A 大阪市に本社がある貸金業者です。名称からは一見クレジット会社のように見えますが、消費者金融です。クレジットに見える消費者金融としては「れいわクレジット」と似ていますね。譲り受けた債権を回収する債権回収業も積極的に行っています。
Q 債権回収業も行っているそうですが、どこから譲り受けた債権が多いですか?
A 目立つのは旧武富士と旧日立信販です。旧武富士は現在は日本保証、旧日立信販は現在はアエルという業者です。これらの業者から債権を譲り受けて、富士クレジットの債権として回収してきます。
Q 富士クレジットからは、どのような請求が来るのでしょうか?
A 以下のような書面が届くことが多いです。(他にもあるかもしれません)
・ご相談
・訴訟決定のご通知
ここでは参考までに「ご相談」と言う書面を紹介します。
Q 富士クレジットの取り立ては厳しいですか?
A 厳しい方だと思います。未払いが続くと自宅への訪問も行いますし、訴訟もしてきます。放置はしない方がよい業者です。
Q 富士クレジットから請求された時の解決法はありますか?
A まずは時効の援用ができないかを検討しましょう。最後の支払いから5年以上経っていれば時効の可能性があります。民事の時効は放置していても効果が無いので、必ず時効援用通知を業者に対して送らなければなりません。時効に詳しい専門家に依頼するのが適切です。
Q 5年以上経っているかを確認する方法はありますか?
A 富士クレジットから届いた書面に、「約定期日」という記載が無いかを確認してください。見つかれば、その期日から5年以上経っていれば時効の可能性があります。他には「債権譲渡日」や「譲受年月日」と言う記載があれば、その期日から5年以上経っていれば時効の可能性があります。
Q 富士クレジットに時効になっているかを直接、聞いてはいけないのですか?
A おすすめできません。理由は富士クレジットが時効を防ぐために「支払いの約束」をさせる可能性があるからです。相手はプロの貸金業者ですから、たくみに誘導されて「支払いの約束」と解釈できるようなことを言わされて、それを録音されてしまったら時効ではなくなってしまうかもしれません。その危険性があるから直接の電話はしない方が良いのです。
A 基本的には亡くなられた方の借金は法定相続人に相続されます。引田法律事務所が、債務者が亡くなったことを知った段階で、この通知を送ってきます。法定相続人を確認させてくれという内容です。
Q 引田法律事務所の「相続確認ご協力のお願い」を放置したら、どうなりますか?
A 放置はおすすめできません。放置すると引田法律事務所は勝手に法定相続人を調査します。借金の契約書があれば正式な利害関係人なので、相続人の調査は法的に可能です。しばらくすると法定相続人に対して直接、請求が来ることになります。
Q では引田法律事務所から「相続確認ご協力のお願い」を受け取ったら、どうすれば良いのでしょうか?
A 通知にも書かれていますが、まずは相続放棄ができないかを検討します。死亡から3ヶ月以上経っていても相続放棄ができる場合がありますので、相続放棄に詳しい専門家に相談してみましょう。相続放棄ができない事情がある場合は、次に時効の援用ができないかを検討しましょう。
Q 時効の援用をする時は、相続人の一人からすれば良いのでしょうか?
A いいえ。借金は法定相続人に対して法定相続分で分割されますので、全ての借金を時効で処理するには相続人全員が時効の援用をする必要があります。このことは意外に知られていないので気を付けましょう。あと時効の援用の場合は、後から新たな借金が発見された場合は、その都度、時効の援用をする必要があります。
Q 相続放棄も法定相続人全員からする必要がありますか?
A あります。 相続放棄の場合、法定相続人全員がしないと、相続放棄しなかった相続人に借金の全額の請求が行くことになります。第一順位の相続人が全員相続放棄しても、次に第二順位や第三順位の相続人に借金が回っていきます。ただし相続放棄の場合は、後から新たな借金が発見された場合でも、一度行えば全ての借金に対して効果があります。これは大きなメリットですね。