司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

6月 24th, 2013

6月 24 2013

名古屋本庁の個人再生事件の取り扱いの変化

以前は、名古屋本庁の個人再生事件は、かなりの確率で再生委員が選任されていました。そのことによって、再生委員の報酬として8万円ほどの予納金を余分に裁判所に納めなければならなかったのです。この場合、合計で10万円を超える費用を裁判所に支払うことになり、再生を試みる債務者にとっては大変に高いハードルになっていました。

一方、三河地方を管轄する岡崎支部や豊橋支部の裁判所では再生委員が選任されないので、上記の8万円ほどの上乗せ分が不要となり、同じ再生事件でも非常に安く申し立てることが出来ていたのです。

これでは住んでいる地域によって、明らかに有利・不利が出来てしまうので、この取り扱いは問題ではないかと個人的には思っていました。

ところが名古屋市及びその周辺部で再生申立を考えている債務者にとっては非常にありがたいことに、最近、名古屋本庁の再生係の取り扱いが変わってきています。具体的には、再生委員が選任されない事件が増えてきているのです。

こうなった正確な理由は分かりませんが、良い傾向になっているのは喜ばしいことです。ただし、裁判所という役所は、ある日突然、取り扱いを変更することが過去にもありましたので、これがずっと続くかどうかは分かりません。もし申立を考えている人がいたら、今はチャンスかもしれません。

不思議なことに、破産係の方は、逆に以前よりも厳しくなっています。破産管財人が選任される確率が以前よりも上がっているのです。破産管財人は再生委員よりも報酬が高いので、債務者にとっては予納金が高額になるケースが増えた訳ですから、良くありません。

再生係を甘くして、破産係を厳しくするとは、一体、名古屋本庁は何を考えているのでしょう。破産管財人には通常、弁護士が選任されますので、最近、何かと取沙汰されている弁護士の失業問題にからんでいるのではないかと言う人もいます。

まあ、そのような一部の業界の都合で取り扱いが変わったとは私も思いたくはありませんが、そのような噂があることは事実です。私としては、そうでないことを祈るばかりです。

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