3月
25
2008
中堅消費者金融のアエルが3月24日に東京地方裁判所に民事再生の申立をして事実上倒産しました。これで消費者金融の大型倒産はクレディアに続いて2件目となります。
クレディアの後、危ないと言われていた業者は、いくつかありましたが、ついにアエルが現実のものとなりました。アエルに対して過払金請求権のあった債務者は、これで返還が大変難しくなりました。しかし、東京地裁の定める期限内に申し出れば配当と言う形で若干受け取れるかもしれません。
何もしないよりはマシなので、アエルと長期間の取引がある人は相談を受け付けますので、事務所に電話して下さい。
尚、法定利息に引き直した後でも債務が残った人は支払義務は残ります。よく、「倒産したら債務が残った場合でも支払いが無くなるのでは」と質問される方がいますが、残念ながらそういうことはありませんので注意して下さい。
3月
18
2008
消費者金融には外資系で有名な業者が二つあります。
一つはGEコンシューマー・ファイナンス(もともとレイクと呼ばれてました。今でもこの呼び方は使われています)で親会社はGEと言うアメリカの会社、もう一つはCFJ(アイク・ディック・ユニマットなどが合併して出来ました)で親会社はシティバンクというアメリカの銀行です。
ご存知のとおり、外資系は利益にうるさいですから、日本の消費者金融がもうかっている間は積極的に出資していたのですが、金利のグレーゾーンが認められなくなってからは、もうからない業種と判断されるようになってきており、今ではいつ引き上げてもおかしくない状況です。
最近、CFJの親会社であるシティバンクが日本での銀行業務から撤退するという記事を読みました。この段階ではCFJに対する出資には変化が無いようですが、今後どうなるかは分りません。
一般の債務者にとっての問題は外資が引き上げた場合、その業者はどうなるかということでしょう。クレディアのように事実上の倒産という形になると、長く取引をしていたり完済していたりする債務者にとっては最悪のケースになります。過払金の返還が受けられなくなるからです。
この外資系の2社に関しては、今後どうなるかはまだ分りませんが、最悪のケースも考えて注意をしておく必要があるでしょう。
3月
06
2008
ゲートキーパー法って聞いたことありますか。正確には犯罪収益移転防止法と言い、略して犯収法と言ってる人もいるようです。正式名称は長ったらしいので、ここでは犯収法と呼ぶことにします。
この法律は3月1日から施行された新しい法律で、要はお金にからむ取引をする時は厳重に本人確認をするようにと、特定の事業者に義務を負わせるものです。
その特定事業者には金融機関、宅建業者(不動産屋のこと)などがあり、専門職として司法書士も含まれています。(弁護士は日弁連の決める内部規定で同様の義務を負わせるようです)
債務整理業務の中では当面は過払金返還請求が、この法律の対象になります。すなわち、過払金返還請求を引き受けて本人確認を、きちんとしていなかった場合は法律違反になるということです。依頼をする債務者の側でも、ちゃんとした事務所か判断する材料になりますから、良く覚えておきましょう。
しばらく後には、司法書士会の会則で、より厳しい本人確認が義務付けられることになっています。その時は過払請求だけでなく、破産や再生についても本人確認の徹底が必要になると考えられます。
全国から大量に依頼を受けるというスタイルの事務所もありますが、このような事務所では本人確認の徹底を今後どのように行っていくかが問題になってくるでしょう。
少なくとも北海道や九州からの依頼で、免許証のコピーを送ってもらっておしまいにしているような事務所は、明らかに犯収法違反になってしまいますから注意が必要です。