司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

2015年5月

5月 22 2015

アイフルの不当請求

またも、新たな債権者から、消滅時効期間経過後の請求の相談がありました。請求名義はアイフルですが、元の債権はライフカードです。

株式会社ライフは、結構メジャーなクレジット会社だったので、ご記憶の方も多いでしょう。ここは、アイフルに吸収合併され、旧ライフの債権はアイフルの名前で請求されています。

恐らく、ライフカードのようなクレジット会社の方が、アイフルなどの消費者金融よりもイメージが良いと感じている人は少なくないと思われますので、ライフから借りたつもりがアイフルから請求されたというのは、本人にとっては驚きかもしれません。

それにしても、消滅時効期間経過後の請求は、もはや特定の悪質な業者に限ったことではないようです。まさに「仁義なき戦い」のようになってきていますね。

前のブログでも説明しましたが、例え時効期間が経過していても、請求すること自体は違法ではありません。だから、当事務所では不当請求と呼んでいます。貸金業者側は、ダメもとで請求しておいて、その中の1割くらいが気づかずに支払ってくれればもうけものだと思っているのでしょう。

何しろ放っておけば1円にもならない債権ですから、少しでも支払ってくれれば大きな利益になります。それで大手も含めて請求に精を出しているのでしょう。

繰り返しになりますが、請求自体は違法ではないので、請求を止めるには法的にきちんとした時効援用通知を相手方に送る必要があります。何もしないで放置しておくと、そのうちに自宅への訪問や、裁判所への訴状の提出などの次の段階に進む恐れがありますので注意が必要です。

今のところ、私が作成した時効援用通知で全ての債権者の請求が止まっています。ご心配な場合は法律専門家に通知を出してもらいましょう。

より詳しい情報をお知りになりたい方は、以下をクリックして下さい
http://www.hashiho.com/aiful/

5月 11 2015

シーエスジーの不当請求

時効期間満了後の不当請求は、ギルドやアビリオ債権回収だけではありませんでした。何だか貸金業界も、なりふり構っていられなくなっているようです。今回、ご紹介するのは「株式会社シーエスジー」という債権回収業者です。

この業者は北海道が本拠地なんですが、私が受けた依頼では、非常に複雑な経緯で債権が移っていました。

元の債権はアイクという貸金業者です。アイクは、ディックファイナンス及びユニマットライフと合併してCFJという業者になります。この名前は結構聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
そして、CFJの債権がクリバースという業者に譲渡され、さらにクリバースの債権がシーエスジーに譲渡されました。

経緯は複雑ですが、明らかに消滅時効期間が満了しているにもかかわらず不当な請求をしているという点に関しては、ギルドやアビリオ債権回収と何ら変わりはありません。

債権回収業者は元の貸金業者よりも強引なところがありますから、シーエスジーもアビリオ債権回収のように、放置しておくと裁判に訴えてくる可能性もあります。ご心配な場合は、法律専門家の名前で時効援用通知を出してもらいましょう。