6月 28 2022
信託銀行の株の相続手続 遺産承継(遺産整理)⑱
株主名簿管理人とは
株式会社に代わって株主名簿の作成および備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者のことをいいます。
法律では株主名簿管理人の設置は自由ですが、上場企業の場合、証券取引所が設置を義務付けていますので、必ず設置されています。株主名簿管理人には信託銀行などが指定されていることが多いです。
※昔の商法では名義書換代理人と呼ばれていました
信託銀行と証券会社
信託銀行は株主名簿の事務代行をしている訳ですが、株式の売買取引には関与していません。売買取引を行うのは証券会社になります。
株は売買を前提に持っている人が多いので、ほとんどの場合は証券会社が取り扱い機関になっています。従って相続が発生した場合も、証券会社に対して相続手続を申請するのが通常のやり方です。
信託銀行が取り扱い機関になる場合
しかし中には株をずっと持ち続けて売却するつもりが無いという人も、たまにいらっしゃいます(かなりの少数派だとは思います)。そのような場合、証券会社ではなく信託銀行が取り扱い機関になっているケースもあります。このようなケースで相続が発生した場合は、相続手続の申請は信託銀行にすることになります。
信託銀行の相続手続
信託銀行の相続手続は非常に大変です。証券会社も銀行に比べれば大変なのですが、証券会社以上に大変なことが多いです。その理由は、信託銀行では株式の売却ができないからです。
相続した株の取り扱い機関が信託銀行だった場合、まずは、相続人がどこかの証券会社の口座を持っている必要があります。持っていなければ新しく証券口座を開かなければなりません。
信託銀行から証券会社に移す
証券会社が取り扱い機関ならば、同じ証券会社に相続人の口座を開けば書類も少なく手続きもスムーズに進みます。会社が同じなので情報が共有されるからです。
しかし、信託銀行が取り扱い機関の場合は、別の証券会社に相続人の口座を開き、そこに信託銀行の株を移さなければなりません。別会社ですから必要な情報も多くなり手続も複雑で時間もかかります。
証券会社で換金する
相続人の証券口座に株式の名義を移した後で、始めて相続した株の売却が可能になります。あくまで換金は証券会社でないとできないからです。
このように相続手続と換金を別の会社で進めていく必要があるので、手続のステップが増えて手間と時間が余計にかかることになります。
証券会社の相続と同様に、相続財産に株式が含まれている時は専門家に依頼した方が手間がかからないでしょう。
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