司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

11月 24 2017

節税保険(相続税⑤)

5:08 PM その他

節税保険って言葉を、聞いたことがありますか?
取り上げられることが増えてきたので、一度くらいは聞いたことがあるかもしれませんね。保険会社としても、大きな市場としてとらえているため、次々に新しい保険が販売されています。

文字通り、節税につながりますので、売れています。
ただ、保険商品や加入方法を間違えると、節税が発揮できないだけでなく、税金が増える危険性もありますので、注意が必要です。

では、上手に利用した具体例を1つ紹介しましょう。

節税保険の加入例

父が亡くなり、母と子ども2人(長男と長女と仮定しましょう)が法定相続人のケースで考えてみます。
父の生前の財産は30,000万円(3億円)と仮定します。

まずは一般的な方法で、法定相続人が3人なので「500万円×3」で受取金1500万円の生命保険を「契約者父、被保険者父、受取人長男と長女」で生前にかけておきます。これで1500万円の節税効果があります。
ここまでは、ご存知の人も多いと思います。

>>>知っておきたい生命保険と相続<<<

ここからが、本格的な節税保険の加入手法です。
まずは、贈与から開始します。
毎年長男と長女に300万円ずつ、合計600万円を贈与します。
300万円の贈与税は、110万円の年間控除額を差し引いた190万円の10%で19万円ですから、10年続けたら190万円、2人合わせて380万円です。

そして贈与された300万円を、長男と長女がそれぞれ全額を生命保険契約して保険料として支払います。
契約内容は「契約者長男と長女、被保険者父、受取人長男と長女」です。
これを10年続けると、受取額は300万円の10年分、3000万円よりも多くなります(4000万円を下回るくらいでしょうか)。

こうすると受取額の増加分は、贈与税の合計380万円を上回ります。ようするに得になる訳です。しかも、毎年600万円、父の財産が減っていき、10年で6000万円も父の財産が減りますので、相続税に関してもかなりの節税になります。
実はこれが最も大きい効果と言えます。
(ただし、保険料負担者と保険金受取人が同一なので、保険金受取の際は、一時所得として所得税がかかります。)

元々3億円だった父の財産が、契約した1500万円の保険と、長男と長女への贈与を合わせると、なんと7500万円も減ります。相続税を計算する時点では、かなりの節税につながります。

このように生命保険を上手に利用することによって、非常に高い節税効果が期待できます。
実は、資産家や経営者の間では、昔からよく知られている方法です。
今回は1つの例をご紹介しましたが、いくつものタイプがありますので、資産や目的に合わせて加入することが大切ですね。
ただし、最近は節税保険について金融庁が問題視していますので、一部の保険には、メスが入るかもしれません。

現在は、相続税など無関係だと思っていた人も、かかる可能性がずいぶん高くなりました。
本気で節税を考えてみる必要が出てきたということですね。

具体的な加入については、家族の事情によって個別にプランを練る必要があることと、契約の仕方が複雑になりますので、一般の方が独力で設計するのはお勧めできません。万が一、間違った契約をしてしまうと高額の税金が発生する可能性があるからです。
ちなみに生命保険会社に直接相談すると、自社の保険を売りたがる傾向がありますので、注意が必要です。

もし検討される場合は専門家のサポートを受けたほうが良いですね。

相続税についてもう少し知りたい方はこちらをどうぞ