司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

3月 30 2026

廃棄済証明は該当する役所でないと取得できない 相続登記㊸

Q 廃棄済証明とは何ですか?

A 保存期間が満了したために公的書類が廃棄されて発行できなくなった場合、役所で廃棄済証明を取得することができます。戸籍の保存期間は150年と非常に長いので(以前は80年だった)、廃棄済証明を取得する場面は多くないでしょう。しかし、住民票の除票の場合は現在は戸籍と同じ150年に延長されましたが、以前は5年だったので廃棄されてしまったケースは珍しくありません。

Q 廃棄済証明を取得するのは、どんな場合ですか?

A ほとんどが相続手続を行う場合です。不動産の相続手続では被相続人(故人)の住民票の除票が必要書類になっているからです。
住民票の除票とは亡くなった人は住民票から除かれるので、別途、除票と言う形で作成されることから付けられた名称です。

Q 住民票の除票が廃棄されている場合、廃棄済証明を取得すれば相続手続は可能なのでしょうか?

A 以前は廃棄済証明だけでは足りず、法定相続人全員の上申書が必要でした。しかし、所有者が不明の土地を無くすという政府の政策により手続が簡素化され、被相続人の不動産の権利証があれば上申書は不要になりました。

Q 廃棄済証明書はどこの役所でも取れるのでしょうか?

A いいえ。廃棄済証明書は廃棄になった役所でないと取得できません。遠方の場合は郵送請求になりますね。郵送請求をする時は、申請書と定額小為替と返信用封筒と本人確認書類が必要になるのが一般的です。これは役所ごとに異なっているので、事前に役所に問い合わせて確認しましょう。

Q 定額小為替とは何ですか?

A 役所に書類を郵送請求する時の費用の支払方法です。郵便局で定額小為替を購入して(手数料は1枚200円)同封して送ります。面倒なのと手数料が高いのが批判の対象になっていて、最近ではカードで払える役所も少しずつ増えてきています。

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