2月 29 2016
後見制度支援信託の専門職への報酬(成年後見⑧)
成年後見人に専門職がついた場合、報酬が発生します。
専門職はプロの法律家ですから、法律上の手続きである以上、報酬が発生するのは普通のことです。
けれど、親族の立場からすると、気になる部分でしょう。
今回は、後見制度支援信託の報酬について、ご説明しましょう。
報酬額の決定と、具体的な報酬額
まず、重要な点ですが、報酬の額は家庭裁判所が決定します。
専門職には額についての決定権はありません。
従って、もし、報酬の額に不満があるならば、家庭裁判所に言うということになります。
(専門職に、どうか不満を言わないでくださいね。)
では、報酬の額は、どの程度なのでしょうか。
これは私の経験で申し上げるしかありません。
後見制度支援信託の場合、だいたい15万円から20万円の間ぐらいで決定されることが多いようです。
(名古屋家裁の場合です。他の裁判所は異なるかもしれません。)
司法書士の側から、この報酬額を見た場合、どのような感想があるかと言うと、正直、「安い」と感じている人が大半だと思います。
逆に親族は「そんなに高い金額を支払うのか」と感じる人も多いようです。
高い?安い? 専門職の後見支援信託報酬
司法書士や弁護士にとっては、後見支援信託手続きの報酬は、安いと感じている人が実は多いのです。なぜでしょう。
その理由は、いくつか挙げられます。
- ほとんどの事務処理を事務員に任せることが出来ない
- 責任が大きい
- 通常の仕事以外の仕事をしても、ほとんど報酬額に反映されない
例えば、金融機関への後見人届出などは、専門職本人が行くことが義務付けられています。信託契約も同様です。
つまり専門職の負担が他の仕事に比べて大きいのです。
銀行以外にも専門職が直接どこかへ出向くことも珍しくありません。
それだけ、専門職の時間を拘束していることになるのです。
高額の財産を預かる訳ですから、司法書士も細心の注意を払う必要があります。
一般の仕事なら、財産が大きくなれば、報酬も高くなるものですが、支援信託の場合は、預かる財産の額に関係なく報酬額は、ほぼ一定です。
これが、「報酬が安い」と感じる理由の2つ目です。
例えば、私の経験ですと、相続の手続をしたり、遺産分割後の財産の分配をしたり、確定申告をしたり、未払いの永代供養料の減額交渉をして、遠方の寺院まで支払いに行ったりしたことがありましたが、報酬額はほとんど変わりませんでした。
このような実情を知らない親族の方は、「専門職の報酬は高いんじゃないか」と考えたりしがちだと思います。
「一般的な他の手続きの報酬と比べたら決して高くない、むしろ安い」という事実は分かって頂けたらと思います。
(実際に、家庭裁判所に対して報酬額の引き上げを望む声は、司法書士の中にも結構あります)