6月 23 2017
知って得する任意後見のメリット(任意後見①)
一昔前までは「任意後見」と言っても、「何、それ」と言われるくらい知名度が低かったのですが、最近ではだいぶ知られるようになってきました。
「任意後見について話が聞きたい」、という相談も少しずつ増えてきています。
法定後見よりも使い勝手の良い、任意後見のメリットについてご紹介します。
法定後見の不都合
高齢者が認知症になって判断能力を喪失した場合、それまで何の対策もしていなかった場合、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てるという選択以外ありません。
他に方法が無いのです。
では認知症になった後も放置しておけば良いのでは、という意見もあるかもしれませんが、現実には認知症になると、不都合が生じます。
などです。
なぜこのような不都合が起こるのでしょうか。
世の中のあらゆる契約が、判断能力があることが前提になっているので、判断能力が無い状態では契約は結べないからです。
従って、しばらく認知症の状態のまま何もしていなくても、結局、最終的には成年後見の申立をすることになります。
ほとんどの成年後見の申立が、このような「仕方なく」で始まっています。
しかし、やっかいなことに、この家庭裁判所に申立てる成年後見制度(法定後見と呼びます)は親族の方には評判が良くありません。
家庭裁判所は全く見ず知らずの第三者を成年後見人として選任してくるケースが多いのです。
特に財産が多い人ほど、そうなる傾向が強いです。
1000万円を超えている場合は、そうなると思っていた方が良いでしょう。
その場合、当然のことですが、親族や本人と相性の良くない人が成年後見人になることも珍しくありません。
そのような人が、本人の通帳・キャッシュカード・不動産の権利証などを全て預かることになり、一切の支出は成年後見人に管理され、後見人の許可なしには何も支払うことは出来なくなります。
しかも、これが本人が亡くなるまで一生続くのです。
途中で、成年後見人が合わないから変更してくれ、と家裁に言っても、まず変更になることはありません。
その後見人が法的に不正なことでもしていない限り、ずっと就任し続けます。
任意後見のメリット
このような悲惨なケースを防止するために、任意後見があるのです。
任意後見のメリットはどういうものでしょうか。
「こういうことが起こったら、このようにして欲しい」と希望を出しておくことが可能なのです。
このようなメリットがあります。
ただし、認知症が悪化する前に契約を結んでおくのが必須条件です。
判断能力を失ってしまったら、もう任意後見は利用できません。
任意後見契約は公正証書で作成する必要があります。
内容も様々なバリエーションがありますので、オーダーメイドで進めていく契約です。
ご希望を聞きながら決めていくため、ある程度の時間はかかります。
意識がはっきりしているうちに、早めに動き出した方が良いでしょう。












