司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

2024年4月

4月 10 2024

帰属権利者兼受託者の固有財産となった不動産の登記が、受託者単独申請可能になる 家族信託(民事信託)㉘

信託不動産の今までの登記手続

信託が終了した段階で、信託不動産の名義を帰属権利者兼受託者にする登記手続は、帰属権利者が相続人の一人である場合には、取り扱いが定まっていませんでした。

あいまいだったのは、「誰を登記申請の当事者にすべきか」という部分です。帰属権利者兼受託者が単独で申請できるのか、それとも受益者の相続人全員の協力が必要なのか、という二つの可能性があり、申請する法務局によって扱いが異なっているという状況でした。
(※帰属権利者兼受託者=信託が終了した後に、信託財産の権利を引き継ぐ人)

帰属権利者兼受託者の単独申請で決着

本来、登記申請の取り扱いが法務局によって異なるのは許されません。その位、異常な事態だったのです。ようやく令和6年1月10日に法務省民事局が決着を付けましたので、今回はその報告をしたいと思います。

ポイントは以下の4点です。

  1. 相続人のうち一人が帰属権利者兼受託者である場合は、受託者個人を受益者とする受益者変更登記の申請後、受託者の固有財産となった旨の登記及び信託抹消登記、を行う
  2. 受益者変更登記、受託者の固有財産となった旨の登記及び信託抹消登記、の2つの登記は、受託者による単独申請が可能である
  3. 受託者の固有財産となった旨の登記は、登録免許税法第7条第2項の要件を満たせば軽減措置の適用を受けることができる
  4. 受託者の固有財産となった旨の登記では登記識別情報が発行されない。従って、信託登記時の登記識別情報の保管が必要である

評価する点と問題点

まずは受益者の相続人全員の関与が不要になり、受託者の単独申請が可能になった点は評価すべきでしょう。法務省民事局の決定なので、今後は全国の法務局で統一された取り扱いになります。

また受託者の固有財産となった旨の登記の登録免許税が1000分の20なのか1000分の4なのかも見解が分かれていましたが、登録免許税法第7条第2項の要件を満たしている時は1000分の4と決められました。

唯一、不満があったのが新しく登記識別情報が発行されないという点です。これは登記識別情報が発行されるのは移転登記の時であって、変更登記には適用されないというルールのためです。信託登記などほとんど無かった時のルールなので、新しい仕組みに対応できていないという印象を受けます。

変更登記と言っても実質は受託者が新しい権利者になる訳ですから、発行する方が自然ではないかと私は思います。この決定によって、信託登記の時の登記識別情報を変更登記のものとして流用するということになりました。

このように一部不満な点はありますが、おおむね評価できる決定だと思います。少なくとも今後は、出して見ないと分からないということは無くなる訳ですから。

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