2月 19 2021
ダイレクトワンの訴状② 時効(88)
ダイレクトワンとは
静岡県掛川市に本社のある消費者金融で、以前は丸和商事という社名でした。
ブランド名の「ニコニコクレジット」の方が一般にはなじみがあるでしょう。他にもアイリスなどのブランド名も持っていました。現在は、スルガ銀行の子会社となっています。
ダイレクトワンの訴状
長期間放置した後に裁判をされた場合、ダイレクトワンは民事訴訟をしてくることが多いです。届く書類のタイトルは「訴状」となります。訴状についての対応に関しては時効(51)で詳しく述べていますので、そちらを参照してください。
時効で解決した時のダイレクトワンの対応の変化
以前は、法的な時効の反論をした答弁書を裁判所に送れば、かなり早くダイレクトワンから取下書が届きました。
スピード解決が特徴の業者だったのです。
しかし、最近はダイレクトワンの対応に変化がありました。すぐに取下げをしなくなったのです。
取下げをしないからと言って特に反論をしてくる訳ではありません。
ダイレクトワンは第一回口頭弁論に出頭して「請求の放棄」をするようになったのです。
ダイレクトワンの請求放棄とは?
請求放棄とは、裁判に出頭して裁判を成立させた上で、「もう請求をしない」と宣言することです。
いわば原告が自ら負けを認めることです。
取下げとの違いは、取下げの場合は裁判自体を止めてしまうので、裁判所の調書が作られません。取下書が残るだけです。
一方、請求放棄は裁判が成立していますから、裁判所の調書が作られ当事者に郵送されます。
調書のタイトルは「口頭弁論調書(放棄)」と書かれるのが一般的です。
なぜダイレクトワンは請求放棄をするのか
取下げの方が手間もかからずスピードも早いので、なぜダイレクトワンが請求放棄を選択するのか正直分かりません。
ただし請求放棄は訴えられた債務者にはメリットがあります。
それは裁判所の調書が受け取れるので、裁判所のお墨付きを得たことになるからです(その分、時間がかかるというデメリットがありますが)。
一方、取下げは裁判が途中で止めになるので、裁判所は何も判断していません。実際にはまずありませんが、手続上はもう一度裁判をすることも可能です。
結論
取下げも請求放棄も、実務上は両方とも請求が無くなるので効果は同じです。私の経験では、時効の反論の後に請求放棄を選択してくるのは、今のところダイレクトワンだけです。非常に珍しいのでご紹介しました。
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