司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

12月 7th, 2021

12月 07 2021

オリンポスの「ご連絡のお願い」 時効(98)

オリンポスから届く「ご連絡のお願い」

オリンポス債権回収から、「ご連絡のお願い」というタイトルの書面が届くことがあります。
この書面は、オリンポス債権回収から民事訴訟などの裁判をされた後に届くのが特徴です。

オリンポス訴状サンプル

オリンポスから届く「ご連絡のお願い」の内容

オリンポスから届く「ご連絡のお願い」の内容は以下のとおりです。
まず、「貴殿に対して法的手続を申し立てていることは、ご承知のことと思います。」と、既に裁判中であることが明かされています。その後、「当社といたしましては、あくまでも話し合いによる解決を望んでおり」と続き、裁判をしておきながら話し合いがしたいと矛盾したことが書かれています。

そして、このまま裁判を続けるよりもオリンポスに電話して話し合いで決着させようと提案しています。

オリンポスから届く「ご連絡のお願い」の注意点

この書面は実に巧妙で、裁判で脅しておいて、その後、和解契約を結ばせることによって時効での解決を不可能にしようという意図が見えます。
裁判をされた日付が時効期間経過後であれば、法的に正しい反論をすれば問題なく裁判に勝つことができます。この場合、専門家に相談されたらオリンポスにとって都合が悪いわけです。
ですから当てはまる場合は絶対にオリンポスと和解契約を結んではいけません。

オリンポスに連絡する前に専門家に相談しましょう。

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