10年以上前に発生した過払金は、例え取引が連続したものであっても時効で消滅する」というものです。まあ、貸金業者に有利な考え方で「消滅時効の個別進行説」と呼ばれています。

二つ目は、「過払金は発生した直後の借り入れに充当されるので、取引が連続している場合は時効は進行しない。従って、10年以上前に発生した場合でも時効消滅はしない」というものです。これは債務者有利な考え方になります。

この二つの説が裁判でも分かれていて決着がついていませんでした。今回の最高裁判決は、この論争に決着をつけたものです。

結果は、「取引が続いている限り時効は個別に進行しない」というものです。つまり債務者有利な判決が確定したことになりますので、このブログを読まれている方には喜ばしい結果と言ってよいでしょう。

 しかし、水を差すようですが、マスコミ報道を見ていると、次のように勘違いする人が出てくる恐れがあるので、ここで注意点を説明しておきます。

まず、この判決は「取引が続いていること、あるいは続いていると同視できること」が条件になっています。

要するに裁判所が「あなたの場合は取引は途中で分断されていて連続していない」と判断した場合は、この判決は適用されないということです。

このことを覚えておかないと、「自分の取引は10年以上続いているが、これで心配ない」と言って過払請求してみたら、実は取引の途中に空白期間が結構あって、裁判所に「分断されているので連続した取引ではない」と判断されてしまうかもしれません。その分断された時が10年以上前だったら最初の取引は時効消滅してカットされてしまうことになります。

残念ながらマスコミの中にも、よく理解していない人がいて、報道だけに接していると上記のように誤解してしまう可能性が充分あります。

 ぬか喜びにならない為にも、気をつけましょう。