2月
26
2014
給料明細とセットで必要になるのが、源泉徴収票です。年末頃になるともらえる四角い紙のことですね。1年分の給料の合計などがのっています。
給料は、残業代の増減や、ボーナスの増減などで上下がありますので、源泉徴収票で1年間のトータルを見るというのが目的でしょう。これは、2年分の提出が求められます。過去2年の間に転職があった場合は、前の会社の分も出す必要があります。
たまに源泉徴収票を無くしてしまったという人がいますが、その場合は、会社に再発行を頼んでもらうことが多いです。他には、役所の税務課で取得できる所得証明で代用できる場合もあります。ただ、これは裁判所の担当官によりますので、必ずというわけではありません。
自営業の場合は、給料明細と同じく源泉徴収票もありませんので、確定申告書で代用することになります。
より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック
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http://www.hashiho.com/debt/kojinsaisei/
2月
18
2014
必要書類の4番目は債務者本人の給料明細です。直近3ヶ月分が求められます。
裁判所が要求する第一の目的は、家計簿の裏づけです。もちろんアルバイトなどの副収入がある場合は、その明細も添付していきます。
他にも裁判所は、給料明細の内訳をよく見ていて、特によく指摘されるのが給料明細の控除の項目です。ここはシンプルな人は税金と社会保険料が引かれるだけになっています。この場合は特に問題にはなりません。
よく本人も忘れていて裁判所で指摘されて始めて気付く項目に、自社株購入・生命保険料控除・会社借入の返済・財形貯蓄などの天引きの積立、などがあります。
まず、自社株の購入は、株式という資産を本人が持っていることになりますので、これを申立時点での時価で資産として報告しなくてはなりません。本人自身がすっかり忘れていることもありますので、注意すべきポイントです。
あと会社経由で生命保険に加入していて、保険料を給料から天引きされているケースがあります。これも生命保険が掛け捨てでなければ、申立時点での解約返戻金を資産として報告する必要があります。(報告すれば、解約する必要はありません)
やっかいなのが、会社から融資を受けていて、その返済が天引きになっているケースです。例え会社の借入であっても、そこだけに返済し続けるのは偏頗弁済と言って違法になってしまいます。しかし、多くの場合、会社は事情を話しても天引きは止めてくれません。違法行為を強制されてしまうわけです。
この場合に過去に私が取った方法で、違法行為にならずに裁判所の審査を通過したことがあります。(もちろん隠していた訳ではありませんよ。まあ、給料明細に記載されていますから隠すのは無理なんですが) この方法は、ちょっと複雑なのでブログでは説明しませんが、一応、方法はあります。
次に、会社経由で天引き積立をしているケースですが、これも積立金を資産として報告しなくてはなりません。(報告すれば、積立金を取り崩す必要はありません)
あと、自営業の場合は当然、給料明細はありませんので、確定申告書を提出することになります。通常は2年分が要求されます。
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2月
05
2014
個人再生と自己破産の最大の違いは、個人再生の場合は3年間の支払いをしていかなくてはならないということです。従って、裁判所は、「この人は果たして無事に3年間の支払いが出来るだろうか」という視点で審査をします。
故に、「毎月きちんと家計にある程度の余裕が出ているか」が非常に重要になります。ここで勘違いする人が多いのですが、この余裕とは、住宅ローンを除いた借金の返済を除外した場合の余裕のことです。(純粋な家計のみの収入と支出の差ということです)
事務所に相談に来た人は、その時点では高額な借金を抱えている訳ですから、もちろん余裕などありません。(余裕があったら、そもそも個人再生など考えません)
その借金(住宅ローンを除く)を5分の1ほど減額して、更に減額した金額を3年で分割払いした場合(36ヶ月で割ることになります)、1月の支払額がいくらになるかを計算します。(借金の総額が500万円以下の場合は100万円まで減額されます)
例を上げると、住宅ローンを除いた借金が1000万円の人は、5分の1の200万円まで減額され、その200万円を36回払いすることになるので、1月の支払額は約5万6000円となります。
すると、裁判所は、この人に対して、毎月5万6000円がきっちりと払っていける家計かどうかを家計簿から判断するのです。
この場合、家計簿の余裕は5万6000円では足りません。もし、家族が病気になって臨時の医療費がかかったりしたら、その月は払えなくなってしまうからです。セーフティラインとしては、支払額プラス2万から3万というところが妥当ではないでしょうか。
このラインに達していない場合は、支出を節約して家計の引き締めを実行して頂くか、家族に働いてもらって収入を増やしていくか、あるいはその両方を実行するしかありません。最初の審査までに、これらが実行できれば裁判所も評価してくれる可能性は充分にあります。
個人再生の手続期間は約6ヶ月ですが、その期間中、家計簿は出し続けなければなりません。最初の審査で通過しても、その後、浪費が増加して家計が悪化する可能性もあるので、裁判所はぎりぎりまで家計簿をチェックするのです。
このように家計簿は個人再生では、審査の結果を左右する重要な書類となります。事務所に相談に来た人の中には「家計簿は今まで付けていなかった」という人もいます。そういう人でも、「裁判所に提出するものなので、今月から付けて下さい」と言ってつけてもらうと、「今まで自分の家計が、どの位の余裕が出ていたのか全然分かっていなかった。つけてみて良かった」と言う人が多いです。
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