司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

11月 22 2016

父と母が亡くなった場合の名義変更(相続登記⑧)

父・母のうち、どちらかが先に亡くなった時点で相続登記をせずに放置していました。
その間にもう一方も亡くなった場合の相続登記は、どうなるのでしょうか。

本来であれば、放置していた名義変更をしてから、後から亡くなった方の名義変更をするというステップを踏むことになるでしょう。
このパターンだと2件の登記申請をすることになります。
もちろん、この方法でも正解です。

しかし、連れ子などがいなくて、両親とも共通の子供が相続人の場合は、登記申請が1件で済む可能性が高いです。
1件で済めば、登録免許税も安くなりますし、必要書類も少なくて済みます。
このことについて、きちんと把握している専門家なら、費用も安くしてくれることが期待できます。

>>>2次相続の相続登記は、遺産分割協議書の工夫が必要<<<

一方、同様のケースでも、不動産が父母共有名義になっている場合は話が違ってきます。

何故なら、父が亡くなった時と母が亡くなった時では、移転する(名義変更のことを不動産登記法では所有権移転と言います)不動産の持分が異なるからです。

具体的には、父が亡くなった日付で「父持分全部移転」母が亡くなった日付で「母持分全部移転」の2件の登記申請が必要となります。

このように一見、同じように見える名義変更でも、申請方法は全然違うということもありえますので注意が必要です。

より詳しい情報をお知りになりたい方は以下をクリック

https://www.hashiho.com/inherit/registration/