4月 05 2017
「配偶者は相続税がかからない」って本当?(遺産整理⑤)
配偶者は相続税がかからないと思われているケースが多いようですが、これは本当でしょうか。
実際には配偶者にも相続税がかかる場合があります。
しかし、相続税がかかるケースが非常に少ないのも事実です。
相続を経験した配偶者は、「自分は相続税を払わなかった」という記憶が残りますので、
その情報が広がり、このようなことが言われるようになったのではないでしょうか。
配偶者控除
ではなぜ、配偶者は相続税がかかるケースが少ないのでしょう。
それは、相続税に関する「配偶者控除」と呼ばれる制度があるからです。
配偶者控除は、かなり優遇された制度で、ほとんどの配偶者がこの制度に当てはまります。ですから現実に相続税を支払う配偶者は、とても少ないのです。
配偶者が実際に受け取る遺産の金額が
(1)1億6,000万
(2)配偶者の法定相続分
のうち、どちらか多い方の金額以内であれば、相続税はかかりません。
これが、配偶者控除です。
しかし、無条件で控除が受けられる訳ではありませんので注意して下さい。
この控除を受けるには、相続税の申告が必要なのです(基礎控除の範囲内なら不要)。
税金を支払わないために、税金の申告手続をするということになります。
相続税の申告期限
相続税の申告には期限があります。
被相続人が死亡してから10か月以内にする必要があるのです。
そして、上記の配偶者控除を受けるには、遺産分割協議が終了していて、配偶者の受ける相続分が確定していなければなりません。(注)
遺産分割で揉めていて申告期限に間に合わないと控除が受けられなくなってしまいます。
(注)遺言がある場合は別です。
10か月を越えてしまいそうになったときは、申告書に、3年以内に遺産分割をするという「申告期限後3年以内の分割見込書」というものを提出して期限を延ばしてもらうという救済措置があります。
しかし、このような救済措置は最後の手段と考えて、出来るだけ期限内に遺産分割協議を終わらせて申告をするのが良いでしょう。
尚、全ての税理士が相続税に詳しい訳ではありません。
司法書士事務所へ相続の相談に行くときは、相続税に詳しい税理士を紹介してもらえるかどうかを一度確認した方が良いでしょう。
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