7月 18 2018
相続放棄⑫ 3ヶ月経ってから借金の請求が来たら相続放棄できるのか?
相続放棄には3ヶ月という期限があります。しかし、債権者(貸主)が債務者(借主)の死亡を知らなかったために、3ヶ月以上経ってから請求してくるというケースが珍しくありません。このような場合、相続人はどうすれば良いのでしょうか。
まず覚えておいて欲しいのが、「3ヶ月以上経っているからといって、あきらめてはいけない」ということです。実際に私の事務所で手掛けた相続放棄事件で、3ヶ月以上経過しているにもかかわらず家庭裁判所に受理されたケースは何件もあります。
受理されるかどうかで最も注意するポイントは、「単純承認をしていないかどうか」です。一部でも死亡した債務者の財産を相続した場合には、法的には「単純承認をした」と判断されます。
従って、相続放棄をするためには、「死亡した債務者の財産を全く相続していない」というのが最低条件になります。債務者が亡くなってから借金の請求が来るまでの間、一部でも相続財産を換金したり消費してしまった場合は、「相続した」とみなされる可能性が大きいでしょう。
もう一つのポイントとして重要なのは、「あとから来た借金の請求書」が残っている、ということです。家庭裁判所に対して、「いつ、借金の請求をされたのか」を証明する必要があるからです。
以上の二つの条件を満たしている場合は、相続放棄が認められる可能性は充分あります。
更に私が申し立てる場合は、より受理される確率を上げるために、家庭裁判所に「どういう経緯で3ヶ月以上経ってしまったのか」を詳しく説明する上申書と呼ばれる書面を提出します。これで今まで、ほとんどの相続放棄が受理されています。
このように例え3ヶ月以上経過していても一定の条件が満たされていれば、あきらめるのは早すぎます。借金を相続するかしないかで、その後の生活に大きな影響を与えますので、専門家に相談に行きましょう。
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