司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

2月 20 2018

相続税⑨ 知らなきゃ損する。後悔しないための生命保険の利用法

4:46 PM その他

生命保険を契約する際に、よほどの事情が無ければやってはいけない契約の仕方があります。今回は、その点についてご説明しましょう。

その契約の仕方とは、ずばり「契約者と被保険者を別人にすること」です。

具体的な事例で言うと、
例えば母を契約者、父を被保険者、子を受取人にして、父死亡の際に保険金がおりる契約をしたとしましょう。

この場合、父が死亡した時におりる保険金に贈与税がかかってしまうのです。何故なら生命保険は法的には、契約者から受取人への所得の移転と考えられているからです。

その点、契約者と被保険者が同一の場合は、所得の移転は贈与税ではなく相続税の対象とみなされますので、相続税の生命保険控除が利用できますし、仮に控除額を超えていても贈与税よりは低い税率ですみます。

ただし、契約者といっても名ばかりで、実際に保険料の負担をしていたのが契約者ではなかったりすると、後で税務署に指摘されることもあります。あくまで保険料の負担者がイコール契約者である場合に相続税の対象になるので注意しましょう。

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