2月
28
2025
UCSの任意整理
UCSは愛知県稲沢市に本社があるカード会社です。ピアゴ・アピタ・ドンキホーテなど地元で有力な小売店の提携カードなので、愛知県では利用者が多い印象です。
UCSカードの任意整理は以前は非常に柔軟な対応で、5年の長期分割でも問題なく応じてくれました。ところが最近は変わってきています。
UCSの任意整理の対応の変化
UCSカードの任意整理に対する姿勢は、最近めっきり厳しくなりました。5年分割には、ほとんど応じてくれなくなりました。今では3年分割が主流になります。3年で払えそうもない場合は個人再生や自己破産などを検討せざるを得ないでしょう。
任意整理のメリット
もっとも3年分割で払えるならば任意整理で解決した方が良いでしょう。大きなメリットが二つあるからです。
メリットの一つ目が裁判所を介さないことです。司法書士や弁護士が直接に業者と交渉するので解決までの時間が破産などに比べて早いです。
メリットの二つ目が、将来利息がかからないことです。何もしなければクレジットの返済には利息が取られています。支払額のうち一定額は利息の返済なので元金はなかなか減りません。ところが任意整理をすると支払額は100%が元金返済になります。支払った分だけ確実に元金が減っていくのです。
ポイントの失効
もしポイントがある程度貯まっている場合は、任意整理をする前にポイントを清算しておきましょう。任意整理をするとカードの利用が停止されますのでポイントも使えなくなるからです。
任意整理について、より詳しい情報が知りたい場合は任意整理のページへ
2月
21
2025
エムユーフロンティア債権回収とは
エムユーフロンティア債権回収は三菱UFJフィナンシャルグループの債権回収会社です。本社は東京ですが各地に支店や営業所がある大手の債権回収会社です。
三菱UFJ銀行から借入をしているとエムユーフロンティア債権回収に債権譲渡されて請求されることがあります。他にも三菱電機クレジットなどの三菱系の金融機関の未払い金がエムユーフロンティア債権回収に債権譲渡されることもあります。
また少し複雑なケースだと、三菱UFJ銀行から三菱UFJ保証会社に代位弁済されて、その後、エムユーフロンティア債権回収に債権譲渡されて請求されるという場合もあります。
エムユーフロンティア債権回収から届く請求書
エムユーフロンティア債権回収から届く請求書には次のようなタイトルの書面が確認できています。(他にもあるかもしれません)
「催告書」・「特別和解のご提案」「お支払いのご依頼」「受託通知書」「債権譲渡通知書」などです。
エムユーフロンティア債権回収に対する消滅時効の援用
エムユーフロンティア債権回収から請求された未払い金の最後の支払いから5年以上経っていたら時効で解決できる可能性が高いです。放置しても請求は止まらず、いずれ訪問されたり裁判されたりしますので、時効に詳しい専門家に相談しましょう。
三菱UFJ保証会社からエムユーフロンティア債権回収に債権譲渡された場合
銀行に対して三菱UFJ保証会社が代位弁済をして、その後、エムユーフロンティア債権回収に債権譲渡されている場合は、時効の起算点はいつからなのか一般の人には分かりにくい部分があるでしょう。
時効の起算点とは時効の年数を数え始める日という意味です。時効の起算点から5年経っていれば時効の援用で請求を止めることができます。
結論から言うと時効の起算点は銀行に対して三菱UFJ保証会社が代位弁済をした日付になります。ここで注意して欲しいのは債権譲渡日ではないということです。三菱UFJ保証会社からエムユーフロンティア債権回収に債権譲渡された日は時効期間の計算には関係ありません。間違えやすいので覚えておきましょう。
特別和解のご提案に注意
エムユーフロンティア債権回収から届く「特別和解のご提案」という書類には特に注意が必要です。理由は「連絡をしてくれれば減額します」という提案が書かれているため、つい誘われて連絡してしまう人がいるからです。
減額幅も相当大きく書かれていて「利息や遅延損害金を70%減額」のような記載も見られます。そんなに減額してくれるならと連絡してしまうと、相手はプロの債権回収会社ですから「支払いの約束」に誘導されて録音されてしまったら、後で時効の援用ができなくなってしまいます。
冷静に考えると減額してくれるのは「利息や損害金」で元金をカットしてくれる訳ではありません。また時効で解決できれば1円も支払う必要は無い訳ですから、あきらかに損な取引なのです。くれぐれも連絡しないように注意しましょう。
消滅時効について、より詳しい情報が知りたい場合は消滅時効のページをクリック
2月
17
2025
JICCとCIC
事故情報(いわゆるブラックリスト)を登録している信用情報機関として2大メジャーと言われるのがJICCとCICです。JICCは元々は消費者金融系で、CICはクレジット系で始まりました。
しかし今ではそういう区別は無くなってきています。通常、事故情報を調べる時は、この両方に対して開示請求をします。
事故情報の削除や訂正は加盟業者しかできない
誤解されている人が多いのですが、司法書士や弁護士がJICCやCICに対して削除要請をすることはできません。事故情報の削除や訂正ができるのは、あくまで加盟している貸付業者だけです。
従って、加盟業者によって削除や訂正のタイミングが異なることが実際にあります。故に「事故情報を削除します!」とうたっている事務所があったら、厳密には間違いということになりますね。
JICCと時効援用
JICCは時効援用によって事故情報が削除されるタイミングがCICよりも早いのが特徴です。時効援用されて時効が成立したことを加盟業者がJICCに報告すると、割とすぐに報告された業者の事故情報を削除してくれるようです。
CICと時効援用
CICは、JICCに比べると削除や訂正のタイミングが遅いです。時効援用されて時効が成立したことを加盟業者がCICに報告すると、残高は「0」、終了状況は「完了」、保有期限「5年後の日付」に報告された業者の情報が訂正されるようです。そして5年後に情報自体が削除されることになります。
この残高0の5年間の情報をどのようにとらえるかは人によります。残高0なので事故情報では無いと考える人もいれば、記載自体が残っているので事故情報だと考える人もいます。
債権回収会社と事故情報
これも非常に多くの人が誤解していますが、債権回収会社は信用情報機関の加盟業者にはなれません。なぜなら信用情報機関に登録できるのは貸付をしている業者だからです。回収だけを行っている債権回収会社は、そもそも登録も削除もできませんし、信用情報を見ることもできないのです。
そして昔は貸付をしていたが今は回収しか行っていない業者のことを「みなし貸金業者」と言いますが、みなし貸金業者も債権回収会社と同じで信用情報機関の加盟業者ではありません。クレディアやギルドなどがありますね。
債権譲渡と事故情報の関係
かなり昔の借金が、元々借りた業者から債権回収会社やみなし貸金業者に債権譲渡をされて請求されるパターンは年々増えています。この場合の事故情報の削除は通常とは異なります。
まずJICCの場合は債権譲渡されてから1年を経過すると自動的に削除されます。CICの場合は債権譲渡されてから5年を経過すると自動的に削除されます。
ようするに債権回収会社やみなし貸金業者に債権譲渡をされた場合は時効援用とは無関係に時間の経過とともに事故情報は削除されるということになります。
信用情報に記載が無いからと言って架空請求とは限らない
この時に注意しなければならないことがあります。債権譲渡後JICCなら1年、CICなら5年で情報は消えてしまうので、消えた後で債権回収会社やみなし貸金業者から請求されて信用情報を確認しても記載が無いのです。
しかし正当に債権譲渡されていたなら架空請求ではありません。きちんと時効援用通知を送って解決しなければ請求は止まらないのです。
このように信用情報に記載が無くても架空請求では無いケースが実際にはあるということは重要なことなので覚えておいてください。
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2月
04
2025
水道・電気・ガス料金の時効
2020年3月までの水道・電気・ガス料金は短期消滅時効の対象で、時効期間は2年でした。
その後、2020年4月から民法が改正されて「権利を行使できることを知った時から5年」に変更されました。水道・電気・ガスの事業者が権利を行使できることを知らないとは認められないので、5年と考えて良いでしょう。
下水道使用料の消滅時効
水道料金には下水道使用料というものも含まれています。実はこの下水道使用料については2020年3月までは水道料金と時効期間が異なるのです。理由は電気・ガス・水道の料金は民法の規定に従うのに対して、下水道使用料は地方自治法の管轄になるからです。では下水道使用料の時効期間はと言うと、地方自治法で5年になります。ややこしいので誤解されている方も多いです。注意してください。
一方、2020年4月以降は民法が改正されて水道料金も5年になりましたので下水道使用料と時効期間が異なることは無くなりました。分かり易くなったと言えますね。
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