1月
29
2025
日本保証とは
日本保証とは倒産した大手消費者金融の武富士の事業を承継した金融業者です。以前は株式会社ロプロという名称でしたが、途中で商号変更して株式会社日本保証になりました。
日本保証は引田法律事務所に債権回収を依頼していることが多い。
日本保証は旧武富士の債権回収事業を引田法律事務所に大量に依頼しています。ですから日本保証の請求は、引田法律事務所から届くことが多いです。
しかし中には、日本保証が引田法律事務所に依頼せずに直接請求書を送ってくるケースもあります。これは一体どういうことなのか理由は分かりません。引田法律事務所への依頼料を節約するつもりなのかもしれません。
日本保証から直接届く「事業承継のお知らせとご案内」
日本保証から「事業承継のお知らせとご案内」という書面が届くことがあります。内容は、倒産した旧武富士の債権を引き継いで請求している会社であること、以前の社名はロプロであること、話し合いたいので連絡して欲しいこと、などが書かれています。
日本保証から請求された時の対処法
「事業承継のお知らせとご案内」の契約内容が書かれている欄を見ると、「最終取引年月日」「支払の催告に係る債権の弁済期」という項目が見つかると思います。ここに書かれている日付が5年以上前ならば時効で解決できる可能性が高いです。当てはまる場合は時効に詳しい専門家に相談しましょう。
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1月
16
2025
差押の停止と取消
破産開始決定が出れば差押を停止できますが、差押自体が無くなるわけではありません。差押を取り消す(無くす)ためには免責決定が出る必要があります。
この辺りの詳しい事情は過去のブログ記事(自己破産㊴)にも記載しましたので参照してください。
差押の取り消しには執行裁判所に免責決定書を出す
差押を担当しているのは執行裁判所と言い、通常の民事訴訟などを担当している部署とは別になっています。差押を債務者側から取り消してもらうためには、自己破産の免責決定書を証拠として提出する必要があります。
実は証拠書類はそれだけでは足りません。なぜなら免責決定日にはまだ確定はしていないからです。
免責決定が確定するまで
免責「決定」が出された日には、まだ「確定」はしていません。債権者に免責決定に対して反論する機会が与えられているからです。ではいつ確定するのでしょうか。
免責決定が出されると官報に掲載されます。この官報に掲載されるまでが約2週間ほどかかります。そして官報に掲載されてから2週間の間、債権者は免責決定に対して不服申立ができます。これが債権者の反論期間です。
ただし免責決定まで進んで、債権者の不服申立でひっくり返る事例は私は見たことがありません。不服がある場合はもっと早い段階で債権者は言ってくるからです。
従って官報掲載から2週間経過後には、ほとんどのケースで免責決定は確定します。免責決定日から数えると約1ヶ月後くらいになりますね。
差押の取消には確定証明書も必要
免責決定が確定すると、確定証明書が取得できるようになります(自動的に交付される訳ではありません)。
執行裁判所は確定した証拠として確定証明書も要求してきますので、確定証明書の交付申請を破産が係属している裁判所の担当部署にすることになります。交付申請には申請書と一緒に印紙(1通150円)も必要です。確定証明書が取得できたら執行裁判所に差押の取消の申請をしましょう。
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自己破産
1月
10
2025
トラスト弁護士法人が差出人のギルドの請求書
昨年あたりからだと思いますが、ギルドの請求書類がトラスト弁護士法人という差出人で送られてくる事例が見られるようになりました。今までは無かったパターンなので驚いている方もいるかと思います。
トラスト弁護士法人はギルドの代理人なのか
通常は、弁護士事務所が貸金業者の請求をしてくる時は代理人になっていることが圧倒的に多いです。弁護士が代理人になった場合、交渉の窓口は弁護士事務所になり、連絡も全て弁護士事務所にしなくてはなりません。
ところがトラスト弁護士法人が送ってくるギルドの請求書には、「ご相談・お問合せ先」としてギルドのコールセンターの電話番号が記載されているのです。最初に見た時は「これは一体どうなっているのだ」と正直思いました。
トラスト弁護士法人はギルドの請求通知を代わりに出しているだけ
そこでトラスト弁護士法人に直接電話をして聞いてみました。すると、「トラスト弁護士法人はギルドの請求通知を送る業務を代行しているだけで、交渉の窓口になっている訳ではありません。ですからお問い合わせはギルドに対してしてください。司法書士の先生が通知を送る場合もギルドの住所に送ってください」という回答が返ってきました。
この回答には正直驚きました。ただ請求通知を送るためだけに弁護士に依頼するというパターンは他の業者も含めて聞いたことが無かったからです。弁護士に依頼するからには当然費用もかかるでしょうから、なんでそんなことをわざわざ弁護士に頼むのか不思議ですね。
トラスト弁護士法人から届く請求通知のタイトルと表現
トラスト弁護士法人から届く最初の請求通知は「受任通知書」となっています。
実はこのタイトルは正確ではありません。受任通知書は、司法書士や弁護士が交渉の代理人になったので、今後は本人(今回の場合はギルド)ではなく司法書士や弁護士に連絡してくるようにと通知する文書のことです。
しかし実際にはトラスト弁護士法人は交渉の窓口にはなっていないので、受任通知書というタイトルは変えた方が良いのではないかと個人的には思いますね。
あと、文面の中に「未払い金の債権管理にかかる業務の委託を受けました」という文言がありますが、これも交渉の窓口になっているように読めますので誤解が生じやすい表現だと思います。
トラスト弁護士法人の受任通知書の内容
トラスト弁護士法人の受任通知書は、ギルドが送ってくる「返済相談通知」よりも情報が不足しています。非常に限られた情報しか記載されていないのです。「元金・未収金・利息損害金・合計」ぐらいしか書かれていません。ギルドの返済相談通知ならば契約日や最終貸付日や約定返済日などが書かれていることが多いので、その差は歴然です。
弁護士に依頼しておいて、もともと出していた通知よりも情報が少ないのですから、ますます不思議です。これは推測ですが、弁護士を差出人にして情報を少なくしておけば電話をかけてくる債務者が増えるだろうという読みなのかもしれません。
トラスト弁護士法人から受任通知書が届いた時の対処法
トラスト弁護士法人から受任通知書が届いても、トラスト弁護士法人は通知書の代行をしているだけで交渉の窓口になっている訳ではありません。ですから今までのギルドの通知書と同じと考えるべきです。
残念ながら書かれている情報が少ないので書類からは最終返済日は分かりませんが、ご自身の記憶で5年以上返済をしていないのであれば時効で解決できる可能性が高いです。当てはまる場合は時効に詳しい専門家に相談しましょう。
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1月
08
2025
ジャパントラスト債権回収とは
ジャパントラスト債権回収はサービサーです。サービサーとは法務大臣の認可を受けた債権回収会社のことです。他の業者から債権を譲り受けたり、委託を受けたりして、未払い金の回収を専門に行っている会社になります。
ですからジャパントラスト債権回収からの請求は架空請求ではありません。聞いたことの無い名前だからといって無視して放置しないように注意しましょう。
ジャパントラスト債権回収の債権の内容
ジャパントラスト債権回収が請求するのはキャッシングローンとは限りません。エステや脱毛などのサービス業のローンやワイファイ等の通信料金やショッピング代金の未払い分が請求されることもあります。
ジャパントラスト債権回収から届く請求書
ジャパントラスト債権回収から届く請求書の種類としては、「債権譲渡通知書」「訴訟等申立予告通知」「預金・給与差押等予告通知」などがあります。
訴訟等申立予告通知については、あくまで予告なのでまだ訴訟等はされていないと考えて良いでしょう。 5年以上支払いが無い場合は時効の可能性が高いと言えます。
預金・給与差押等予告通知については、「債務名義取得後に差押を検討させていただく」と書かれているので、これもまだ判決等は取られていないと考えられます。5年以上支払いが無い場合は時効の可能性が高いでしょう。
ジャパントラスト債権回収の請求書の見方
ジャパントラスト債権回収から届く請求書の中に「期限の利益喪失日」という項目が見つかる時があります。これが記載されている時は、その日付から5年以上経っていれば時効の可能性が高いです。当てはまる時は時効に詳しい専門家に相談しましょう。
あと注意して頂きたいのは債権譲渡日は時効の判断の基準にはなりません。債権譲渡日が最近であっても時効で解決できるケースは多いので間違えないようにしてください。
ジャパントラスト債権回収への業務改善命令
債権回収会社は法務大臣が認可しているので違法行為等が認められた場合は、債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、法務省から業務改善命令を受けることがあります。
ジャパントラスト債権回収は令和4年に法務省の立ち入り検査を受けていて、社内規範の不備や不順守、反社会勢力該当性の確認、内部監査の形骸化、弁済金の充当処理などの問題が発覚したため、業務改善命令を受けています。
その後、業務改善命令は令和6年3月11日をもって解除されています。
現在はジャパントラスト債権回収に業務改善命令は出ていない状況ですが、過去の経緯を考えるとあまり行儀の良い業者ではないという印象になってしまうのは仕方がないでしょう。
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