司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

9月 02 2016

受託者を監視・監督することは出来るのでしょうか(家族信託(民事信託)⑪ )

受託者を監視監督する権限

受託者は形式的とは言え名義を持っています。
あってはならないことですが、自分の利益の為に信託財産を消費してしまうということが無いとは言えません。
このような心配には、どう対処すれば良いのでしょう。

信託法も一応対処は考えられています。
原則としては、信託財産の経済的価値を有する立場にある受益者に、受託者を監視監督する権限を持たせています。
受益者自身が、受託者を監視監督するということですね。

しかし、受益者が年少者、高齢者、障がい者である場合など受益者自身が受託者を監視監督できない場合は、どうしたらよいのでしょうか。

信託法では受益者のために受託者を監視監督する者として「信託監督人」の規定が置かれています。

信託監督人とは

信託監督人は信託契約の中で指定することができます。
信託監督人を誰にするかについては、例えば親の財産を長男が管理するといった信託内容の場合には、兄弟として長男を監視するように受託者の弟などを信託監督人に指定するのもよいでしょう。

司法書士や弁護士などの法律専門家を信託監督人に指定することも可能です。
それなら受託者を専門家にしておけば話が早いじゃないかと思われるかもしれませんが、規定により司法書士や弁護士は受託者にはなれないことになっています。

また、受益者が年少者などの場合だけでなく、信託財産が高額である場合なども信託監督人を置いておくと安心
です。

信託監督人のほか、信託法では、受益者が不特定多数であったり頻繁に変動したりする場合には「受益者代理人」といった受益者の保護をする者の規定が置かれています。

信託契約をするときは、先々のことも考えて、慎重に進める必要があります。
もちろん、途中で変更も可能ですが、費用も余分にかかってしまいます。
できれば、、最初から、ベストなオーダーメイドを考えたいですね。

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