2月 12 2016
後見制度支援信託の定期給付金って何?(成年後見⑤)
定期給付金とは、信託銀行から定期的に指定口座に振り込まれる金銭のことです。
指定方法は様々な種類があり、金額はもちろん、毎月か、3か月おきか、半年おきか、などいろいろ設定できます。
手数料は無料の銀行が多いです。
では、定期給付金は、どうやって金額を決めるのでしょうか?
家庭裁判所から選任された専門職(司法書士・弁護士)が、金額と支払方法を決めることになります。
親族後見人の希望で自由に設定できる訳ではないのです。
専門職は定期給付金を決めるとき、何を基準にするのかというと、本人予算収支表になります。
後見制度支援信託を家裁から任された専門職は、本人予算収支表の点検を家裁から求められます。
簡単に言えば、親族後見人が作成した本人予算収支表に、漏れが無いかを確認する作業です。
このようなことを書くとすぐに、「家裁に疑われている」と思ってしまう人がいるのですが、この点検でかえって定期給付金の額が増える人も珍しくありません。
本人予算収支表の支出欄に書き漏れがあったりすると、反映する金額が増えるということです。
今までの私の経験では、減る人よりも増える人の方が多かったです。
家裁が求めているのは、「より正確な収支」であって、減らすことではありません。
もちろん、明らかに被後見人とは関係ない出費があれば別ですが。
さて、専門職が情報を集めた結果、より正確な本人予算収支表が作成されましたら、その収支表に基づいて定期給付金の額が決定されます。
たとえば、収支表が黒字ならば、定期給付金は0円になります。
収入で支出を賄えているので、新たに引き出す必要はないですよね、ということです。
もしも収支表が毎月3万円の赤字ならば、定期給付金は毎月3万円となる訳です。












