4月 06 2017
破産すると財産はどうなるの? 個人再生(37)
借金を返せない場合、多くの人が最初に考えるのは自己破産でしょう。もちろん利率が高い頃から長い年数(7年以上)借りていれば、過払金が発生している可能性もありますが、最近では貸金業者の利率が下がっていますので当てはまる人が少なくなっています。
自己破産を考えた場合、まず不安になるのが、財産はどの程度、手元に残るのか、ということではないでしょうか。
この答えは実は裁判所によって異なります。私の経験では、40万程度に設定されているケースが最も多いと思います。私の地元の名古屋地裁でも40万となっています。
ちなみに、裁判所が重視する財産は、①不動産、②預貯金、③自動車(時価)、④生命保険の解約返戻金見込額、⑤退職金見込額の8分の1(退職間近の場合は4分の1)などです。これらの金額の合計が40万円以内になっていれば手元に残る可能性が高いと言えます。
しかし、40万円を超えた財産を持っている場合、管財事件となり、裁判所から破産管財人が選任されて、管財人の裁量により財産の換価処分(売却して現金に換える)が行われることになります。こうなると、費用も時間も膨大にかかることになります。(管財人の報酬は、債務者が裁判所に収める予納金から支払われますので、予納金が非常に高額になります。40万くらいが相場です)
この時、もし定期収入がある仕事を持っていた場合、あるいは近いうちに仕事に就く予定がある場合、管財事件を避けて個人再生という別の選択をすることが可能となります。これは、是非、一度は検討してみるべきだと、私は思っています。
個人再生ならば、破産の管財事件に比べたら、費用も安いし時間も早いです。そして何より、ほとんどの財産が換価処分をする必要が無く手元に残ります。これだけメリットあるにもかわらず、経験している司法書士や弁護士が少ないために、すすめる事務所が少なく、あまり利用されていないという、非常にもったいない状況になっています。
個人再生を利用すると、借金の総額が500万円以内の場合は100万円に減額されます(例えば400万円の借金が100万円になるのです)。借金総額が500万円を超えた場合は更にお得で、何と5分の1まで減額されます(一千万円の借金なら200万円になります)。しかも減額された上で、更に3年間の分割払いに変更されます。この分割払いには何と利息がつきません。単純に減額された金額を36カ月で割った金額を毎月支払えば良いのです。(例えば、400万円の借金が、毎月2万8000円の支払いに変わるのです)
これだけメリットがある訳ですから、当事務所では財産が40万円を超えていて定期収入がある方に対しては個人再生を推奨しています。実際に、個人再生を選択された結果、ほとんどの方が「個人再生にして良かった」と満足して頂いています。
個人再生は、「経験者が少ない」「慣れていない」等の理由で避ける事務所が少なくありません。良く分からないまま自己破産を選択されている人も多いです。もし自分に当てはまっていると感じた場合は、一度、個人再生について詳しく知った上で決めても遅くは無いと思います。
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