司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

12月 22nd, 2025

12月 22 2025

再生計画の取り消し 個人再生㊽

今回は個人再生における再生計画の取り消しについてです。

Q 個人再生とは、どんな制度ですか?

A 借金を5分の1または100万円まで減額して、原則3年分割で支払っていく手続です。債務者の住所地を管轄する裁判所に申し立てます。住宅ローンを除外して払っていくことができるので、住宅を手放さずに済む可能性があります。

Q それはありがたい制度ですね。では再生計画とは何でしょうか?

A 個人再生で裁判所が認めてくれた減額および分割の支払計画のことです。個人再生が認可決定されると、再生計画に沿って各債権者に支払っていくことになります。

Q その再生計画が取り消されることがあるということでしょうか?

A はい。せっかく裁判で勝ち取った再生計画ですが、場合によっては取り消されることがあります。最も多い取消理由は、認可決定後に支払いをしなかった場合です。

Q 支払いを滞納すると、再生計画は必ず取り消されるのでしょうか?

いいえ、必ずではありません。再生計画の取り消しを申し立てられるのは、既に支払った金額を差し引いた残債務の10分の1以上の債権を持っている債権者からです。この要件に当てはまる債権者から取消を申し立てられた場合、再生計画が取り消される可能性があるということです

Q 再生計画が取り消されると、どうなりますか?

A せっかく裁判所に認めてもらった5分の1または100万円までの減額が無効になり、元の債務が復活します(今まで払った金額は差し引かれます)。分割の効果も無くなりますので一括請求されます。

Q それは大変ですね。再生計画が取り消されないように注意する必要がありますね?

A その通りです。再生計画は大幅な減額と分割払いという大きなメリットがあります。取り消されると、そのメリットが全て無効になってしまいます。くれぐれも取り消されないように、きっちりと支払っていきましょう。

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