司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

1月 19th, 2009

1月 19 2009

シリーズ 各業者の対応⑫

 久しぶりのシリーズの続きです。今回はライフカードを取り上げます。

ライフカードは他のカード会社に比べてキャッシング比率が非常に高いことで知られており、売上の6割以上がキャッシングで占められています。また、プレイカードと呼ばれるキャッシング専用カードも出しており、キャッシング部門を受け持つライフキャッシュプラザという専用支店も各地に設けていて、事実上、消費者金融に近い形態のカード会社です。

この為、債務整理をするとライフカードが関わってくることも多く、債務整理ではお馴染みのカードです。

 ライフカードで最も注意する点は、何と言っても平成12年5月に会社更生法の適用を受けて一度、倒産していることです。その後、アイフルの完全子会社になることで復活しましたが、過払金の請求を行う上で、この会社更生法が大きな障害になることがあるのです。

具体的には、利息制限法に引き直し計算をした時に、取引期間の長い人だと平成12年5月の時点で既に過払いになっていることがあります。こういう場合、相手がライフだと平成12年5月以前に発生した過払金は全額カットされてしまうのです。(もちろん、それ以降に発生した過払金は問題なく取り戻せます)

これは最高裁判所が、会社更生法の届出期間中に届けなかった過払債権者は、自らの権利を放棄したと判断したからです。

しかし、平成12年の時点で過払金はポピュラーではなく、言葉自体を知っている人も、ほとんどいなかったと思われるので、届出をする可能性は限りなく低く、このような取り扱いは不当だという意見を言う人も大勢います。

実は私も、この件に関しては同じ意見で、平成12年の時点で過払いの届出など非現実的だと思ってます。しかし、相手は最高裁ですから、実際には、この件でライフに勝つのは難しいというのが現状です。ライフと長期の取引がある人は、このことを覚えておきましょう。

ライフは会社更生法を伝家の宝刀のごとくに振りかざしてきますから、昔から長い取引でも平気で取引履歴を出してきます。どうせ平成12年以前は払う必要が無いんだからと言わんばかりです。

分割払いは、まあ普通に応じてくれます。この点は他のクレジット会社と変わりません。

 では次回は、オーエムシーカードを取り上げます。