司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

5月 31st, 2019

5月 31 2019

戸籍が廃棄されている場合の相続手続 遺産承継(遺産整理)⑯

戸籍の廃棄とは

戸籍には保存期間が定められています。平成22年に戸籍法施行規則が改正されるまでは80年でした。現在は150年となっています。ただし、保存期間を経過していても役所によっては保存している場合もあり、一律の取り扱いではありません。一般的に大量の戸籍を扱う都会の役所の方が、廃棄している確率が高いと言えそうです。

除籍とは

戸籍には種類があり、大きく分けて現在戸籍・除籍・改製原戸籍の3つがあります。現在戸籍とは最も新しい戸籍で、通常、戸籍と言うと現在戸籍のことです。
一方、除籍とは戸籍に記載されている家族が全員いなくなった場合のことです。
いなくなる原因としては以下のような理由があります。
①死亡
②結婚による新たな戸籍の作成
③転籍(本籍地の変更)
戦後の戸籍制度では結婚すると親の戸籍から抜けていきますので、死亡や結婚で徐々に戸籍の人数が減っていき、全員がいなくなると除籍となります。また、転籍すると前の役所の戸籍は閉鎖されて除籍となります。
前項の保存期間は除籍謄本が対象になります。

改製原戸籍とは

結婚や転籍以外でも戸籍が新しく作られることがあります。それは戸籍法が改正された時です。戸籍法の改正によって閉鎖された古い戸籍のことを改製原戸籍といいます。戦後だと昭和23年と平成6年に戸籍法が改正されています。戦前生まれの方が亡くなった場合、ずっと独身で一度も転籍していなくても戸籍は最低3つはあることになります。
相続手続における「出生までの戸籍をたどる」ということは、除籍謄本や改製原戸籍も含めて全てをそろえるということです。特に除籍謄本については保存期間があるので注意が必要になるのです。

戸籍が廃棄された場合の相続手続

保存期間が80年だった時に多くの戸籍が廃棄されたため、相続が発生して戸籍の収集を始めると戸籍(除籍謄本)が取れないという事態に直面する場合があります。
相続手続では、銀行や法務局から被相続人の出生から死亡までの戸籍が必ず求められます。戸籍が廃棄されていた場合、出生までたどれないということが起こるのです。

戸籍が廃棄されていた場合の解決法

この場合は、廃棄した役所から「廃棄済み証明書」という書面を発行してもらって、この書面を添付することで相続手続をすすめていくことが可能です。以前は廃棄済み証明書に加えて、相続人全員の同意書を添付する取り扱いが一般的で、かなり事務的に面倒な手続でした。
しかし、平成28年に法務局の取り扱いが変更になり、現在では廃棄済み証明書が添付されていれば、相続人全員の同意書は不要な取り扱いになりました。これは相続手続の負担軽減になり、非常に良い変更だったと思います。(銀行の場合は、法務局で法定相続情報証明を取得して持っていけば同様の取り扱いになります)

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5月 31 2019

損害保険の死亡保険金に対する相続税 遺産承継(遺産整理)⑮

損害保険の死亡保険金とは

死亡保険金は生命保険が代表的ですが、損害保険にもあります。例えば、自動車保険などに付いている死亡保険金などです。

損害保険の死亡保険金の相続税は?

生命保険の死亡保険金には相続税の控除の制度があります。では損害保険の場合はどうなるのでしょうか。結論から言うと、同じような控除があります。「500万円×法定相続人の数」が控除の上限となります。

相続税の対象となるかは条件によって異なります

死亡保険金が相続税の対象となるかどうかは条件によって異なります。最も代表的な例は、「保険料の支払いが被相続人、被保険者が被相続人、受取人が相続人」の場合は相続税の対象となりますので、前項の控除が使えます。
しかし、例えば保険料の支払いが被相続人では無かった場合は、相続税の対象とはみなされないでしょう。

死亡保険金は相続税対策になる

法定相続人の数が多かった場合、死亡保険金は有望な相続税対策となります。
死亡保険金の控除は、相続人を一人に絞った場合でも全額受けられるからです。
例えば法定相続人が3人だった場合、控除額の上限は1500万円となりますが、これは3人に均等に分ける必要は無いのです。仮に一人に相続させる場合でも3人分の控除を受けることが出来ます。
この点は誤解されている方が多いので注意しましょう。

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