6月 21 2013
授業料の未払い
実は私は司法書士になる前、学習塾の経営をしていたことがあります。従って、授業料の未払いが、いかに経営に影響を与えるか、分かっているつもりです。
これを防ぐために受講券というシステムを取り入れていました。生徒に前払いでチケットを購入してもらい、授業を受けるたびに授業の単位数に応じてチケットを回収するという仕組です。生徒がみんなの前でチケットを渡しますので、チケットが無い状態で授業を受けると、生徒自身が相当にクラスの中で気まずくなります。親も気にしますので結果的に未払いは非常に少なかったと思います。ただ最近は個別指導の学習塾が全盛になっているようなので、このやり方も、あまり効果は無いかもしれません。
月謝システムを取っている塾が大半だとは思いますが、たいていは申込書に「3ヶ月以上の授業料の滞納があった場合は退塾または休塾してもらいます」という文言が入っていることが多いでしょう。そこで、実際に3ヶ月の滞納が発生してしまった時の対応が塾によって、まちまちだったりします。
情に厚い塾長さんだと、子供には罪は無いと考え、とりあえず催促はするけど、それでも払ってくれない場合ずるずると放置されて、生徒は通ってくるけど滞納授業料は増えるばかり、という悲惨な結果になりかねません。
最悪なのは、こんな状況が何かの拍子に他の生徒の親に知られてしまった場合です。これは完全に不平等な取り扱いになってしまいますから、気性の激しい親御さんなら塾に抗議してくることは充分に考えられます。その抗議を、たまたま見ていた他の親にも更に悪評が広かっていって、下手をすると大量の退塾が発生するかもしれません。
このように、たかが滞納授業料と考えていると大変なことに発展する可能性もあるのです。授業料の未払いを甘く見てはいけません。やるべきことは、ある程度の覚悟をもって、きっちりとやっていくのが良いと思います。塾は、国や自治体から補助金をもらって運営している訳ではないのですから。
やはり、3ヶ月以上の滞納があった場合は、受講を拒否するのが筋だと思います。もし、受講を継続させるならば、法的措置も含めて徹底的な授業料の回収に努めるべきでしょう。そうでなければ、他の生徒に対して示しがつかなくなってしまいますから。
塾長は教育者であると同時に経営者でもあるわけです。塾の経営が成り立たなければ結局、教育の目的も達成できなくなりますから、どこかで一線を引く必要があるでしょう。そんな時、授業に集中したいので、授業料の回収は他にまかせたいと思われた場合は、当事務所がお役に立てるかもしれません。









