司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

3月 19 2009

シリーズ 各業者の対応⑱

 本日はユアーズについての話です。

 個人的には、SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)と並んで消費者金融のワースト1位を争っている業者です。(あくまで個人的主観ですが、恐らく同意してくれる人も多いと思ってます)

名古屋市に本社があり中部地方が営業の中心になっていますので、他の地域の方には馴染みが薄いかもしれませんが、中部地方では知る人ぞ知る問題業者です。最も小規模業者まで含めればユアーズよりも問題のある業者はありますが、そこそこの規模の中堅業者の中では、やはり問題の多さが際立っています。

 未だに取引開示には非常に消極的で途中で空白期間がある場合は、「以前の取引は完済して3年以上経っている為、破棄して無い」などと平気で言ってきます。

また、空白期間が無い場合は何とか出してきますが、途中で返済が遅れていたりすると、そこから先は全て遅延損害金をつけて請求してきたりします。

 分割払いにも極めて非協力的で、通常認められている3年払いで決着させるのは至難の業です。他の業者とのバランスを無視してでも出来る限り返済回数を少なくするよう執拗に要求してきますし、場合によっては一括払いを強要されることもあります。

 過払いになった場合でも、簡単には払いません。徹底的に減額要求してきますし、それを蹴って訴訟に持ち込むと、あらゆる難癖をつけてくるので決着が長引くことが多いです。

 以上のように、本当にやっかいな業者です。SFコーポレーションと並んで、依頼の中に含まれていると、思わずため息をつきたくなる業者の一つです。

名古屋の弁護士の中では、ユアーズ対策弁護団なるものを結成しようという動きがあったくらいの問題業者です。しかしながら、軒並み経営が悪化している中堅業者の中でも、しぶとく営業を続けていますから、あらゆる手段を駆使してでも何とか利益は確保しているのでしょう。

 次回はシンキについて取り上げます。

 

 

3月 13 2009

シリーズ 各業者の対応⑰

 今日はトライトについて話をしてみたいと思います。

 この会社はハッピークレジット・信和・山陽信販の3社が合併して誕生した消費者金融です。古くから取引がある人は、上記の名前の方が馴染みがあるかもしれません。

現在はアイフルの子会社となっており、ワイド・ライフカードなどと供にアイフルグループになります。なんと本社を調べると、アイフルと全く同じ住所で驚きます。京都なんですが、アイフルのビルにテナントとして入っているのかもしれません。(実際に京都に行って確認した訳ではありませんので、あくまで想像です)

 中堅消費者金融が軒並み過払いの支払いが悪くなっている中で、アイフルの子会社であることが影響しているのか、この会社の過払金の支払いは悪くありません。現時点では満額支払ってくれる優良会社です。(会社自体の財務内容が優良かどうかは分かりませんが)

ただし、旧ハッピークレジットから続いている取引の場合は、ハッピーの過払金は受け継がないという免責登記がされている為、やっかいなことになります。

このケースでトライトに過払請求すると免責登記を盾にして支払いの拒絶や減額をしてきます。判決は勝ち負け分かれている状態なので、このケースの場合は必ず満額、取り戻せるとは限りません。

 取引開示は問題ありません。アイフルと、そっくりな取引履歴が送られてきますのでシステムが同じなのが良く分かります。

 また、債務が残った場合も通常の3年分割ならば、今のところは問題ありません。

 まあ、評価としては最近、厳しくなりつつある中堅消費者金融の中では、やりやすい業者と言えるのではないでしょうか。ただアイフルの影響を強く受けていると思われますので、アイフルの経営状態が悪化した時は豹変するかもしれませんので要注意です。

 では、次回はユアーズを取り上げます。

 

3月 05 2009

シリーズ 各業者の対応⑯

 本日はSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)を取り上げます。

 この会社が昨年9月に過払債権者から不払いを理由に破産を申し立てられたのは記憶に新しいところです。

その時は「かざかファイナンス」の支援を仰いで申立債権者には支払いを済ませ、今後発生した過払金返還請求には支払っていくことを約束して、破産が取り下げられたという経緯があります。

にもかかわらず、最近、再び過払金の支払いが滞ってきていて、事実上、約束は反故にされたと言って良いでしょう。クレサラ対策弁護団が2回目の破産申立を検討しているという噂があるのも、うなずけます。

 この業者は旧三和ファイナンス時代から、悪質な業者として有名でした。

平成19年4月には、違法取立により、金融庁から全店舗を対象に業務停止が命じられました。

平成20年5月には埼玉県の支店で違法取立が発覚し、同店舗に対して業務停止が命じられました。

これらは公になった事件ですが、公にならない不当な行為は、債務整理に携わる司法書士や弁護士ならば、数多く経験していることでしょう。

 この会社は韓国にも進出していて、韓国では利息制限が日本よりも、かなり甘いこともあり、莫大な利益をあげていると聞いています。この利益で過払金の返還は出来るのではないかと考えている専門家も結構います。ただ、韓国であげた利益がどうなっているのかは闇の中です。

 このような業者ですから、任意整理に含まれている場合は、非常にやっかいです。まあ、過払金は訴訟で判決を取るまでは絶対に支払ってきませんし、最近では判決を取った事件でも値切ってきて、なかなか払わなくなっています。(私の場合は判決を取ったら控訴してきて2審の本人訴訟で争った事件がありました)

一方、債務が残った場合は強硬に一括払いを主張してきますので、要注意です。この点は、同じ「かざかファイナンス」から支援を受けたフロックス(旧クレディア)と、そっくりです。従って、「かざか」の方針と考えることも出来ます。

 私としては、この会社は市場から退場すべき会社だと思っていますので、2回目の破産が申し立てられるべきだと考えています。きちんと司法による調査をして、隠している財産などがないかを洗い出して欲しいものです。

 では次回はトライトについて取り上げたいと思います。

2月 27 2009

コーヒーブレイク 貸金請求事件

 本日はコーヒーブレイクと題して、債務整理以外の話をしたいと思います。と言っても日常のよもやま話を面白く表現するのは、あまり得意ではありませんので、債務整理以外の法律の話です。(あまりブレイクになってませんかね)

 債務整理以外の裁判関係の依頼で比較的多いのが個人間の貸金請求事件です。今日は、これについて話しましょう。

 個人の貸金請求では、請求する方(貸した方)も、請求された方(借りた方)も両方、経験があります。

借りた方の依頼の場合は、既に訴訟や差押などが起こっている場合がほとんどです。そもそも、借りた方は返さなければ損失は発生しませんから、訴訟でも起こされない限り法律家に頼もうとは考えない訳です。

訴訟が起こされているということは、相手方に契約書や借用書があると考えて良いでしょう。契約書や借用書が無くて訴訟を起こす人は相当に無茶だと言えます。下手をすると裁判所から架空請求と認定される恐れがあるからです。(もっとも借りた方が何の反論もしなければ、貸した方の言い分が認められてしまう可能性もありますが)

従って、借りた方の戦い方としては、借りた事実そのものを争うのは難しく(契約書に書かれていますから)、借りたけど既に返したとか、時効で払う必要は無いとか、で争うことになります。

それでも勝てそうにない時は、今、持ってないから負けてくれとか、分割にしてくれとか、言わば、法律とは関係ない、相手方にお願いする方法になってきます。(結構、有効な方法ですが、お願いが、いつも通用するとは限りません)

 一方、貸した方の戦い方としては、まず契約書か借用書があるかどうかで大きく違ってきます。

契約書か借用書があれば、かなりの確率で勝つことが出来ます。問題は、勝った後、どうやって回収するかです。

一般の人は裁判に勝てば全て万事解決と思っている場合が多いのですが、実は裁判に勝っても素直に払ってくれる人は少数です。何故なら、それで払ってくれるような人だったら、そもそも裁判にはなっていないからです。

従って、相手方の財産に効率良く差押をかけることの方が、実際には大きな仕事になり、ここで空振りすれば、勝った裁判も水の泡となってしまいます。(このような事態を防ぐ為に裁判の前に仮差押えをしておく方法が良く使われます)

 また、契約書や借用書が無い場合は、貸した方が圧倒的に不利です。借りた方に「借りてません」と言われてしまったら、契約の存在自体を証明しなければいけなくなるからです。

私はまだ、このパターンの依頼は受けたことがありませんが、かなり勝つのが難しくなるのは間違いないでしょう。

相手方が無関心で答弁書も出さず、訴訟にも欠席してくれたら勝つ可能性はあります。しかし、相手方に否定された状態で、貸金の約束があったことや、相手方が金を受け取ったことを証明するのは至難の業だと思います。(ちなみに、上に挙げた二つが貸金契約の存在の証明になります)

 さて、今回は債務整理以外の話を取り上げてみました。たまには、こういう話題も混ぜていきたいと思います。

 

 

 

2月 23 2009

臨時ニュース SFCG破綻

 臨時ニュースです。主要商工ローン業者であるSFCG(旧商工ファンド)が東京地裁に民事再生を申請して、事実上、破綻しました。

 SFCGはロプロ(旧日栄)と並ぶ主要商工ローン業者で、悪質な取立・請求で債務者とのトラブルも多く、昔から問題のある業者でした。

特に最近は、債務者が滞りなく支払っているにもかかわらず、突然、全国の債務者に宛てて一括返済の通知を出すなど、大きな問題となっていました。恐らく経営が苦しくなって、なりふり構わぬ措置を取っていたのでしょう。

しかし、こんな違法なやり方が通用するはずもなく、全国の法律家から、損害賠償の請求を出されていた模様です。

 私の個人的見解としては、消費者金融と比べても、あまりにも問題の大きい業者であったことは事実なので、あまり同情する気にはなりません。まあ、自業自得ではないでしょうか。

 SFCGから金を借りた中小企業は(商工ローンは基本的に事業主に貸します)、連帯保証人(それも悪名高い根保証)、不動産への根抵当権や所有権移転の仮登記、強制執行認諾の公正証書などをセットで取られているのが普通です。

早い話が最初から企業が存続して金を返せるとは思っていないのです。まあ、利率の高さを考えれば当然なんですが、業者がねらっているのは物的担保や保証人の財産ですから、返済が滞ったと見れば、あらゆる手段で担保の換金や保証人への請求をしてきます。消費者金融以上に手を出さない方が良い業者だと言って良いでしょう。

 SFCGが破綻したと言っても、もう一つの主要業者であるロプロが、まだ残っていますので、よくよく注意して頂きたいと思います。

2月 20 2009

シリーズ 各業者の対応⑮

 本日は静岡県の業者である丸和商事について取り上げましょう。

 この業者は別名「ニコニコクレジット」と呼ばれていて、この名称の方が利用者には通りがいいかもしれません。クレジットとついているので、クレジット会社かと思う人がいるかもしれませんが、れっきとした消費者金融です。

クレディアと並んで静岡県の2大消費者金融ですが、規模の大きなクレディアの方が先に破綻してしまい、同一県内ということで丸和商事の破綻も近いのではないかという噂が絶えません。

実際、最近の過払金の支払いも非常に心細くなってきていて、大幅な減額を要求してきますし、例え減額しても支払期日が、とんでもなく遅かったり(半年後とか)します。支払期日前に破綻したら、どうしてくれるんだと、いつも心配になります。

 クレディアと同じように愛知県は丸和商事の主力営業エリアになっている為、利用者は結構多くて、債務整理をやっていると出くわす確率は高いです。

 取引履歴は、ある年度(すいません、ちょっと忘れました)までは何とか出てきますが、それを過ぎる長期になると、倉庫から探してくるらしく、開示されるまで非常に長引きます。(2~3か月待たされたこともあります)

 過払請求の場合は払いが悪いので、訴訟になることが多いです。訴訟になっても他の業者よりも長引くことが多く、数回、裁判期日を重ねた後で、ようやく決着したと思ったら、支払いは半年後だったりする訳ですから敵いません。まさに、いつ破綻しても不思議ではない業者だと言えるでしょう。(過払いが見込まれる人は早めに請求した方が良いでしょう)

 では、次回はSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)を取り上げます。

 

2月 13 2009

シリーズ 各業者の対応⑭

 本日はフロックスについて取り上げます。

 この会社は破綻した消費者金融業クレディアから営業譲渡を受けて設立された、事実上、クレディアの引継ぎ会社です。民事再生の時にクレディアの支援をした「かざかファイナンス」という会社が100%出資していますので、「かざかファイナンス」の意向が強く反映されていて、とにかく任意整理には反抗的・非協力的な会社として有名です。

 愛知県は旧クレディアから借り入れをしている債務者が非常に多い地域なので、必然的にフロックスがらみの任意整理が他の地域よりも多くなる傾向があり、大変にやっかいな存在となっています。

 特に困るのが利息を引き直しても債務が残る場合です。こういう時、フロックスは将来利息カットの分割払いを認めないことが多いのです。

将来利息カットは任意整理の基本ですから、これが認められないと任意整理をする意味が無くなってしまいます。まともな専門家なら到底、呑める条件ではないので結局、フロックスに対しては何とかしてでも一括で払う道を探すことになります。(他で過払金が発生していれば、それで充当できますが、そうでないと非常に厳しいことになります)

このことから取引先にフロックスが入っていると、途端に任意整理がやりにくくなるという、全く困った存在なのです。まあ、フロックス側の言い分としては、破綻した業務を引き継いでいるのだから、利息をカットしている場合ではないということになるのでしょう。

 このように取り立ての方は非常に厳しいフロックスですが、こちらが過払いになった時は手のひらを返したように怠慢な応対になります。

請求しても全く回答が無く放置されますし、シビレをきらして、こちらから連絡すると「後ほど連絡するからFAX流しといてくれ」などと言われます。全く不誠実きわまりない態度です。

フロックスに対する過払金はクレディアの民事再生に従って減額されます。これは法律の決めるところですから、仕方がありません。しかし、民事再生に従えば、いくらになるのかは分かっている訳ですから、待たせる理由が無いはずです。さっさと計算して決められた金額を払えば良いのです。最初から減額が決まっているので、他の業者よりも随分とフロックス側に有利なはずです。それでも、この対応ですから、あきれてしまいます。

 要するに、この会社は、債務が残っても、過払いになっても、一筋縄ではいかない、やっかいな会社ということです。

 では、次回は同じ静岡県の業者で丸和商事を取り上げます。

 

2月 06 2009

シリーズ 各業者の対応⑬

 今回はオーエムシーカード・イオンクレジットサービス・クレディセゾン・UCSカードを取り上げます。

4社ともダイエー・イオン・セゾン・ユニーなどのスーパーを元に発展してきたので、俗に流通系クレジットカードと呼ばれています。スーパーで買物をする時に割引特典があったりするので主婦層の所持率が高いのが特徴です。最初のきっかけはスーパーでの買物で作成することが大半ですが、そのうち家計が苦しい時にキャッシングを覚えてしまい、次第にキャッシングの比率が上がってくるという経過をたどる場合が多いです。

 上記4社の中ではオーエムシーカードが最も任意整理には非協力的な態度が目立ちます。

まず、取引履歴の送付までの期間が最も長いです。ひどい時には3か月くらい待たされる時もあります。

取引履歴が送付された後の分割交渉や過払金返還交渉の際も、こちらの提案に対する回答がやたらと遅いです。それでも、回答があれば、まだマシな方で、こちらから再提案をしないと放置されることもあります。

 他の3社に関しては、まあ標準的な対応と言って良いでしょう。ただ、大手の消費者金融に比べると取引履歴の送付や、和解提案に対する回答は遅い傾向はあります。この辺りの事情は一般の方からすると意外な感じがするかもしれません。

 これらの流通系クレジット会社の取引履歴は最初から引き直し計算がされています。ただ、過払金が発生している時は、利息の計算まではされていませんので、自分で計算しないと利息の請求は諦めることになります。

従って、当事務所では必ず事務所で引き直し計算をします。これについては、やってない事務所もあると思われますので、依頼した場合は利息が請求されているか確認した方が良いでしょう。ちなみに上記4社の場合、訴訟に持ち込めば利息も含めて支払ってくれる場合が、ほとんどです。

 分割払いの交渉をする場合は比較的、こちらの提案に協力してくれる傾向が強いようです。従って、債務が残る場合は、ありがたい業者と言えるでしょう。今後は利率が下がって、過払いになるケースは減ってくると思われますので、任意整理に対する評価が上がってくることが予想されます。

 では、次回からは中堅の消費者金融について取り上げます。

1月 30 2009

臨時ニュース 最高裁判決について(消滅時効)

 最近、過払金請求に関する重要な最高裁判決が出ましたので、本日はこれについてコメントします。

 今まで取引が10年以上続いている過払請求において、10年以上前の部分は、以下のように判決が分かれて争いになっていました。

一つは、「過払金は一回の取引ごとに消滅時効が進行するので10年以上前に発生した過払金は、例え取引が連続したものであっても時効で消滅する」というものです。まあ、貸金業者に有利な考え方で「消滅時効の個別進行説」と呼ばれています。

二つ目は、「過払金は発生した直後の借り入れに充当されるので、取引が連続している場合は時効は進行しない。従って、10年以上前に発生した場合でも時効消滅はしない」というものです。これは債務者有利な考え方になります。

この二つの説が裁判でも分かれていて決着がついていませんでした。今回の最高裁判決は、この論争に決着をつけたものです。

結果は、「取引が続いている限り時効は個別に進行しない」というものです。つまり債務者有利な判決が確定したことになりますので、このブログを読まれている方には喜ばしい結果と言ってよいでしょう。

 しかし、水を差すようですが、マスコミ報道を見ていると、次のように勘違いする人が出てくる恐れがあるので、ここで注意点を説明しておきます。

まず、この判決は「取引が続いていること、あるいは続いていると同視できること」が条件になっています。

要するに裁判所が「あなたの場合は取引は途中で分断されていて連続していない」と判断した場合は、この判決は適用されないということです。

このことを覚えておかないと、「自分の取引は10年以上続いているが、これで心配ない」と言って過払請求してみたら、実は取引の途中に空白期間が結構あって、裁判所に「分断されているので連続した取引ではない」と判断されてしまうかもしれません。その分断された時が10年以上前だったら最初の取引は時効消滅してカットされてしまうことになります。

残念ながらマスコミの中にも、よく理解していない人がいて、報道だけに接していると上記のように誤解してしまう可能性が充分あります。

 ぬか喜びにならない為にも、気をつけましょう。

 

1月 19 2009

シリーズ 各業者の対応⑫

 久しぶりのシリーズの続きです。今回はライフカードを取り上げます。

ライフカードは他のカード会社に比べてキャッシング比率が非常に高いことで知られており、売上の6割以上がキャッシングで占められています。また、プレイカードと呼ばれるキャッシング専用カードも出しており、キャッシング部門を受け持つライフキャッシュプラザという専用支店も各地に設けていて、事実上、消費者金融に近い形態のカード会社です。

この為、債務整理をするとライフカードが関わってくることも多く、債務整理ではお馴染みのカードです。

 ライフカードで最も注意する点は、何と言っても平成12年5月に会社更生法の適用を受けて一度、倒産していることです。その後、アイフルの完全子会社になることで復活しましたが、過払金の請求を行う上で、この会社更生法が大きな障害になることがあるのです。

具体的には、利息制限法に引き直し計算をした時に、取引期間の長い人だと平成12年5月の時点で既に過払いになっていることがあります。こういう場合、相手がライフだと平成12年5月以前に発生した過払金は全額カットされてしまうのです。(もちろん、それ以降に発生した過払金は問題なく取り戻せます)

これは最高裁判所が、会社更生法の届出期間中に届けなかった過払債権者は、自らの権利を放棄したと判断したからです。

しかし、平成12年の時点で過払金はポピュラーではなく、言葉自体を知っている人も、ほとんどいなかったと思われるので、届出をする可能性は限りなく低く、このような取り扱いは不当だという意見を言う人も大勢います。

実は私も、この件に関しては同じ意見で、平成12年の時点で過払いの届出など非現実的だと思ってます。しかし、相手は最高裁ですから、実際には、この件でライフに勝つのは難しいというのが現状です。ライフと長期の取引がある人は、このことを覚えておきましょう。

ライフは会社更生法を伝家の宝刀のごとくに振りかざしてきますから、昔から長い取引でも平気で取引履歴を出してきます。どうせ平成12年以前は払う必要が無いんだからと言わんばかりです。

分割払いは、まあ普通に応じてくれます。この点は他のクレジット会社と変わりません。

 では次回は、オーエムシーカードを取り上げます。

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