司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

2026年5月

5月 26 2026

借金の相続は遺言でも決められない 遺言㉛

司法書士の橋本剛太がお答えします。

Q 借金の相続について遺言書に書くことはできますか?

A 遺言書に書くこと自体はできますが、法的な効果は期待できません。遺言ではプラスの財産の分け方については効果がありますが、借金のようなマイナスの財産の分け方には効果がありません。

Q では遺言で借金を相続しないとされた相続人も、安心できないということでしょうか?

A はい。借金の相続について遺言で指定しても効果はありませんので、「借金を相続しない」と書かれた相続人も借金を免れることはできません。例え金融機関などの債権者に遺言書を見せたとしても、法定相続人ならば通常どおり請求されます。

Q では遺産分割協議書で、借金を相続しない相続人を定めることはできますか?

A いいえ。遺産分割協議書の場合も遺言書と同様に借金の相続人を決めることはできません。理由としては、遺言書や遺産分割協議書で借金の相続人を決めることを可能にしてしまうと、財産や収入が無くて返せない相続人に借金を押し付けて、事実上、借金を踏み倒すことができてしまうからです。法律は、このような行為を許していないということですね。

Q では借金の相続は、法的にはどうなるのでしょうか?

A 借金の相続は法的には法定相続分で各相続人に相続されます。法定相続人が配偶者と子ども2人ならば、配偶者2分の1・子がそれぞれ4分の1ずつとなります。借金の相続を特定の相続人に決めるためには債権者の同意が必要です。しかし現実には債権者が同意するケースは極めて稀です。債権者の立場から見たら、法定相続人全員に請求できる方がリスクが少なく有利だからです。

Q では遺言で特定の相続人に財産を全て相続させると書かれていたら、借金がある場合は、遺言で指定された相続人が特別に有利になるのでしょうか?

A 確かに、このような遺言が残されていたら「財産は全て相続するのに、借金は法定相続分しか負担しなくて良い」という状況になり、不公平になります。そこで最高裁判所が、この不公平を是正する判決を出しています。

Q 不公平を是正する最高裁判決とは、どのようなものですか?

A それは、「相続人同士の間では、財産を全て相続した相続人が、借金も全て相続すると解釈できる」という判断をしました。ここで重要なのは「相続人同士の間では」と言う部分です。
債権者との間では変わらず法定相続分で借金は相続されます。債権者は法定相続分で各相続人に請求できます。

そこで遺言で指定されていない相続人が、債権者に請求されて自分の法定相続分の借金を支払った場合は、その支払った分を遺言で指定された相続人に請求できるとしたのです。つまり債権者に対しては支払拒否はできないけれど、支払った分を財産を相続した相続人から取り返すことができるのです。なかなかうまいことを最高裁は考えたと思います。

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遺言

5月 19 2026

遺産の承継において信託と遺言では、どちらが良いか 家族信託㉞

司法書士、橋本剛太です。

Q 信託契約で遺産の承継を決められるのですか?

A はい。家族信託には遺言代用機能というのがあります。「残余財産の帰属」という項目を作って契約書に記載することで、特定の人に特定の財産を帰属させることができます。事実上、遺言と同様の効果がありますので、信託契約では頻繁に使われています。

Q では遺言との違いはあるのでしょうか?

A はい、あります。遺言の場合は遺言者が単独で作ることができますが、信託は契約なので必ず委託者と受託者の両方が必要です。他にも、遺言は単独行為なので、単独で新たな遺言を作って変更することも可能ですが、信託契約を変更するためには双方の合意が必要です。あと家族に知らせたくない場合は、単独でできる遺言を選択するべきでしょう。

Q 遺言と比べて信託の特徴は何でしょうか?

A 信託では財産を明確にしていることです。信託契約では「金融資産として〇〇円を信託する」と特定する必要があるからです。しかし遺言の場合は「A銀行B支店の金融資産」のように記載することが多いです。理由は、利息が付いたり引き出したりして遺言書を書いた時とは金額が異なることが多いので、金額を特定しない方が都合がいいからです。

Q 信託と遺言が両方あった時は、どちらが優先されるのですか?

A 信託契約書と遺言書が両方存在した場合、どちらが優先されるのかというと、信託契約書に記載された財産については信託が優先されると考えられています。これは法律の大原則に「特別法は一般法に優先する」という考え方があるからです。詳しく説明すると、信託法は民法の特別法にあたり、遺言は民法の規定で、民法は一般法になります。

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5月 15 2026

複数回の引っ越しがある場合の住所変更登記 生前贈与⑪

Q 贈与者または売主の住所が引っ越しで変わっていた時は?

A 前にも取り上げましたが、不動産の生前贈与登記または売買登記をする時に、贈与者や売主の住所が引っ越しで変わっていた場合は、前提として住所変更登記をしなければなりません。住所が異なる状態のままでは、法務局は贈与登記や売買登記を受け付けてくれません。

Q では引っ越しを何度もしていた場合はどうなりますか?

A 登記情報に記載された住所から、贈与者や売主が引っ越しを複数回していた時は、日付が問題になります。例えばA市B町1番地から、令和6年3月1日にA市B町2番地に、令和8年3月1日にA市B町3番地に引っ越しをしていた場合はどうなるか考えてみましょう。

Q その事例の場合は2つの住所と日付を並べて書くのでしょうか?

A 一見、そうするのが正解のように思えますよね。しかし正解は最後の住所と日付だけを書くのです。具体的には、令和8年3月1日住所移転 A市B町3番地 となります。途中の住所と日付は記載する必要が無いとされています。3回、4回と引っ越しているケースも中にはありますから、最後だけ書けば良いという取り扱いは非常に助かりますね。

Q 引っ越しを繰り返しているうちに元の住所に戻った時は、どうなりますか?

A 引っ越しを何回か繰り返していたら、登記情報に記載された住所に戻ってきてしまった場合は、住所変更登記を行う必要は無いと考えられています。住民票と登記情報の住所が一致する訳ですから、実務上、問題ないからでしょう。

Q 住所変更と結婚や養子縁組による氏名変更が重なっている時は、どうなりますか?

A この場合は別々に分けて申請する必要は無く。一つの登記で申請できます。登録免許税も1回分で済みますから助かりますね。

Q 住所変更登記の登録免許税は、いくらになりますか?

A 登記申請には登録免許税がかかります。住所変更登記の登録免許税は不動産1個につき1000円です。一戸建ての場合は建物と土地で2000円ですね。マンションの場合も部屋と敷地で2000円になります。(マンションの敷地が2つ以上ある場合は金額は増えます)

Q 同じ住所に住んでいるのに、行政の住居表示実施で住所の表記だけ変わってしまった時でも、登録免許税はかかるのでしょうか?

A いいえ。住居表示実施は引っ越しではなく、単に表記の仕方が変わっただけなので登録免許税は非課税になります。

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