5月 25 2018
生前贈与② 借地上の建物の名義変更をする時の注意点とは
借地上の建物の名義変更をする時には、いくつかの注意点があります。
まず、名義変更には2種類あります。
(1)相続による名義変更
(2)売買・贈与などの名義変更
の二つです。
実は、それぞれの場合でルールが異なります。
まず借地上の建物の名義人が亡くなって相続が発生した場合は、どうなるのでしょうか。
結論から言うと、相続の場合は特に問題は起こりません。通常の不動産の場合と同じように名義変更をすることができます。
注意すべきは、売買や贈与などで借地上の建物の名義を変えた時です。
この場合は必ず借地権者(地主さん)の承諾をもらわなければいけません。借地権者に何も言わずに勝手に名義を変えてしまうと後で損害賠償請求をされる可能性もあります。
借地権者の承諾は口頭でも法的には有効ですが、証拠が残らないという弱点があります。地主さんと信頼関係が強い場合は口頭でも良いかもしれませんが、後で揉めたくない場合は承諾書をもらっておくと安心でしょう。
また借地権者は、売買や贈与で名義が変わる場合は承諾料をもらうことが法的に許されています。承諾料をもらうかもらわないかは借地権者の自由なので、もちろんもらわないケースもあるでしょう。しかし、ここで重要なのは、「もし、地主さんから承諾料を請求されたら法的には拒否できない」ということです。
ただし、いくらもらっても良いという訳でもありませんので、おのずと相場というものはあります。非常識に高すぎる承諾料は拒否できる、ということです。これは借地上の建物に住んでいる人、あるいは、これから住む予定の人は覚えておきましょう。
より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック
↓
https://www.hashiho.com/inherit/seizenzoyo/












