司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

9月 09 2016

受益者指定権とは?(家族信託(民事信託)⑯)

受益者指定権とは、受益者を指定したり、受益者を変更する権利のことです。
受益者指定権を有する者はそれを行使することにより、新しい受益者を指定したり、受益者を変更することができます。

例えば会社の事業承継の場面において以下のようなことが起きたとします。
後継者予定の長男に対して、株式を所有権のまま贈与して、後に事情が変わり、二男を後継者にすることになりました。
このとき、長男の協力がないと株式を取り戻したり、後継者となる二男に株式を保有させることが困難になってしまいます。

ここで、信託の登場です。
受益者指定券は親である委託者が持ちます。
株式を所有権として贈与するのではなく、信託して、その受益権を長男に渡します。
これがどのように便利に働くのでしょうか。
後に事情が変わった場合に、親の判断によって、受益権を再び親自身に戻したり、長男から二男に受益者を変更したりすることができるのです。

事情承継では、途中で何が起こるかわかりません。
信託を利用することによって、経営者が事業承継を考える際に、途中の事情変更によるリスクに対して保険をかけておくことが可能となります。

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