4月
06
2017
借金を返せない場合、多くの人が最初に考えるのは自己破産でしょう。もちろん利率が高い頃から長い年数(7年以上)借りていれば、過払金が発生している可能性もありますが、最近では貸金業者の利率が下がっていますので当てはまる人が少なくなっています。
自己破産を考えた場合、まず不安になるのが、財産はどの程度、手元に残るのか、ということではないでしょうか。
この答えは実は裁判所によって異なります。私の経験では、40万程度に設定されているケースが最も多いと思います。私の地元の名古屋地裁でも40万となっています。
ちなみに、裁判所が重視する財産は、①不動産、②預貯金、③自動車(時価)、④生命保険の解約返戻金見込額、⑤退職金見込額の8分の1(退職間近の場合は4分の1)などです。これらの金額の合計が40万円以内になっていれば手元に残る可能性が高いと言えます。
しかし、40万円を超えた財産を持っている場合、管財事件となり、裁判所から破産管財人が選任されて、管財人の裁量により財産の換価処分(売却して現金に換える)が行われることになります。こうなると、費用も時間も膨大にかかることになります。(管財人の報酬は、債務者が裁判所に収める予納金から支払われますので、予納金が非常に高額になります。40万くらいが相場です)
この時、もし定期収入がある仕事を持っていた場合、あるいは近いうちに仕事に就く予定がある場合、管財事件を避けて個人再生という別の選択をすることが可能となります。これは、是非、一度は検討してみるべきだと、私は思っています。
個人再生ならば、破産の管財事件に比べたら、費用も安いし時間も早いです。そして何より、ほとんどの財産が換価処分をする必要が無く手元に残ります。これだけメリットあるにもかわらず、経験している司法書士や弁護士が少ないために、すすめる事務所が少なく、あまり利用されていないという、非常にもったいない状況になっています。
個人再生を利用すると、借金の総額が500万円以内の場合は100万円に減額されます(例えば400万円の借金が100万円になるのです)。借金総額が500万円を超えた場合は更にお得で、何と5分の1まで減額されます(一千万円の借金なら200万円になります)。しかも減額された上で、更に3年間の分割払いに変更されます。この分割払いには何と利息がつきません。単純に減額された金額を36カ月で割った金額を毎月支払えば良いのです。(例えば、400万円の借金が、毎月2万8000円の支払いに変わるのです)
これだけメリットがある訳ですから、当事務所では財産が40万円を超えていて定期収入がある方に対しては個人再生を推奨しています。実際に、個人再生を選択された結果、ほとんどの方が「個人再生にして良かった」と満足して頂いています。
個人再生は、「経験者が少ない」「慣れていない」等の理由で避ける事務所が少なくありません。良く分からないまま自己破産を選択されている人も多いです。もし自分に当てはまっていると感じた場合は、一度、個人再生について詳しく知った上で決めても遅くは無いと思います。
個人再生について、より詳しく知りたい方は以下をクリック
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2月
01
2017
借金の原因の大半がギャンブルや投資の失敗によるものである場会、自己破産で免責決定を得るのが難しくなります。例えば、500万円の借金のうち400万円がギャンブルによるものだった場合などは、免責不許可か、または一部免責(借金の一部を分割で支払った後に免責を認める)などの処置になる可能性が大きいでしょう。
また、最近の裁判所の傾向として、ギャンブルや投資の割合が多い方の場合、同時廃止ではなく管財事件に回されてしまう確率が高くなっています。
自己破産には、同時廃止と管財事件という2種類の手続があります。
同時廃止は期間も短く、何よりも裁判費用が1万から3万と非常に安いです。
一方、管財事件は裁判費用が20万から40万と高額で(この金額とは別に弁護士費用がかかります)、更に裁判所から破産管財人が選任されてきて、債務者の財産を、まるで税務署のように厳しく調査します。破産管財人は債務者に送られてきた郵便物を勝手に開ける権限まで持っています。
このように管財事件になった場合、費用の面でも手続の大変さの面でも、自己破産は非常に厳しい手続になります。また、これだけ大変な思いをしても免責決定が得られないかもしれないのです。
では、「このような方を救済する手段は無いのか」、と考えた場合、個人再生を検討してみる余地があります。
私は、「自己破産は同時廃止でこそメリットがあるけど、もし管財事件になるくらいだったら、個人再生が出来ないか検討するべき」だと思っています。
個人再生と自己破産の大きな違いとして、個人再生は「借金の理由を問わない」というメリットがあります。例え100%が投資の失敗による借金だったとしても、個人再生なら合法的な借金の減額が可能です。
自己破産のように完全に借金がチャラになる訳ではありませんが、個人再生の場合、最大で借金を5分の1まで減額できます。しかも、住宅ローンを抱えている人ならば、住宅ローンはそのままで自宅を手放さずに他の借金だけを減額することも可能です。
あと、「自分が借りたものを完全に支払わないのは気が引ける。少しでも払いたい」と言う人もいるでしょう。(実際に相談を受けていて、このように言われる人は珍しくありません)。こういう債務者の気持ちにも個人再生なら答えられます。
このように色々とメリットの多い個人再生ですが、経験のある事務所が少なく、個人再生が可能な人にまで自己破産をすすめてしまうケースも多いのが問題です。取扱業務に個人再生を掲げていても、実際にはほとんど取り扱っていないという事務所もあります。(こういう事務所は強引に自己破産をすすめてくる傾向がありますので注意が必要です)
ギャンブルや投資による借金の割合が多い人は、そもそも自己破産を選んでも免責決定が出るとは限りません(借金がチャラになるとは限らないということです)。しかも、管財事件に回されて多額の費用がかかり、破産管財人から厳しい審査を長期間受けることになる可能性も高くなっています。
それならば個人再生は有力な選択肢の一つになるはずです。自己破産を選ぶのは、一度、個人再生が可能かどうか検討してからでも遅くはないでしょう。
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7月
13
2015
以前に勤めていた会社が倒産して収入が激減したのですが、倒産以前に住宅ローンを組んで自宅を購入していたため、支出をなかなか減らせず借金に頼り、気づいた時には高額になっていた。幸い、再就職先が見つかり、以前と同じくらいの収入が得られるようになったので、現在の借金さえ減額してもらえれば何とかやっていける。このような状態で相談に来られました。借金の総額がサラリーマン家庭としては、たいへんに高額だったのが印象的だったので今回とりあげました。
Fさん、男性、住宅ローン有り
40代、会社員
借入先10社、借入総額約1000万円(住宅ローン除く)
(司法書士からのコメント)
Fさんの場合、現在の収入が手取りで50万近くあり、さらに奥様も働いていて月に8万円ほどかせいでいたので、トータルの収入はけっこうあり、これならば1000万円近い債務でも、5分の1に減額すれば、いけそうだと判断しました。
ただ、子供が3人いたので、子供関連の費用(塾や習い事など)が結構かかっていたのが気になりました。どうしても子供関連の費用は家計を引き締める時には後回しになりがちだからです。(特に奥様が子供関連の費用を削ることに、かなり抵抗を示していたので、当初はやっかいでした)
結局、子供関連の費用の引き締めは必要最低限にして、その分、食費(共働きなので外食や、惣菜の購入が多かった)、被服費、通信費、遊興費、おこづかいなどは出来るだけ削りました。
住宅ローンの滞納は無かったので、住宅ローン特則を付けて、そのまま支払っていくことにしました。これで個人再生が認可されれば、住宅を失わずにすみます。
車のローンに関しては、車検証の名義が自動車ローン会社ではなくて、購入したディーラー名になっていたので、最高裁判決に基づいて車は引き上げられずに残りました。以前なら持っていかれていたのでラッキーだったと思います。(最近では、このパターンで車が手元に残る人が多くなっています)
借金の額が個人としてはかなり多かったので、ひょっとしたら再生委員がつくかなと思いましたが(再生委員が付くと費用と時間が余分にかかります)、夫婦の手取収入が多かったのが評価されたのか、再生委員はつかずに審査が通りました。当初考えていたよりもスムーズに進んだケースだと思います。
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7月
24
2014
住宅ローンには保証会社というものがついています。家を買う時に、保証料という名目で費用を支払った覚えのある人も多いでしょう。また、保証料が毎月に支払う利息に組み込まれているタイプのローンもあります。
では、この保証会社というのは何のためにあるのかというと、もし債務者が途中で住宅ローンが支払えなくなった場合、保証会社が代わりに銀行に残りの債務を支払ってくれるのです。
ここまで聞いて、「それは、素晴らしい」と思った人は早合点しないで下さい。保証会社が代わりに払ったからと言って残りの債務から解放される訳ではありません。(もしそうなら保証料は安すぎますね)。銀行に代わって今度は保証会社が債務者に請求してくることになります。「我々が銀行に支払った分と遅延利息を含めて支払って下さい」と言ってきます。
すると債務者にとって保証会社って何か特になることがあるのかと思うかもしれません。あえて言うと、それは、連帯保証人を建てる必要が無くなるということです。これは結構大きなメリットです。もし、保証会社を使わないとなると、間違いなく銀行から連帯保証人を要求されます。
さて、住宅ローンの支払いが厳しくなった場合、私は個人再生を選択する場合が多いですが、その際に注意点があります。
それは、滞納期間が長すぎた場合、先ほどの説明のとおり債権者が銀行から保証会社に移転してしまうことが考えられます(これを法律用語で代位弁済と言います)。通常、半年くらい滞納すると代位弁済が行われるケースが多いようです(銀行によっては期間が異なる場合もあります)。
そして、代位弁済によって住宅ローンが保証会社に移転した場合、個人再生を使うことが非常に難しくなるというデメリットがあるのです。
そのままでは個人再生の住宅特則が使えませんので、一応、「巻き戻し」という手法で、一旦、保証会社に移った住宅ローンを再び銀行に戻してもらうという、ややこしいことをする必要があります。そして、この「巻き戻し」という手法は裁判官の裁量によって出来るかどうか決まるもので、正直なところ、あまり認められている手続きとは言えません。
ようするに、保証会社に住宅ローンが移転してしまうと個人再生の成功確率が著しく下がるということになります。従って、住宅ローンの支払いに苦しんでいる人は、少なくとも保証会社に移転するよりは前に法律家に相談に行かれた方が良いでしょう。
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6月
18
2014
苦労して手に入れたマイホームを、出来るだけ手放したくないと考えるのは誰でも同じでしょう。最近、任意売却をすすめるホームページが目立つようになってきましたが、ちょっと待ってください。本当に、あなたのマイホームは任意売却しなければならないのでしょうか。大切なマイホームを手放す前に全ての可能性を検討したと言えるのでしょうか。
実は私の事務所に相談に訪れる方の中には、「自分はもう、マイホームを手放すしか方法が無いと思っていた」という方が大勢いらっしゃいます。しかし、そのような相談者のうち、かなりの割合で、「個人再生」という手続きを利用することによってマイホームを残せる人がいるのです。これは非常にもったいないことです。
残念なことに「個人再生」の経験がある司法書士や弁護士は数が少ないのが現実です。(私は新人の司法書士に講義をして教える立場だったので、この辺の事情はよく分かっています。) また、比較的新しい制度なので、ベテランの司法書士や弁護士の中にも苦手にしている人が結構います。
ベテランの中には、「自分たちが、あまり経験が無いから」という理由で、個人再生が当てはまる案件でも、強引に自己破産にしてしまうような事例も少なからず見られます。(実際に、他の事務所で自己破産をすすめられたけど、どうしても嫌だったので私の事務所に来たところ、すんなりと個人再生で解決した案件が結構あります)
自己破産を選択した場合、任意売却は避けられません。なかには不動産業者と結託して、相談に来た人が自己破産になった場合、任意売却先を優先的に紹介しているところもあるようです。
当事務所は個人再生に大変、力を入れていて、個人再生が可能な人は必ず個人再生をすすめています。個人再生で助かるならば任意売却は必要ありません。
ひよっとしたら、この辺が個人再生が世間に広まっていかない理由かもしれません。何故なら、自己破産で任意売却になれば、破産と売買で2度稼ぐことが可能ですから。「破産の方がいい」と考える法律家がいても不思議ではありません。そのような人たちにとっては個人再生とは、あまり広まって欲しくない制度なのかもしれません。
今、住宅ローンの支払いが苦しくなっている人は、任意売却で大切なマイホームを失う前に、是非一度、個人再生が可能ではないかの検討をしてみることをおすすめします。
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5月
22
2014
最近、名古屋地裁豊橋支部に自己破産と個人再生の申立をする機会がありました。豊橋支部の管轄区域は豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、宝飯郡、渥美郡、新城市、北設楽郡、南設楽郡となります。
それで大変に驚いたことがあります。何と豊橋支部の個人再生の今年に入ってからの事件数が5件にも達していなかったのです。これは一月に1件にも満たない事件数なので、いくらなんでも豊橋支部の人口規模から言って少なすぎます。
私が懸念するのは、本来、個人再生で解決できるはずの相談が、破産や任意整理に回されてしまっているのではないかということです。ようするに豊橋支部管内に、個人再生に精通している司法書士や弁護士が極端に少ないのではないかということです。
実際に、今回、私の事務所に訪れた個人再生の相談は、一旦、豊橋の弁護士事務所に依頼したところ任意整理をすすめられ、それで処理したところ、半年も経たないうちに支払不能になり、ネットで個人再生のことを知り、私の事務所にたどり着いたのです。
その相談者は、一目見て任意整理ではとても無理だと思えるような内容でした。銀行の借り入れが半分以上を占めていて(当然、銀行は利率が低いですから、任意整理をしても減額の対象にはなりません)、任意整理で支払いが減る見込みは、ほとんど無い状態だったのです。
これは極端な例かもしれませんが、ひょっとしたら他にも、このような相談者がいて、みすみす個人再生で助かるにもかかわらず、他の手続きに回されてしまっているのではないかと心配になります。そういう考え方が思い浮かぶほど、豊橋支部の個人再生の事件数は極端に少ないのです。
任意整理では、とても無理だけど、自己破産はしたくないと考えている豊橋支部管内の人たちの中に、実は個人再生で助かる人が何人かいるはずです。ひょっとしたら自分が当てはまるんじゃないかと思った方は、ぜひ一度、相談して下さい。
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3月
12
2014
公的手当と言っても一体何のことか、と思われる人もいるかもしれません。単純に言えば、役所からもらっている金銭のことです。これには多くの種類がありますが、個人再生で最もポピュラーなのは各自治体が出している児童手当です。
これは、定期的に必ず入ってくる安定収入なので(ある意味、給料よりも確実です)、裁判所の評価は高いです。もらっているなら必ず出しておくべき書類と言えるでしょう。内容としては、児童手当の金額と、もらえる時期が書かれている役所が発行した書面なら何でも構いません。
次に再生で良く使われるのが、高齢者と同居している場合の年金です。この場合も、高齢者に家賃や住宅ローンの一部を負担してもらっているケースや、光熱費や食費の一部を負担してもらっているケースなどは、裁判所の印象が良くなります。年金は確実な収入源なので、家計が安定していると評価される傾向があるからです。
他に私が手がけた案件では、「障害者年金」や「遺族年金」などをもらっている人がいました。あと変わったところでは競輪選手の年金がありました。競輪選手は若くして引退するので、随分早くからもらえるようになっているようなのです、。
いずれにしても公的な手当は確実な収入なので、裁判所の印象が良くなります。積極的に出していきたい書類ですね。
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3月
04
2014
課税証明書とは聞きなれない名称だと思います。私も、この仕事をやる前は、この証明書の存在を知りませんでした。取得するのは、市役所・区役所・町村役場の税務課というところです。
市区町村の税務課で発行しているということは、住民税に関係している書類になります。何故、このような書類を裁判所が要求するのかというと、ちゃんと理由があります。源泉徴収票には住民税の記載が無いからです。
源泉徴収票は国が発行する書類で、所得税と社会保険料の記載はありますが、住民税は地方自治体の管轄なので記載が無いのです。従って、源泉徴収票と課税証明書がセットになって始めて給料の内訳が全て分かるようになっているのです。
ただ一つ問題があって、転職した人などは経験していると思いますが、所得税と住民税は課税される時期が異なるということです。具体的には、住民税の課税は1年遅れになるのです。(だから転職の為に会社を辞めると、前の会社の住民税の請求が翌年に来て驚くということが、よくあります。)
ゆえに、課税証明書も時期がずれますので、取得する時に注意しなくてはなりません。(間違えて取り直してもらったことが過去に何回かあります) これを防ぐ為には、「直近2年分」とか、「最近2年分」という言い方で窓口に言ってから申請すると、担当者も「それなら何年分と何年分を取って下さい」というふうに教えてくれますから、間違いが減ります。
ちなみに現在、無職の人でも、就職の内定が決まっていて給料がだいたい予測できる場合は個人再生は可能です。(私は、このようなケースで通したことが何回かあります)。この場合は、現在は無職なので当然、給料明細や源泉徴収票はありません。しかし、こういうケースでも課税証明書は出せるのです。課税証明書は無職で収入が無かったということを証明してくれます。
以前は、自己破産の場合は、課税証明書は要求されることはありませんでした。しかし、最近は破産の場合でも課税証明書の提出を裁判所が言ってくるケースが増えてきました。前にブログでも紹介しましたが、自己破産は、むしろ厳しくなる傾向があります(何故か、個人再生は前よりも甘くなる傾向があります)。そういう影響の表れなのかもしれません。
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2月
26
2014
給料明細とセットで必要になるのが、源泉徴収票です。年末頃になるともらえる四角い紙のことですね。1年分の給料の合計などがのっています。
給料は、残業代の増減や、ボーナスの増減などで上下がありますので、源泉徴収票で1年間のトータルを見るというのが目的でしょう。これは、2年分の提出が求められます。過去2年の間に転職があった場合は、前の会社の分も出す必要があります。
たまに源泉徴収票を無くしてしまったという人がいますが、その場合は、会社に再発行を頼んでもらうことが多いです。他には、役所の税務課で取得できる所得証明で代用できる場合もあります。ただ、これは裁判所の担当官によりますので、必ずというわけではありません。
自営業の場合は、給料明細と同じく源泉徴収票もありませんので、確定申告書で代用することになります。
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2月
18
2014
必要書類の4番目は債務者本人の給料明細です。直近3ヶ月分が求められます。
裁判所が要求する第一の目的は、家計簿の裏づけです。もちろんアルバイトなどの副収入がある場合は、その明細も添付していきます。
他にも裁判所は、給料明細の内訳をよく見ていて、特によく指摘されるのが給料明細の控除の項目です。ここはシンプルな人は税金と社会保険料が引かれるだけになっています。この場合は特に問題にはなりません。
よく本人も忘れていて裁判所で指摘されて始めて気付く項目に、自社株購入・生命保険料控除・会社借入の返済・財形貯蓄などの天引きの積立、などがあります。
まず、自社株の購入は、株式という資産を本人が持っていることになりますので、これを申立時点での時価で資産として報告しなくてはなりません。本人自身がすっかり忘れていることもありますので、注意すべきポイントです。
あと会社経由で生命保険に加入していて、保険料を給料から天引きされているケースがあります。これも生命保険が掛け捨てでなければ、申立時点での解約返戻金を資産として報告する必要があります。(報告すれば、解約する必要はありません)
やっかいなのが、会社から融資を受けていて、その返済が天引きになっているケースです。例え会社の借入であっても、そこだけに返済し続けるのは偏頗弁済と言って違法になってしまいます。しかし、多くの場合、会社は事情を話しても天引きは止めてくれません。違法行為を強制されてしまうわけです。
この場合に過去に私が取った方法で、違法行為にならずに裁判所の審査を通過したことがあります。(もちろん隠していた訳ではありませんよ。まあ、給料明細に記載されていますから隠すのは無理なんですが) この方法は、ちょっと複雑なのでブログでは説明しませんが、一応、方法はあります。
次に、会社経由で天引き積立をしているケースですが、これも積立金を資産として報告しなくてはなりません。(報告すれば、積立金を取り崩す必要はありません)
あと、自営業の場合は当然、給料明細はありませんので、確定申告書を提出することになります。通常は2年分が要求されます。
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