司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

2012年5月

5月 28 2012

自己破産と特定調停

専門家の立場から判断した場合、どう見ても自己破産しか解決方法が無い、という人がいます(自己破産なら助かるという意味でもあります)。しかし、本人が、どうしても納得しない場合があります。このような時、どうすれば良いのでしょうか。

世間体を気にしている場合は、「戸籍には載らない」とか、「会社にも知られない」、「選挙権も失わない」などを説明することによって、気持ちが変わることも多いのですが、問題なのは、現時点で支払能力が全く無いにもかかわらず、個人再生や任意整理などの分割払いの方法を強く希望される人がいることです。

上記のようなケースは決して珍しくなく昔からあります。このような場合、私は特定調停をすすめることにしています。何故なら、支払えないということを本人に納得してもらう以外に方法が無いからです。

特定調停を自分でやることによって、支払能力が足りないことを自覚してもらうのが目的です。まともな調停委員に当たれば、1回目の期日で、本人の支払能力に対して説明した上で却下してくれることが多いでしょう。本人も、裁判所が無理だと言っているので、納得しやすいのです。やるだけのことをやってみたけど、ダメだったというのも納得するには重要なことです。

特定調停の場合、例え却下されても費用は数千円で済みますし、本人が不充分な気持ちのままで、専門家が破産を強制することと比べたら、安いものではないでしょうか。

また、調停委員が甘い人で、普通に考えたら無理な分割払いを認めてしまった場合は、どうするのかという指摘がありそうですが、実は、これもあまり問題にはなりません。

そもそも、無理な分割払いを認めた調停委員が一番の責任を取るべきですが、仮にそういうことがあっても、一度、分割払いを始めてみて、それでも、やっぱり支払えなかったという現実に直面することで、本人が、「ああ、あの時、司法書士さんが言ってたことは本当だった。やっぱり自分には支払いは無理だった。」と納得することが出来ます。それから、自己破産することも可能なのです。むしろ、ぎりぎりまで支払の努力はしたということで、裁判所の破産係の印象も良くなると思われます。

実際に、特に専門家の相談を受けずに特定調停を始めた人が、途中で支払が出来なくなって、その時点で始めて専門家の相談を受けに来るという事例は思ったよりも多いです。従って、特定調停をやった後に結果的に破産に至るのは、全国単位で見れば、かなりの数にのぼっていると思われます。それでも特に不都合は無く、破産が認められています。

債務整理の相談というのは、どれだけ法律的に正当であっても、むりやり強制するのは正しい解決方法ではないと私は思います。もちろん、専門家の立場で説得するのは必要でしょう。しかし、それでも納得できないと言う人は、少数ながら、どうしても存在します。そのような人には上記のような柔軟な対応も時には必要ではないでしょうか。

5月 22 2012

ニコスカードの過払訴訟

三菱UFJニコス株式会社というクレジット会社があります。まあ、ニコスカードと言った方が分かりやすいかもしれません。結構、メジャーなクレジット会社ですから、ご存知の人も多いでしょう。今、ここと過払金訴訟で争っています。

以前は、メジャーなクレジット会社は訴訟を提起すれば、あまり争わずに割りと早い段階で満額に近い金額で和解できたものでした。しつこく争ってくるのはオリコくらいだったでしょう。

ところが、最近はクレジット会社であっても経営が苦しくなってきたせいかどうか分かりませんが、結構、争ってくるようになりました。

今回も、ニコスは弁護士を立てて争ってきました。弁護士を立てたということは、そこで費用が発生しているでしょうから、そう簡単には和解できないだろうと予想されます。実際に、第1回口頭弁論前に20ページ近い準備書面を送りつけてきました。まさに、戦う気、満々です。

こちらも負けじと、かなり時間をかけて反論の準備書面を書いて、弁護士事務所に送りましたが、さて、結果はどうなりますか。

ニコスとしては、例え弁護士費用を払ったとしても、それ以上に過払金を減額してもらわないと困るという会社の方針なのでしょう。もう、素直に訴訟の金額を払う訳にはいかないということを明らかにした訳です。

それでも、こちらとしては、依頼人の期待に答える為にも、なるべく満額に近い金額で和解に持ち込む為に、いろいろ反論していくつもりです。

この件に関しては、また後日、報告したいと思います。

5月 15 2012

成年後見と過払金

ご家族の中に長期間、消費者金融やクレジット会社との取引を行なっていた人がいて、その人が認知症になっていた場合、どうしたら良いか分からないという相談が最近、増えてきています。高齢化社会が進んでいる以上、避けられない問題かもしれません。

このようなケースでは、取引をしていた家族は高齢の場合が多いので、取引期間も長く過払金も高額になっているケースが多いので、他の家族も簡単にはあきらめられないでしょう。特に今は日本中に不景気の嵐が吹き荒れている状況ですから、苦しい家計の少しでも足しにしたいと考えるのは、ごく自然な行動です。

では、どうしたら良いのかと言うと、認知症になっている家族の為に成年後見人をたてるという方法があります。

成年後見人とは自分で判断の出来なくなった人の為に、家庭裁判所の審判で選任される後見人のことです(厳密には、これ以外にも任意後見があります)。成年後見人は、判断の出来なくなった本人に代わって各種の法律行為をすることが出来るようになります。

以外に知られていないようですが、認知症の進んだ人は法律家に仕事を依頼することが出来ません。仕事を依頼するのは法律上は委任契約と言いますが、委任契約は、判断の出来る人が自分の意思で行う必要があるのです。従って、認知症の人が過払金の請求者の場合、もちろん自分で裁判所での質問に答えることは出来ませんので、まさに八方ふさがりになってしまいます。

従って、法律家に仕事を依頼する為にも後見人が必要になります。後見人が本人に代わって法律家と委任契約を結ぶことになります。

5月 10 2012

アオバの財産開示

株式会社アオバという地場の街金融相手に過払金請求を行っています(ヤミ金融じゃありません)。典型的な小規模零細の街金融で、店頭窓口での貸し借りが主流の業態です。

ここが予想通り、過払金を全く払おうとしません。まあ、この手の小規模街金融の経営が、よろしくないことは、こちらも理解はしていますが、さすがに1円も払えないということはありえないでしょう。全く回収できないとなると、黙っている訳にはいかなくなります。

それで、店舗に対して動産執行を2回かけてみたところ、2回とも空振りに終わりました。それでもプレッシャーにはなっただろうと思って少しの支払いを期待したのですが、やはり全く払おうとしません。街金融、恐るべしという感じです。

いかにも、「やれるもんならやってみろ」と言わんばかりの開き直った態度に、私も腹が立って来て、ついに財産開示を申し立てました。これは以前にもブログで、ご紹介したとおりです、。(同業者でも、なかなか財産開示までやって請求する事務所は少ないと思います。相手も、びっくりしたでしょう)

もとより財産の開示など期待しておらず、あくまで過料の制裁を下してもらう為の手続です。過料の制裁は行政罰で、車の駐車違反の反則金のようなものと思えば分かりやすいでしょうか。ようするに前科にならない罰金のようなものです。

過料の制裁は裁判官の判断次第なので、財産開示を申し立てたからと言って必ず出される訳ではありません。開示期日の裁判官の態度を見て微妙だなと思っていましたが、先月、めでたく過料の制裁が決定したとの知らせを受けました。

これで、少しは懲りて支払う気になったかと期待したのですが、残念ながら私が甘かったようです。やっぱり支払ってきません。過料を支払うくらいなら、少し負けた金額を、こちらに支払った方がマシではないかと思ったのですが、どうも常識が通用しない相手のようです。それとも、国家の制裁である過料すら踏み倒すつもりなのでしょうか。

このまま諦めるのもしゃくなので、次は何をしてやろうかと考えているところです。

5月 07 2012

丸和商事 配当金支払

丸和商事の配当金の支払いが4月下旬にありました。これで丸和商事の民事再生が一通り終了したことになります。

あまりにも低い配当率に納得できない人も多いと思いますが(私も、その一人です)、一応、裁判所が決定したことなので従わざるを得ません。

同じ静岡県の旧クレディアと比較すると余りの配当率の違いに唖然としてしまいます。今。思えば旧クレディアは結構、良心的だったと思います。

ところが、最近、フロックス(旧クレディア)の支払が急速に悪くなってきています。民事再生後に発生した過払金は原則、満額、支払わなければならないのですが、かなりの減額を要求してくることが多くなったのです。

これも丸和商事の、極端に低い配当率の影響ではないかと疑わしくなります。フロックスからしてみれば、「何で同じ民事再生をやった会社なのに、あんなに配当率が違うんだ。真面目に支払っているのが馬鹿馬鹿しい」となるのは容易に想像できます。

まさしく私が恐れていたのが、他の業者のこういう態度なので、これ以上、広まらないように願いたいです。

この連載を止める為にも、低い配当率を発表した会社は再建を認めるべきではありません。これからは、皆さん、反対に投票しましょう。