司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

1月 27 2017

ペットのための信託(家族信託(民事信託)22)

「ペット」というよりも、「家族の一員」だという人はたくさんいますね。
わたしも昔、シュナウザーを飼っていました。なつかしいです。

さて、自分は高齢なので、もしも自分が先に亡くなってしまったら、残されたペットはどうなるのだろう、心配でしょうがない、という人に良いものがあります。
ペットのための信託という方法です。

相続人がいない人はもちろん、自分のペットを親身になって世話をしてくれそうな適当な相続人が見つからないということは、あり得ますよね。
でも知人にはペットが大好きで安心して任せられそうな人がいたとします。
こんな場合には、ペットのための信託が最適です。

ペットのための信託の標準的な設計(スキーム)は以下のようになります。
飼主(委託者)
遺言でペットを知人に譲る旨を記載

受託者
相続発生後に預貯金の一部を受託者に移転

ペット好きの知人(受益者)
受託者から定期的に費用をもらってペットの世話をする

信託の方法は遺言信託を使います。
これでペットの世話を任された知人も費用の心配をすることがなく、安心して飼い続けることが出来ます。

注意点としては、受託者に移転する金額を、他の相続人の遺留分を侵害しない程度におさえておくことです。

信託について、より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック

https://www.hashiho.com/inherit/family/