司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

過払金請求

7月 30 2009

シリーズ 過払金② 完済した後の過払いとは

 今回は、質問の多い「完済した取引の過払い」について、説明します。

 今回、取り上げるのは完済した後、もう取引をしていない状態です。昔、完済したけど、その後、再び借り入れて、現在も取引中という場合は省きます。

実は結構、これも勘違いされている方が多く、完済後に再び取引しているケースも「完済した取引」だと思って相談に来る人もいるのです。今まで間違った情報を信じていた方は、是非、このブログで正しい情報を仕入れて下さい。

 さて、「完済した取引」の最大の特徴は、ほぼ100%過払いになっているということです。

「ほぼ」という言葉を使ったのは、利率が最初から利息制限法以内の場合(10万円以上100万円未満の場合は18%以内)は過払いにはならないからです。この場合、最初からというのが肝心です。途中で18%に下がった場合は、やはり過払いになっていますから。(一部のクレジットカードに最初から利率の低いものがあります。数は少ないです)

 前回の説明で、過払いになるかどうかは取引によって違うと言いました。ところが、完済している場合は、そのように悩む必要はありません。ほぼ過払いであることは間違いないからです。従って、依頼者の立場からすlれば、通常の取引よりも決断がしやすいというメリットがあります。

また、完済した取引の場合は、費用も安く設定している事務所が多いのも、決断しやすい理由の一つでしょう。例えば、私の事務所の場合は、完済した取引の場合は着手金を無料にしています。成功報酬だけなので、依頼人が直接支払う分はありませんから、依頼がしやすくなっています。

 このように完済した取引はメリットが多いのですが、請求をせずに放っておくと、取り戻せなくなる場合がありますので注意が必要です。

それは時効による消滅と言う規定があるからです。過払請求権は10年で時効により消滅します。要するに10年たつと請求できなくなってしまうのです。

では、10年とは、いつから数えるのでしょうか。これが時効の起算点と呼ばれる問題です。具体的には完済した取引の場合は、「完済した時から」と考えるのが一般的です。従って、完済した取引がある人は、10年以内に請求することを忘れないで下さい。

 あと、以外に忘れがちなのが、クレジットのキャッシングの完済です。クレジットカードは、そのまま持っているので取引が終わったという実感はありません。(中にはカード自体を解約している場合もあります。この場合は完済の実感が起こりやすいですね。) 

例えば、昔、クレジットのキャッシングをしていたけど、今はしていない。しかし、カードは持っているというケースです。結構、いるんじゃないでしょうか。

この場合もキャッシングに関しては完済した取引と同じなので、過払金が発生しています。しかし、ショッピングをしていた場合は、ショッピングの残高よりもキャッシングの過払金の方が額が大きいことが前提になります。

もちろん、ショッピングをしていない場合は、ほぼ間違いなく過払金が発生しています。(冒頭で説明したように、クレジットの場合は最初から利率が低いカードが一部ありますので、それは除外して下さい。)

ただ、この場合の問題点は、過払いを請求した時点でクレジットカードは使えなくなるということです。この先使う予定の無いカードならば、請求した方が良いでしょう。

ただし、使う予定があっても、過払金の金額によっては、請求した方が良い場合もあります。こういう時は、自分でクレジット会社に取引履歴を請求して、利息の計算を事務所に頼むと良いでしょう。そうすればカードを取り上げられることなく、自分の過払金の額を知ることが出来ます。請求するかどうかは金額を知ってからの方が後で後悔せずに済むと思います。(実際に金額を確かめた後で心変わりして請求した方もいます)

私の事務所では、このような利息計算サービスもやっていますが、全ての事務所がやっているとは限りません。事前に確認してみて下さい。

 もう一つ注意して欲しいことがあります。それは最近の貸金業者の経営状況です。倒産する業者も増えていますし、倒産しないまでも過払金が全く支払えない業者や、一部しか支払えない業者が次々と出てきています。ということは、完済したまま放っておくと、例え10年以内であっても、業者の経営状況によって取り戻せなくなる可能性が高くなってきているのです。これは知っておいて欲しい重要な情報です。

 ここまで読んでこられた方は納得されたと思いますが、完済した取引というのは、ある意味、預金と同じです。しかし、時効になったり、業者が経営破綻したりすると、その預金が引き出せなくなってしまうのです。銀行の預金が引き出せなくなると聞いたら大抵の人はあわてて銀行に走るでしょう。ところが同じようなことが起こっているのに、過払金の場合は実感が伴わないせいか、放置している人がまだ大勢いると思われます。引き出せなくなる前に専門家の扉をたたくことを、おすすめします。

7月 23 2009

シリーズ 過払金① 過払いになる取引とは

 さて、今回からは過払金について説明していきましょう。

過払金は今、一番ホットな話題と言ってもよいでしょう。債務者に有利な最高裁判決が立て続けに出た結果、3年ほど前から空前の過払金ブームと呼ばれる現象が起きました。相談で最も件数の多いのも過払金に関することです。

しかし、あまりにも加熱したブームになった結果、ちまたでは怪しい情報も同時に増えてしまったのも事実です。素人の方には怪しい情報かどうかの区別がつかない場合も多いので、相談を受けていると、全く間違ったことを信じている人も大勢いるという状態になっています。

そこで、まずは過払金に対する正しい情報を、このブログで知ってもらおうと思います。これを読んだ皆さんは、今後は怪しい情報に惑わされないで下さい。また、怪しい情報に惑わされている知り合いがいたら、是非、教えてあげて下さい。

 それでは、まず過払いとは、どんな場合に発生するのか、ということです。

かなり有名になって、今では知っている人も増えてきましたが、過払いとは「出資法」と「利息制限法」という二つの法律の制限利率が異なっていることから発生します。

具体的には現状の出資法の制限利率は29.2%ですが、一般的な貸付金額である10万円以上100万円未満の取引の場合の利息制限法の制限利率は18%です。(利率は全て年利です)

この二つは一体、何が違うのかと言うと、出資法に違反すると刑事罰になりますが、利息制限法に違反しただけでは民事上無効になるだけだということです。

もう少し分かりやすく言うと、出資法に違反した業者は警察の捜査の対象になります。そもそも存在自体が違法な業者であって、正規の貸金業者とは呼べません。故に、出資法違反の業者のことを「ヤミ金」と呼びます。(ちなみに広告では出資法以内の利率をうたっておきながら、実際に借りてみると出資法をオーバーしていたという業者もいます。もちろん、これも「ヤミ金」です。)

では、利息制限法の利率をオーバーしているけど、出資法の利率は越えていない業者(消費者金融とクレジットは、ほとんどがこのパターンです)は、どうなるのでしょうか。

これが、いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれているものです。消費者金融やクレジットは、このグレーゾーン金利で今まで稼いできた訳です。

先ほど利息制限法の利率を超えると民事上無効になると言いましたが、この意味を分かりやすく説明しましょう。

これは、裁判で争った場合、あるいは法律家が介入した場合は、超えた部分の利息は認められませんよ、ということです。

 では、超えた利息(以下、超過利息と呼びます)は実際に支払われている訳ですが、無効になったら既に支払った超過利息は、どうなるのでしょうか。この答えは、超過利息は利息ではなく元本を支払ったものとみなすのです。

するとどうなるか。超過利息を1回払えば、その時の元本がその分減ります。次の利息は減った元本に対してかかりますから、利率の超過分と減った元本分の両方の効果で2回目の超過利息は相乗効果で更に大きくなります。

2回目の超過利息も元本を支払ったことになりますから、更に元本が減ります。そして、3回目の支払いでは2回目で減った元本に対して利息がかかるので更に、、、、、という具合に相乗効果で元本が減っていく訳です。

 従って、上記のような計算をしていくと、支払い年数が長ければ長いほど元本は急カーブを描いて減っていきます。そこで長い取引の場合、ある時、元本が0円になる時が訪れます。この時が過払いなるかどうかの分岐点です。

元本が0円になっても、まだ取引が続いていた場合、その後の支払いは過払いとなります。要するに支払い超過となっている訳で、その分を取り戻せますよ、というのが過払金の根拠なのです。

元本0円になってからの支払いが長ければ長いほど、過払金の額も大きくなります。だから、過払いの相談を受けると法律家が、「取引年数は何年くらいですか」と真っ先に尋ねるのは、そういう理由があるからです。

ただし、過払いが発生した後も、過払金を打ち消すくらいの大きな額の借入をした場合は、過払いは消滅して、また元本が残ってしまいます。

例えば、10万円の過払いが発生している時に、30万円の借入をしてしまった場合は、差し引き20万円の元本が残ってしまいます。こうなると、また同じように、次の支払いの超過利息で元本を減らしていくことになります。元本が0円になるまでは、しばらく過払いは発生しません。

このように過払金の発生には、各人の取引傾向が強く影響を与えますので、一口に、「何年以上は過払いだ」とは言えないのです。まさに、5年で過払いになる人もいれば、10年でも過払いになっていない人もいます。

従って、あまり断定的に、「〇年以上は必ず過払いだ」などという広告を見つけたら、その事務所は信用しない方が良いでしょう。

 もちろん、断定的でなく、大体の傾向として取引が長い方が過払いになりやすいというのは、あるでしょう。

以下、私の経験で大体の傾向を述べると、5年未満で過払いになっている人は、ほとんどいません。非常に少ないと思います。

5年~7年で、たまに過払いの人が出てきます。でも、この取引年数だと割合としては半分以下です。

7年を超えてくると、一転して過払いの人の割合の方が多くなります。半分以上が過払いだと思います。

10年以上になると、今度は、ほとんどの人が過払いです。過払いにならない人は非常に少数になります。でも、少数でも一応、いるということは覚えておいて下さい。決して100%ではないのです。

 相談をしていると、2年か3年くらいの取引で、「過払いを取り戻して欲しい」と言ってくる人がいます。決して珍しくありません。こういう相談を受けていると、「ああ、間違った情報が氾濫しているんだなあ」と痛感します。その為にも、このブログで正しい情報を獲得して下さい。

 では次回は、「完済している取引について」です。

 

5月 27 2008

クレディア再生計画案

 本日は臨時ニュースが入りましたので、シリーズに割り込んで、お伝えします。

 昨年9月に民事再生を申し立てていた、お騒がせ消費者金融クレディアが本年5月21日に東京地裁に対して再生計画案を提出しました。その計画案によると、私が思っていたよりも、過払請求債権者に対して配慮した内容になっています。(クレディアの民事再生に引っかかって、あきらめかけていた過払債権者には朗報です)

 提出された計画案では、「一律40%の弁済率で一括返済。ただし、30万円までの少額債権については全額弁済する」とのことです。この計画案が通れば、民事再生としては、かなり割の良い弁済率で返還が受けられることになるでしょう。

 民事再生には債権者の頭数の半数以上が反対すると不認可になるという決議要件があります。(通常の民事再生の場合は個人再生と違って、積極的同意が必要。つまり、何も言わない無言の債権者は反対したとみなされる)

 過払債権者は全国に多数いますので、この集団に賛成してもらえない計画案では認可されないとクレディアは考えたのでしょう。

 なかなか良い計画案ですが問題は銀行などの債権者が納得するかどうかです。銀行などは高額債権者になりますので、ここから強い反対が出ると計画案が通らない可能性もあります。悩ましいところです。

 何故かと言うと、たとえカット率が同じでも、高額債権者ほどカットされる金額は多くなりますから、面白く無い訳です。他にも、30万円以下の全額返済の規定などは、過払債権者にとっては非常に大きいですが、何千万・何億と貸している金融機関から見たら、ほとんど意味の無い金額になります。しかし、30万円でも何万人という債権者に返したら結構な金額になってしまいます。明らかに、この規定は過払債権者を意識したものだということが分るでしょう。金融機関にとっては、こんな金があるなら弁済率を少しでも上げろと言いたくなるでしょう。

 この計画案は過払債権者にとっては、なかなか良いものです。クレディアに債権届をしている過払債権者は積極的に賛成して、この計画案を通す方向で協力するべきだと思います。

3月 06 2008

ゲートキーパー法

 ゲートキーパー法って聞いたことありますか。正確には犯罪収益移転防止法と言い、略して犯収法と言ってる人もいるようです。正式名称は長ったらしいので、ここでは犯収法と呼ぶことにします。

この法律は3月1日から施行された新しい法律で、要はお金にからむ取引をする時は厳重に本人確認をするようにと、特定の事業者に義務を負わせるものです。

その特定事業者には金融機関、宅建業者(不動産屋のこと)などがあり、専門職として司法書士も含まれています。(弁護士は日弁連の決める内部規定で同様の義務を負わせるようです)

債務整理業務の中では当面は過払金返還請求が、この法律の対象になります。すなわち、過払金返還請求を引き受けて本人確認を、きちんとしていなかった場合は法律違反になるということです。依頼をする債務者の側でも、ちゃんとした事務所か判断する材料になりますから、良く覚えておきましょう。

しばらく後には、司法書士会の会則で、より厳しい本人確認が義務付けられることになっています。その時は過払請求だけでなく、破産や再生についても本人確認の徹底が必要になると考えられます。

全国から大量に依頼を受けるというスタイルの事務所もありますが、このような事務所では本人確認の徹底を今後どのように行っていくかが問題になってくるでしょう。

少なくとも北海道や九州からの依頼で、免許証のコピーを送ってもらっておしまいにしているような事務所は、明らかに犯収法違反になってしまいますから注意が必要です。

 

 

 

1月 23 2008

最新最高裁判決

 1月18日に最新の過払金返還請求に関する最高裁判決が出ました。結果から先に言うと、債務者にとって非常に不利な内容となっています。

最近、争いになることの多い、取引の途中で空白がある場合の過払請求訴訟ですが、今回の最高裁判決により、空白を無視して一連計算することが、今後は厳しく判断される可能性が高いでしょう。

 判決では、一連計算する為には以下のようなことを、きちんと調べる必要があると言っています。

例えば、空白前の契約書の返還、カードの失効の有無、空白期間に業者と債務者が接触したかどうか、などが挙げられています。

最高裁判決は全国の下級裁判所に影響を与えますから、今後は一連計算で過払訴状を出すと、上記の事実の有無を、いちいち証明させられる可能性があります。証明できなければ、不利な分断計算になるかもしれません。

今後、途中に空白のある取引の場合は、分断計算になる可能性も視野に入れていく必要がありそうです。

11月 05 2007

完済した業者

 最近よくある質問に「完済した業者があるんですけど過払金は取り戻せますか」というものがあります。実際は、どうなのか、いくつかコメントしてみたいと思います。

まず完済した時期(払い終わった年月日)が今から10年以内ならば過払金を請求する権利があります。過払金請求権(法律用語では不当利得返還請求権と言います)は10年で時効により消滅するとされているからです。

ならば10年以内に完済した取引は全て過払請求できるのかと言えば必ずしも、そうとは言えません。何故なら、小さい業者だと倒産している場合もありますし、たとえ営業していたとしても取引履歴を全く保管していないケースもあるからです。

完済して取引の終わった業者の書類を債務者が大事に保管しているケースは少ないですから、業者が保管していないと、お手上げです。この点、小規模業者は、あまり期待できません。

しかし完済した相手が大手の業者の場合は、取引履歴が保管されている場合が多いので期待できます。大手業者で10年以内の完済があれば過払金の請求を考えた方が良いでしょう。

ただし最近はクレディアのように大手でも破綻するところが出てきましたので、大手であっても取りはぐれる可能性があります。「10年までには、かなり時間があるから大丈夫」という判断は注意した方が良いかもしれません。

10月 29 2007

過払金の分割払い

 最近、過払金の請求をすると「分割払いでないと支払えない」という業者が増えてきました。一つ前のブログでも書きましたが、いつ破綻しても不思議ではない業者が増えつつあるように感じます。

私が今までに分割払いを要求されたのは、ネットカード(旧オリエント信販)、三和ファイナンス、アエル(旧日立信販)などですが、今後増えてくるかもしれません。分割でなければ過払金が支払えないということは相当、資金繰りが苦しくなっていると考えられます。

分割の場合、注意しなければならないのは分割を払いきるまで業者がもつのかどうかです。そもそも財務状況が苦しいから分割になる訳ですから支払いの途中で業者が破綻する恐れもでてきます。

今後は、業者によっては満額回収にこだわらないで減額してでも早期に回収することを考えた方が良い場合もでてきそうですね。

10月 29 2007

三和ファイナンス

 中堅消費者金融の三和ファイナンスが現在、貸し出しをストップしています。これは非常に危険な状況だと感じています。

振り返ると、クレディアが破綻する少し前も貸し出しがストップしていました。これは果たして偶然でしょうか。

三和ファイナンスはクレディアのような一部上場企業ではありませんから、もし破綻してもクレディアほどの影響は出ないかもしれません。しかし、実際に借りている人から見れば、破綻したら大変な問題でしょう。

特に三和との取引が5年以上あるような場合は過払いの可能性がありますので、破綻が現実のものとなれば、クレディアのように過払金の返還が受けられなくなる恐れもあります。

三和との取引が長い人は早めに専門家に相談した方が良いかもしれません。

 

9月 27 2007

クレディア2

クレディアの経営破綻で、かなりの人が被害を受けたようですね。2週間ほど経って分ってきたことがあります。

 

まず、早く和解して支払いの了解を取っていても取り扱いは同じだったようです。

例えば、訴訟をした結果、9月10日に和解で決着して「9月末日の支払い」と和解契約書に書かれていたとします。この場合、和解したのが民事再生の申立前だから払ってもらえるのか、と言うと、どうやら契約書を交わしていても9月13日以降は一律支払停止らしいです。

 上記のようなケースで支払停止になった人は、本当に気の毒ですね。支払日まで決まっていて後は振込を待つばかりだった訳ですから。

 

 聞くところによると、過払いをあてにして他の業者の支払契約を結んでしまっている専門家もいるらしいです。私は入金を確認するまでは絶対に支払契約は結ばない方針なので、幸いこのような目にはあっていませんが、実際こんな目にあった人はどうするんでしょうね。さすがに支払契約をむすんだ貸金業者は無かったことにはしてくれないでしょうから、自腹を切って支払うんでしょうか。

 

いずれにしても、債務整理業界全体がクレディア問題で揺れた2週間でした。

9月 20 2007

クレディア

「ついに来たか」、と思わず声を上げたくなる事態が先週に起こりました。
何と一部上場企業である消費者金融「クレディア」が経営破綻して、東京地裁に民事再生の申立をしたのです。今年に入って過払金返還請求が激増した結果、消費者金融はアブナイと言われてきましたが、まあ破綻するとしても中小業者だろうと言われてた矢先、いきなりの大型破綻です。
まさか中小も生き残ってるうちから、クレディアが破綻するとは。業界でも衝撃が大きいのではないでしょうか。
クレディア破綻が債務者に与える影響は、何と言っても過払金が取れなくなることでしょう。
今後、クレディアに対して過払金が発生している人は民事再生の手続の中で配当を期待するしかなくなります。配当は裁判所においてクレディアの財産調査をしてから決まりますから、いくらもらえるか検討もつきません。すずめの涙になる可能性だってあるのです。
クレディアが破綻した以上、他の消費者金融も安全とは言えません。次にどこが破綻しても、おかしくない状況になったと考えた方が良いでしょう。
すると注意すべきなのは、現在長期の取引がある人達です。過払請求が遅れた為に取れなくなるという可能性がある訳ですから。
過払請求で迷っている人は、早めに請求することを考えないと、第2・第3のクレディアになるところが出てこないとも限りません。用心して下さい。

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