5月 10 2017
自己破産(32) 家計に余裕があると、管財になるかも
最近の名古屋地裁本庁(名古屋市と、その周辺が管轄)の破産係の傾向として、「出来るだけ管財事件に回したがる」というのがあります。これは、破産を検討している人にとっては重大なことです。
破産には、同時廃止と管財事件という2種類の手続があり、どちらになるかは裁判所が決めます。一応、今までは基準のようなものがあり、財産が40万円以内の場合は同時廃止、40万円を超えていたら管財事件というものでした。
ところが、最近では、財産が40万円以内に納まっているのに管財事件に回されるケースが増えています。
管財事件は同時廃止と比べて、裁判費用が高額です(司法書士や弁護士の報酬のことではありません。裁判所に支払う費用です)。同時廃止のほとんどが3万円以内で納まるのに対して、管財事件は20万円~40万円もかかります。債務者にとっては大きな負担です。
では、どういうケースで管財に回されるのかと言うと、家計に余裕がある場合が多いのです。
そこそこの定期収入がある場合、例え財産が無くても、裁判所は管財事件に回して、すぐには手続を始めずに、しばらく裁判費用の積み立てを命じるのです。半年なり、1年なりで積み立てをして、裁判費用が貯まった段階で手続を始めます。(正直、鬼だと思いますね)
従って、そこそこの定期収入がある人の場合、名古屋地裁本庁の管轄で申し立てなくてはいけない時は、最近では自己破産ではなく個人再生をすすめるケースが増えています。
どうせ自己破産でも積み立てが命じられるなら、個人再生できっちり支払いを終えた方が本人の自信にもつながりますし、小規模個人再生ならば7年の制限もありません(破産後7年間は、再度の破産は出来ないという制限)。それに最近の個人再生は再生委員の選任が非常に少なくなっているのに対して、管財事件の場合は破産管財人がほとんど選任され色々と聞かれることになります。
このような事情があるので、名古屋地裁本庁の管轄地域で、家計に余裕がある状態で債務整理を検討している方は、自己破産を選択する前に個人再生が可能かどうかを調べてみることを、おすすめします。
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