10月 06 2020
遺言が無くてトラブルになりやすい事例(6) 遺言(24)
今回は、遺言が無いためにトラブルになりやすい事例の六つ目のお話です。
会社を経営している方が事業の承継を考えている場合、遺言が無いと承継がうまくいかない可能性があります。
会社経営者ならば、いつかは誰かに会社を継いでもらおうと考えていることでしょう。もし何も対策を取らずに亡くなった場合、株式などが法定相続分で相続されて分散してしまい、その後の経営に支障が出ることが考えられます。
遺言で指定しておくことで、後継者に株式を集中して相続させることが可能になります。スムーズに承継されるように、後継者には遺言についてある程度の情報は伝えておいた方が良いでしょう。
株式だけでなく会社で活用している不動産なども、後継者に相続されるように遺言に書いておくべきでしょう。
相続トラブルで会社の信用が落ちるようなことは絶対に避けるべきです。そのためにも、事業承継のための遺言は公正証書遺言で残した方が良いでしょう。会社の資産の承継ですから、より公的な証明力の強い形式で作成すべきです。
他にも注意点としては、遺言執行者は必ず決めておくべきです。会社の承継に関する遺言ですから、利害関係人が個人よりも多くなるので、第三者を遺言執行者に指定して公平さを出しておく方がトラブルが少なくなるでしょう。
会社の承継の場合、できれば遺言執行者は専門家を指定しておいた方が良いでしょう。利害関係人から遺言執行について質問を受けた時に法的な回答ができる方が望ましいからです。
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