5月 29 2019
仏壇、お墓、位牌などは相続放棄すると引き継げないのか 相続放棄⑬
仏壇、お墓、位牌などを祭祀財産という
仏壇、お墓、位牌などの財産は一般の相続財産とは区別され、祭祀財産と言います。祭祀財産とは祖先を祭るための財産という意味です。
祭祀財産は引き継ぐ方法も一般の財産とは異なり、第一には被相続人が指定した人です。被相続人が指定していない場合は慣習に従うとなっています。
また祭祀財産を引き継ぐ人のことは、相続人ではなく祭祀承継者といいます。
祭祀財産は相続放棄の影響を受けない
祭祀財産は一般の財産とは区別されますので相続放棄の影響を受けません。従って、例え相続放棄をした場合でも、仏壇、お墓、位牌などを引き継ぐことは問題ありません。祭祀財産のことで相続放棄をためらう必要は無いのです。
祭祀財産の種類
仏壇、お墓、位牌など以外にも祭祀財産はあります。例えば、遺骨、家系図、神棚なども含まれるでしょう。もちろん神道や仏教以外の宗教の場合もあると思います。
一般の財産は単純承認に注意
一方、一般の財産を一部でも相続してしまうと単純承認とみなされて、後ほど相続放棄をすることが難しくなることがありますので注意しましょう。
相続放棄について、より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック
↓
相続放棄












