司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

2016年5月

5月 12 2016

札幌債権回収の不当請求

≪どんな会社か?≫
消費者金融の未払い債権を債権譲渡で買い取ったり、あるいは、消費者金融から委託を受けて回収の代行を行ったりするサービサーです。サービサーとは法務大臣の認可を受けて債権回収を専門に行う会社のことです。認可が無ければ弁護士法違反の闇業者ということになりますが、札幌債権回収は認可を受けていますので、れっきとしたサービサーです。
請求された時は、元の業者の名前とは異なりますので、「身に覚えが無いところから突然、請求をされた」という印象を持ってしまう可能性があり注意が必要です。正式に債権譲渡がされていれば、架空請求ではないからです。

≪札幌債権回収の特徴≫
(1)CFJから移転した債権が多い
CFJは、ディック・アイク・ユニマットの3社が合併して出来た消費者金融です。合併後も上記3つの名前は商品名として残りましたので、利用していた人にはCFJという名称はなじみが薄く、自分が借りていたのはディック・アイク・ユニマットだという認識の人が多いかもしれません。このCFJの債権を譲り受けているケースが多いです。

(2)GEコンシューマーファイナンスから移転した債権が多い
GEコンシューマーファインスとは、レイクの名称で展開している消費者金融で、現在は新生銀行グループの新生フィナンシャルという業者になっています。利用していた人は「レイクから借りていた」という認識の人が多いでしょう。このレイクの債権も札幌債権回収に多数、債権譲渡されています。

(3)訴訟予告通知が送られてくることがある
札幌債権回収から「訴訟予告通知」という書類が送られてくる場合があります。この書類には、「不本意ながら〇〇簡易裁判所に訴訟を提起することに決定し、現在申立手続きの準備中です。このままお支払がない場合、債務名義取得後、強制執行(給与の差押等)が実行されることにもなりかねません」と記載されていて、大変なことになりそうだから早く連絡しなければという気持ちにさせられます。しかし、安易に電話をしてしまうと、相手方の誘導により「債務承認」をしてしまうことがあり、後で時効の援用に支障が出る場合があります。注意しましょう。出来れば電話をする前に専門家に相談することをお勧めしますが、もし電話をしてしまったら話した内容を専門家に伝えて意見を聞いてみましょう。

(4)実際に簡易裁判所を通じて支払督促の請求をしてくることがある
訴訟予告通知は単なるおどしではなく、本当に簡易裁判所に支払督促を申立てて請求してくることがあります。支払督促は債務者の住所地を管轄する裁判所に申立てる必要がありますので、あなたの近くの簡易裁判所の名前が記載された封筒で届きます。これは届いてから2週間放置してしまうと、債務名義を相手方に取られてしまいます。債務名義とは、強制執行(差押)が可能になる書類です。あなたの給料や銀行口座が差押を受けてしまうかもしれません。従って、支払督促が届いたら絶対に放置してはいけません。一刻も早く専門家に相談に行って下さい。

≪解決方法≫
最後の取引から5年以上が経過している請求が多いので、消滅時効が完成している可能性があります。5年以上、借入や返済が無く、裁判に訴えられたことも無いならば、法的に適切な方法で時効の主張をしましょう。尚、例え時効が完成していても債権者の請求は認められています。従って、法的にきちんとした方法で解決しないと、いつまで経っても請求が止まりません。裁判に訴えられる可能性もありますので注意が必要です。

方法1 :法律専門家の名前で時効援用通知を送る
まだ請求書が送られてきているだけの段階や、自宅に訪問されて、さすがに何とかしなくちゃいけない、と考えた方は、法律専門家の名前で時効援用通知を出してもらえば、ほとんどの場合で請求は止まります。実際に私が受けた依頼では、今のところ全てのケースで請求が止まっています。「どうも不安で、落ち着かない」という方は、検討してみて下さい。

方法2 : 訴えられたので、答弁書を出してもらう
裁判に訴えられた人は、放置して何も反論しないと、相手方の訴えが認められて裁判に負けてしまいます。こうなったら次には給料の差し押さえなどをされる危険性が高まります。ですから、裁判は絶対に放置してはいけません。指定された期日までに答弁書という名の反論書面を必ず出さなければなりません。(例え提出期限に遅れていても、法廷への出頭日までに出せば、認めてくれるケースが多いです。出頭日がまだならば、あきらめてはいけません)。 答弁書を書くには民事訴訟法における一定のルールがあります。また、内容も法的に整理されていることが望ましいので、司法書士か弁護士に頼むのが良いと思います。裁判は、間違った対応をすると取り返しがつきませんので、「自分でも出来るだろう」とは安易に考えない方が良いでしょう。実際に私が受けた事例では、答弁書を出してしばらくしたら、相手方業者から取下書(裁判を取り下げて止める)が送られてきます。相手方が「もう勝てる見込みがないから、あきらめた」ということです。

≪費用≫
(1)時効援用通知を出す   3万円
(2)裁判で答弁書を出す   5万円

☆上記費用には実費も含まれています。追加で実費を請求することはありません。
☆いずれの場合も成功報酬は頂きません。上記の定額費用のみです。

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