司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

2012年6月

6月 26 2012

会社破産(法人破産)

最近はデフレ不況が長引いていますので、中小企業の倒産も増加しています。そこで以前よりも法人破産(会社破産)の相談が増えてきています。

会社破産は個人破産と比べると事務手続は膨大なものになります。正直、2倍や3倍ではきかないでしょう。あまりにも大変なので、取り扱っている事務所も少ないと思います。

従って、会社破産の報酬は一見、個人破産よりも高く見えますが、現実の事務処理の大変さを考えたら実は個人破産よりも割安だと思います。積極的に引き受けている事務所が少ないという事実が何よりの証拠になります。もし、報酬が割高だったら、喜んで引き受ける事務所がもっと増えるでしょう。

私の場合、司法書士で引き受けることが可能な規模の会社ならば出来る限り引き受ける方針です。もちろん、大規模な会社の破産などは会社破産専門の弁護士の領域ですから、私は手を出しません。無理に手を出せば、かえって依頼人に迷惑がかかりますから。(そもそも、そういう会社は最初から顧問弁護士がいるでしょうから、私のところに来る可能性がありません)

会社破産の難しいところは事務処理が個人破産よりも破格に多いにもかかわらず、大抵の場合、準備期間が短いことです。ようは莫大な量の事務処理を素早くやらなければならないのです。これは、会社の場合、利害関係人の種類が多く、個人と違って貸金業者以外の利害関係人がからんでいるからです。

例えば、会社の従業員は自分の勤めていた会社が倒産する訳ですから、おとなしくしている訳はありません。未払いの給料などがあったら矢のような催促をされます。

他には、買掛金のある取引先は、破産会社が買掛金を払わないことによって自分の会社の資金繰りが回らなくなってしまう可能性があります。下手をしたら連鎖倒産してしまうかもしれません。彼らにとっては死活問題ですから、会社破産における買掛金の取引先は、ある意味、サラ金よりも取立てが厳しいのが普通です。中には勝手に事務所に押し入ってきて什器・備品を持ち去ってしまうような取引先もいるのです。

こんな事情がありますから、事前に破産を準備していることを従業員や取引先には知られないように進めていく必要があるのです。引き受けたらすぐに、受任通知を債権者に送ってしまう個人破産とは、ここが決定的に違います。秘密にすると言っても限界がありますから、だからこそ、会社破産は早くやる必要があるのです。

6月 21 2012

プロミス 社名変更

以前にもブログで紹介しましたが、いよいよ7月1日からプロミスがSMBCコンシューマーファイナンスと商号を変更します。これで完全に三井住友銀行の消費者金融部門という位置づけになる訳です。

だからと言って、いきなり全国の看板がSMBCコンシューマーファイナンスになる訳ではなく、利用者にとっては慣れ親しんだ「プロミス」という名称もブランド名として残すようです。従って、利用者は会社の商号が変更したことに、しばらくは気が付かないかもしれません。

さて、銀行の一部門になったプロミスは営業的には何か変わるのでしょうか。コンプライアンス(法令順守)が、より厳しく求められることになるのは間違いないでしょうから、その辺りは期待したいところです。

ただ、銀行が今まで慣れていなかった強引なやり方に引きずられる可能性も無いとは言えませんので、今後のあり方を注視する必要があるでしょう。