司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

相続登記(名義変更)

7月 07 2015

2次相続の相続登記は、遺産分割協議書の工夫が必要(相続登記②)

2次相続とは、手続前に相続人が亡くなってしまうことです。
これが発生すると、非常にややこしいことになる可能性があります。
しかし、そんな場合でも例外はあります。ご紹介しましょう。

私の事務所で受けた相談です。
父親が亡くなった後、名義変更をしないで放っておいた不動産がありました。
そのうちに母親も亡くなってしまって、「さすがにまずいかな」と思って名義変更の相談に来た人がいました。

この場合、本来ならば、

    一旦、父親の相続登記をする
    その後、母親の相続登記をする

というのが、自然な流れです。
ただし、このやり方だと手間も時間も費用もかかります。

しかし、今回紹介した事例の場合、ある条件を満たすと、1回の相続登記で手続が済んでしまうことがあるのです。
もし1回でできれば、時間も早いし費用も安いですから、その方が良いですよね。

ただし、通常の相続登記とは異なり、遺産分割協議書にちょっとした工夫が必要です。
定型的な協議書のままでは法務局の審査は通りません。

また、添付書類に関しても、取得すべき戸籍の量が増えます。
ただでさえ、相続登記は添付する戸籍の量が多い手続です。
それに加えて、母親の「出生から死亡までの全ての戸籍」が必要になります。

本来、2回で行うべき手続を1回で行う訳ですから、特殊な手続には違いありません。
確かに時間と費用は節約できますが、ある程度の手間はかかるということは知っておいて下さい。

条件に合わなかった場合は、当然、2回で行うことになります。
余分に時間や費用もかかることになります。
条件に合うかどうかは、偶然に左右されます。

ごくまれに、故意に相続登記を遅らせることを考えている人がいます。
それはリスクが大きいのでおすすめしません。
リスクを避けるためにも、名義人が亡くなったら出来るだけ早めに相続登記をしましょう。

>>>相続登記について、詳しく知りたい方は<<<

11月 25 2014

相続登記を放置していたら、費用と時間が何倍にも!(相続登記①)

身内の誰かが亡くなると、真っ先に気になるのは、相続税のことです。
相続税の申告は、相続開始(亡くなったとき)から10か月という期限があるからでしょう。
しかし、気にしなくてはいけないのは、相続税のことだけではありません。

不動産の名義変更、いわゆる相続登記を放置していたら思わぬ費用と時間がかかってしまうことがあります。

目次

相続登記を放置した具体例

父は既に他界していて、母が亡くなりました。
残されたのは子ども二人(姉妹)です。
遺産分割協議もしていませんし、相続登記は放置していました。

問題はここからです。

姉妹のうち、妹が亡くなってしまいました。
そうするとどうなるのでしょうか。

新たな法定相続人が現れる

姉妹のうち妹が亡くなると、妹の夫と子どもが新たに法定相続人になります。
最初は、姉妹二人だけだったのに、これだけでも複雑になりました。
しかも姉は、妹の夫や子どもとはあまり親しくしていませんでした。
面識がほとんどなかったのです。

すると、どういうことが起きるのでしょう。

妹の夫や子どもにとっては、遺産がどれだけもらえるのかということだけが、興味の対象になっていることがあるのです。

遺産分割協議がまとまらず、調停を申し立てる

遺産分割協議書を作るには、実印と印鑑証明が必要です。
ここで、妹の夫や子どもが“ごねる”ことが起こり得ます。
遺産分割に同意しないなんてこともあります。
場合によっては、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになる可能性すらあるのです。

母が亡くなった、最初の段階で、相続登記を済ませておけば、ここまで複雑なことにはなりません。
放置していたばっかりに、費用も時間も余分にかかってしまいます。
人生は何が起きるかわからないのです。

不動産の名義変更、相続登記は速やかに済ませておきましょう。

>>>相続登記について、詳しく知りたい方は<<<

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