6月 20 2022
證券会社の相続手続 遺産承継 (遺産整理)⑰
証券会社の相続手続の特徴
証券会社の株式の相続の場合、銀行預金の相続とは決定的に異なる点があります。それは、相続人または代理人の証券口座が必要になることです。
もし相続人または代理人が証券口座を持っていない場合は、別途、新たに口座を開設することになります。
相続用証券口座の開設
相続人または代理人が相続前から証券口座を持っていれば、それを使えば良いのですが(手続をする証券会社と同じ場合は更に便利)、日本ではまだ証券取引は一般的ではないので、証券口座を持っていないことの方が多い印象です。
その場合は相続専用口座を、手続をする証券会社で新たに開設することになります。
相続専用口座とは
相続専用口座とは相続手続のためだけに開設される口座で、手続終了と同時に口座が閉鎖されます。
そんな短期間なら、わざわざ開設しなくても良いのでは、と考える人もいると思いますが、これが無いと手続きができないので仕方がありません。
株式の相続
株式は被相続人名義のままでは換金することができません(この点、不動産と似ていますね)。まずは相続人または代理人の名義にしてから売却する必要があります。そのために相続専用口座が必要になる訳です。
一旦、相続専用口座で相続人または代理人名義の株式に移管してから換金します。換金が終わったら口座は閉鎖されます。もちろん口座を閉鎖せずに株式のまま持ち続けることも可能です。
口座開設の手間
相続専用口座を開設するのは結構な手間です。余分な書類も書かされますし、証券会社とのやり取りで時間も取られます。通常の相続手続に加えて行うことになるので、証券会社の相続手続は銀行よりも大変な場合が多いです。
株式の残高証明書
相続税の申告などがある場合、残高証明書が必要になるでしょう。銀行ならば死亡日を記入して申請すれば、手数料は取られますが比較的簡単に取得することができます。
しかし、株式の場合の残高証明書は、ずっと複雑です。なぜなら株式の相続税評価額は以下のような複雑な計算で算出されるからです。
①被相続人の死亡日が含まれる月の平均株価
②被相続人の死亡日が含まれる前月の平均株価
③被相続人の死亡日が含まれる前々月の平均株価
④死亡日の株価(終値)
上記①から④のうち最も低い株価が相続税評価額となります
※高く評価されすぎないように相続人に優しい評価方法になっています
このように残高証明書についても証券会社は銀行よりも手間がかかります。
相続財産に株式が含まれている場合は、相続手続は専門家に依頼した方が良いでしょう。
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