7月 22 2016
相続手続は、自分で出来る?司法書士に依頼する?2
前回は、戸籍収集から相続関係説明図の作成までをご説明しました。
今回は、遺産分割協議書の作成と、不動産の相続に関する登記についてご説明いたします。
遺産分割協議書の作成
- 相続人の方がご自身で行う場合
相続人が確定し、財産目録を作成した後は、遺産分割協議を行います。
遺産分割を行う際には、法定相続分や遺留分といった決まりごとを把握しておく必要があります。
また、相続登記や金融機関の名義変更に使う為には、遺産分割協議書にも、一定の要件があります。
せっかく作った遺産分割協議書が、法的な不備がある等の理由で、相続登記や金融機関での名義変更で使用できなかった例も少なくありません。
司法書士に再作成してもらい、署名・捺印をすべて取り直さなければならなかったということも起こり得ます。
- 当事務所にご依頼頂いた場合
ご要望があれば、遺産分割協議書を作成する前の遺産分割協議の段階からサポートさせて頂くことが可能です。
司法書士は弁護士とは異なり、特定の相続人の代理人として協議に参加することはありません(これをやると、他の相続人とは敵対してしまいます)。
代わりに公平な第三者の立場で、すべての相続人の間で協議するにあたっての分割案作成のアドバイスや、協議で決定した内容が法的に問題がないかのチェックを通してサポートさせていただきます。
相続人の皆さまで遺産分割の方法が決定しましたら、その内容をもとに、各種手続に使用するための要件を満たした遺産分割協議書を作成させていただきます。
不動産の相続に関する登記
- 相続人の方がご自身で行う場合
被相続人が残した土地や建物などの不動産を相続した場合、所有者の名義を変更しなければなりません。
名義変更が済んでいない不動産は、長期間手続をせずにいると、相続人の間で新たな相続が発生することもあり、将来トラブルが起こりやすくなります。
所有者が変わったタイミングで名義変更の手続を行うことをおすすめします。
相続登記(名義変更)は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
まず、相続する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、その不動産の正確な情報を把握します。
登記事項証明書は法務局へ交付申請を行います。
その後、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等と、相続人の戸籍謄本を収集します。相続人の住民票も必要です。
相続登記を行う際に、「登録免許税」という税金を支払う必要があります。
この税金を算出する根拠となる「固定資産評価証明」も取得する必要があります。
物件所在地の市区町村の役所で取得します。
また、一般的な相続登記では、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成が必要となります。
すべての書類が揃った段階で法務局に申請を行います。
このように様々な役所に何回も出向く必要が出てきます。
不足書類に後から気付いた場合、同じ役所に再び行く必要が出てくることもあります。
また、法務局は他の役所に比べて申請書類の間違いに非常に厳しい傾向があります。
不動産という高額な財産を扱っているので仕方がない部分もありますね。
ほんのわずかな間違いでも補正という呼び出しがかかり、その為に再び法務局の窓口まで行かなくてはならなくなります。
- 当事務所にご依頼頂いた場合
まずは必要な戸籍関係書類の収集をさせていただきます。
また、対象不動産の登記情報の確認、登記手続に必要な書類の作成を行い、署名・捺印等をいただきます。
これらのことは、慣れているので、間違いがありません。
法務局への登記申請は、司法書士が代理して行います。
登記が完了すると、登記完了証や登記識別情報通知書等の完了書類の受け取りも代行します。
時間の節約もかなりできますね。
相続関係が複雑になっていたり、被相続人が死亡してから時間が経っているなど、トラブルも起こりやすい場合でも、司法書士に依頼すれば、早くて正しく手続きが進みます。
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当事務所は相続による各種手続に早くから積極的に取り組んでいます。開業15年を超えました。
仕事が忙しくて時間が取れない場合、高齢のため役所に何度も行くのが大変な場合、遠方の相続人がいて書類のやり取りが大変な場合など、司法書士に任せることでスムーズに解決できる可能性が高いです。当てはまる方は、経験豊富な当事務所にご相談












