12月
19
2022
リンク債権回収から届く「返済の意思が無いものと判断します」
リンク債権回収からの請求を放置していると「返済の意思が無いものと判断します」というタイトルの書面が届くことがあります。書かれているのは、だいたい以下のような内容です。
「再三の請求にもかかわらず未だに解決していません。よって裁判所への提訴や資産への差押、自宅への訪問を開始する予定です。」
「お困りの場合は、下記期日までに連絡してください。連絡してくれれば利息の減額や免除、分割での支払いも検討いたします。」
「〇年〇月〇日〇〇時迄」
「返済の意思が無いものと判断します」と言う書面が届いた時の対処法
リンク債権回収は時効の可能性が高い業者です。
だからこそ、裁判・訴訟・差押・財産調査などの脅し文句や、利息の減免や分割を認めるような甘い言葉を多用した書面を送って何とか連絡させようとしてきます。債務者が脅し文句や甘い言葉につられて連絡してきたら、支払いの約束をするように誘導して時効の可能性をつぶそうとするわけです。
最後の取引が5年以上前ならば決して連絡しないで、まずは専門家に相談しましょう。
リンク債権回収について、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック
↓
司法書士ジャーナル » リンク債権回収の不当請求 時効(71) (hashiho.com)
消滅時効について、より詳しい情報が知りたい場合は消滅時効のページをクリック
12月
12
2022
転付命令とは
転付命令とは強制執行の手段の一つで、預貯金の差押の時に良く行われる手続です。目的は差押の競合を避けるためです。
差押の競合とは
例えばAさんがBさんに対して勝訴判決を取って、Bさんの銀行預金を差し押さえたとしましょう。しかし、他にもBさんにお金を貸しているCさんがいて、Cさんも同じ銀行に差し押さえをしてきたらどうなるのでしょうか。(決して珍しいことではありません)
この状態を「差押の競合」と言います。差押が競合すると複数の差押金額の合計額は預貯金の額を超えることが多くなります。ようするに債権者は全額の回収ができなくなるわけです。この場合、AさんやCさんが銀行に取り立てに来ても、銀行は支払うことができません。供託という手続を取って法務局に預金を預けることになってしまいます。その後、裁判所の手続で債権額に応じた割合で分配することになるのです。
※滅多にありませんが、運よく預貯金の額が差押金額の合計を超えている時は、銀行はAさんとCさんの両方に支払うことができます。
競合を避ける方法としての転付命令
このように競合が起こると回収金額が減る確率が高くなりますので、できるだけ競合は避けたいと思うのが債権者の考え方です。この競合を避けるために最もよく使われる方法が転付命令です。
先ほどの例で説明すると、まず銀行の預金者はあくまでBさんです。これを法律で考えると、Bさんが銀行に対して預金と言う債権を持っていることになります。転付命令が発動されると、銀行に対する債権者がBさんからAさんに強制的に変更されます。転付命令後は、銀行はAさんを預金者として扱うことになります。
取り立てとの違い
ではAさんが銀行に取り立てに行くのと何が違うのかを説明します。取り立ての場合、銀行の預金者は以前としてBさんのままです。Aさんは差押をしたので代わりに取り立てに行っているだけなのです。
一方、転付命令の場合は、銀行の預金者はAさんに変更されます。もはやBさんは銀行にとっては無関係の第三者になります。Bさんと銀行の関係が切れてしまいますので、転付命令後は銀行預金はBさんの財産ではなくなります。ですから、Cさんが新たに差押をしようと思っても、Bさんの財産ではなくなっているので出来ません。だから競合することが無くなるのです。
転付命令の注意点
メリットばかりに思える転付命令ですがデメリットもあります。それが「預貯金が不足している場合でも返済されたことになる効果」です。
具体例で説明しましょう。
Aさんが100万円の差押命令と一緒に転付命令を申し立てたとしましょう。このように差押命令と転付命令を同時に申し立てることはよくあります。ところが実際には預金は50万円しかありませんでした。転付命令が無ければ、残りの50万円に対して再び差押をすることが可能です。
しかし、転付命令には決済されたという法的な効果があるので、例え不足していても返済されたとみなされてしまうのです。従って、不足分を再び差押をすることができません。
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12月
05
2022
リンク債権回収から届く財産調査開始予告通知
リンク債権回収からの請求を放置していると「財産調査開始予告通知」というタイトルの書面が届くことがあります。書かれているのは、だいたい以下のような内容です。
「このまま放置される場合は、訴訟や差押などの法的手続きを検討せざるを得ない。法的手続きを開始するために貴殿の勤務先、動産不動産、預貯金等の調査を開始する」
「支払う意思のあるお客様や、支払いが困難な事情があるお客様は、下記期日までにご連絡ください」
「〇年〇月〇日〇〇時迄に必ずお電話ください」
財産調査開始予告通知が届いた時の対処法
リンク債権回収は、このブログで紹介している他の業者と同様に、時効の可能性が高い業者です。だからこそ、裁判・訴訟・差押・財産調査などの脅し文句を多用した書面を送って何とか連絡させようとしてきます。債務者が脅し文句につられて連絡してきたら、支払いの約束をするように誘導して時効の可能性をつぶそうとするわけです。
最後の取引が5年以上前ならば決して連絡しないで、まずは専門家に相談しましょう。
リンク債権回収について、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック
↓
司法書士ジャーナル » リンク債権回収の不当請求 時効(71) (hashiho.com)
消滅時効について、より詳しい情報が知りたい場合は消滅時効のページをクリック