9月
27
2024
銀行の残高証明書と利息計算書
相続税の申告がある場合は、銀行の相続手続をする時に残高証明書も一緒に取得します(相続税申告に必要な書類だからです)。相続税申告が無い場合でも、他の相続人に財産がいくらあるかを証明しなければならない時は、やはり残高証明書を取ります。
残高証明書を取る時、証明すべき口座が定期預金の場合は利息計算書も取らなければなりません。死亡日までの経過利息を証明する必要があるからです。
ゆうちょ銀行は利息計算が残高証明書に追加記載される
通常の銀行だと定期預金の利息計算書を取得した場合、残高証明書とは別の用紙で出されることが多いです。
しかし、ゆうちょ銀行の場合は取り扱いが異なります。これまでも、ゆうちょ銀行の取り扱いが様々なケースで異なるという記事を書いてきましたが、利息計算書も異なるのです。
具体的には、ゆうちょ銀行の利息計算は残高証明書に追加記載される形になります。通常の銀行と取り扱いが異なり、なぜ、このようになっているのか不思議ですね。
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9月
19
2024
改正前の遺言による不動産の取得
相続法が改正される前は、遺言によって不動産を取得した相続人は例え相続登記をしていなくても、その権利を第三者に対抗することができました。
法定相続人がAとBの二人いて、遺言でAが不動産を単独で相続すると決められていた場合を具体的に考えてみましょう。Aが相続登記をする前に、Bが自身の法定相続分2分の1をCに売却した場合、Aは例え登記が無くてもCに対して2分の1を返せと言うことができました。
この権利を専門用語で対抗要件と言います。
相続法の改正により結論が変わった
最近改正された相続法では上記とは異なる取り扱いに変更されました。先ほどと同様のケースで説明しましょう。
法定相続人がAとBの二人いて、遺言でAが不動産を単独で相続すると決められていた時、Aが相続登記をする前に、Bが自身の法定相続分2分の1をCに売却した場合です。
結論を先に言うとCが先に登記をしてしまったら、AはCに対抗することができません。遺言があるのだから登記名義を返せとは言えなくなってしまったのです。
相続法改正で変わった対抗要件のルール
相続法改正により対抗要件のルールが変わりました。以前は遺言で指定されていれば登記という対抗要件は不要でした。
しかし改正法以降は、「例え遺言があっても自身の法定相続分を超えた分については対抗要件が必要である」と変更されたのです(不動産の対抗要件は登記です)。なぜなら買手にとっては遺言があるかどうかを事前に察知することは極めて困難だからです。
今後の相続登記の注意点
従って今後は遺言の有無にかかわらず、法定相続分を超えて取得した相続人は最優先で登記をする必要があります。もし登記をしなかった場合、先に登記をした第三者に名義を持っていかれる可能性があるということです。
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