5月 29 2017
残高0円の銀行口座は相続手続は必要?(遺産整理⑦)
休眠預金は毎年700億円もあるそうですよ(平成26年から28年の平均)。
ご存知でしたか?有効に活用して欲しいですね。
民間公益活動促進のための休眠預金等活用(内閣府)
ところで、休眠口座と呼ばれる、放置された銀行口座を持っている人は少なくないと思います。
中には残高が、ほぼ0円になっている口座もあるかもしれません。
この場合、相続手続は必要なのか、という問題がでてきます。
被相続人が亡くなった後に通帳の記帳をして、残高が0円であることが確実ならば、特に相続手続をする必要は無いように思えます。
手続にかかる手間と時間を考えたら、そのようにしたくなるのも無理はありません。
しかし、そうもいかない場合があるので注意が必要です。
例えば、被相続人の財産が相続税の基礎控除を超えてしまった場合です。
相続税の申告が必要になりますが、例え残高0円の口座であっても税務署に申告しなくてはいけません。
「残高が無い」ということを税務署に証明する必要があるからです。
従って、残高0円の残高証明書を銀行から取り寄せる必要があります。
もし、最新の通帳を紛失していたり、長い間通帳の記帳をしていなかったりすると、もっと大変です。
オマトメ記載をされて通帳に記録が残りませんので、この場合は、過去5年間の取引明細を銀行から取り寄せる必要も出てきます。
相続税の基礎控除を超えるかどうかによって、預金の相続手続が簡単になったり、面倒になったりすることがあるのです。












