9月
26
2008
今回はアコムについてです。
アコムは主要な消費者金融の中ではプロミスと並んで銀行と密接につながっています。アコムの提携先銀行はメガバンクの一つ三菱東京UFJ銀行です。いずれは銀行に吸収されるのでは、という噂も流れているくらいです。
例えば、キャッシュワン(三菱東京UFJ系列のローン会社)のカードローンを借りると保証会社がたいていアコムになっています。キャッシュワンの審査も事実上アコムのノウハウで行っているという噂です。
この銀行との提携がアコムの長所であると同時に短所にもなっています。長所の部分は、法律違反に関して他の消費者金融よりも気を使っていることです。従って、武富士やアイフルに比べると強引な手法は少ないと言えるでしょう。まあ、一見、優等生に見える部分があります。(本当に優等生とは、もちろん思っていません。あくまで比較の問題です)
一方、短所と思える部分は、法律を前面に出して徹底的に争ってくる場合があることです。違法な手段というのは借りてる債務者にとっては、やっかいなものでしょうけど、法律家にとっては攻撃しやすいとも言えます。しかしながら、アコムは法律を盾にして正当性を主張してくることが多いので、やっかいで手ごわいのです。逆に法律で勝ち目が無いと分かった時には、ウソみたいに素直に従ってくることもあります。
取引履歴の開示に関しては、まあ早い方でしょう。そんなに待たされることはありません。長期間の取引の場合でも、ほとんど開示されます。ごまかしについても、あまり心配する必要は無いでしょう。
分割払いの交渉は、本人の支払能力さえ充分ならば、割とスムーズに決着できます。この点は評価できると思います。債務が残る場合は、ありがたい業者です。
過払いが発生している場合は、先ほども触れたように、法律で争う余地が有る場合と無い場合で極端に態度が違います。争う余地が無い場合は非常に素直に支払ってきます。入金も早い方です。しかしながら、争う余地がある場合(最近では、途中で長い空白期間がある取引の場合など)は、途端に徹底的に争ってきて場合によっては弁護士をつけてくることもあります。法律で業者が勝てる可能性があると判断した時のアコムは、正直、武富士よりもやっかいです。この辺が銀行的と言われる所以です。
従って、過払請求をする場合は注意した方が良いでしょう。ケースによっては思わぬ抵抗にあうかもしれません。
あと、アコムで注意したいのは、取引期間が長くて過払いになっている人に対して、積極的に利息無しの分割払いの和解を勧めていることです。過払いになっていることに気付かない人が、この誘いにのってしまい、中には「アコムは苦しい自分に有利な条件を出してくれて親切な会社だなぁ」などと思っている人までいるのです。
他の会社の取立てがきつくて相談に来て、取引履歴を取り寄せてみたらアコムもしっかり過払いだったなんてことが良くあります。今、このブログを読んでいる人で「あ、私もその和解結んじゃった。もう手遅れなのかな」と思った人は、あきらめないで下さい。和解契約書に印鑑を押した後でも過払請求は出来ます。実際に過払請求をしても、和解を結んだことを理由にしてアコムが過払請求を拒否することはありません。アコムにしてみれば、「あ、ばれちゃったか」という感じなのでしょう。
アコムについては、この位にしておきましょう。次回はプロミスを取り上げます。
9月
19
2008
今回は武富士を取り上げます。
いわずと知れた巨大消費者金融であり、かつては業界トップだったこともありますが、創業者社長が事件を起こして以来、営業成績はかんばしくなく、以前の面影はなくなりつつあります。しかしながら、強引な態度や理不尽な要求などは未だ健在の部分もあり注意が必要です。
アコムやプロミスが銀行と手を組んで生き残ろうとしているのとは対照的に、武富士は独立系と呼ばれ他の金融機関との提携という話は聞こえてきません。良くも悪くも、このことが武富士の特徴となっており、アコムとプロミスが銀行を意識した法律を全面に押し出した対応をしてくるのに対して、昔ながらの消費者金融らしい強引な対応が目立ちます。
任意整理の通知を出すと、本社管理部(東京都新宿区西新宿)に窓口が移行して、この部署で全ての決済が行われるようです。本社管理部は債務が残る場合と、過払いになる場合とで部署を分けています。このことから、どこの部署になったかが分かった時点で過払いか、そうでないかが分かる仕掛けになっています。
対応は主要な消費者金融(私の独断による分類では、武富士・アコム・プロミス・アイフル・CFJ・GEコンシューマーが入ります)の中では、かなり遅い方です。取引履歴が送られてくるのも主要6社の中では一番遅いですし、取引履歴が送られてから和解交渉の為に電話をしても「まだ担当が決まっていないので交渉は、もう少し待ってくれ」などと言われたりします。また、交渉が担当者レベルでまとまりかけて上司の決済に上がった時も、決済にかかる時間が遅かったりします。
取引履歴の開示は、よほど古くない限り全て開示されます(昭和からでも出てきます)。ごまかしも、ほとんどありません。この点は信用しても良いでしょう。
債務が残って分割払いを頼む時は、以前は異様に強気で分割を拒否していた時期もありました。分割にするならば将来利息を全額要求してきました。これでは、任意整理をするメリットが無いので、大勢の依頼人が武富士だけ残して滞っている時期があったのです。さすがに今では分割を認めるようになりましたが、それでも和解日までの利息を要求してきたり、一筋縄ではいきません。
一方、過払金の請求に対しては今のところ、しつこい抵抗はしてこないように思います(いつ方針が変わるかは分かりませんが)。それでも消費者金融全般に言えますが、任意の請求で素直に満額支払ってくるところまではいきません。やはり、満額請求しようと思ったら、訴訟に持ち込むのが結果としては早いでしょう。任意請求だと、のらりくらりと待たされて埒があきませんから。
武富士の最近の状況は、こんなところです。では次回は、アコムについて取り上げます。
9月
12
2008
本日2件目のブログになりますが、重要なニュースが飛び込んできましたので、お伝えします。
かねてから危険な噂のあった三和ファイナンスが、本日12日に、全国の過払金債権者600人から破産を申し立てられました。いわゆる債権者破産です。
破産には債務者(この場合は三和ファイナンス)が申し立てる自己破産と、債権者(この場合は過払金請求者)が申し立てる債権者破産の2種類があります。
過払金返還請求の判決を取っても支払わない三和ファイナンスに対して、全国の過払金請求者が怒りの声を上げ、その声を吸い上げた対策弁護団(団長、宇都宮健児弁護士)が東京地裁に破産を申し立てた模様です。
私がつかんだ情報によると、申し立てたのは約600人で、債権額は約3億2000万円だそうです。
しばらくしたら、より詳しい情報も伝わってくるでしょう。三和ファイナンスに過払金請求権を持つ全国の債権者が配当に参加するように、呼びかけも行われるのではないかと思われます。ここしばらくは注意する必要がありそうです。
9月
12
2008
次回からは、新しいシリーズとして「任意整理における各業者の対応」を述べてみたいと思います。
任意整理の場合、破産や再生と違って、業者ごとに交渉して業者ごとに決着していきますので、業者による対応の違いが結果に影響を与えます。
そこで私の経験を元にして、主要な業者の特徴を紹介していきたいと思います。
このシリーズを始めるにあたって、一つ注意して頂きたいことがあります。それは、時期や人によって同じ業者でも対応に違いが出ることがあるということです。
例えば、あくまで私の経験を元にして紹介していきますが、別の司法書士や弁護士の時に違う対応をされたということはありえます。従って、あくまで目安と考えて下さい。
また、同じ業者でも時期によって対応を変化させることがあります。その時、その時の会社の経営状況、新たな最高裁判決、新しい法律の制定、マスコミの報道、などなどに貸金業者も影響されるのです。従って、ここで紹介した対応が、ずっと続くものではありません。
上の二つを比べた場合、恐らく私の予想ですが、時期による変化の方が人による変化よりも大きいように思います。ある時から急に対応が変わったというのは私も何回か経験していますから。
以上のことを念頭に入れて次回からのシリーズを読んで頂ければ、参考になる部分はあると思います。それでは、次回は武富士を取り上げる予定です。
9月
02
2008
今回は書面決議を無事に通過した後の流れについて説明しましょう。
書面決議を無事に通過すると認可決定書という書面が裁判所から送られてきます。めでたく再生計画案が認可された訳です。(この時から、案の文字が取れて「再生計画」になると考えられます)
依頼人は認可決定が出ると「先生、ありがとうございました。これで終了ですね。」と言われる場合が多いのですが、実はまだ終わってはいません。認可決定が出た後、約1ヵ月後くらいに確定通知が裁判所から送られてきます(ちなみに確定通知を送るのは裁判所の義務ではないようです。名古屋の場合はサービスで送ってくれます。送ってくれない裁判所では忘れずに請求する必要があるでしょう)。
この確定通知が送られたら、司法書士または弁護士は、各債権者に向けて振込口座を知らせてくれるように通知を出します。債権者は、いつ確定したか分かりませんから待っていても振込口座は教えてくれません。こちらから聞きにいかなくてはなりません。
振込口座が全ての業者から知らされたら、それをまとめて依頼人に知らせます。これで、ようやく個人再生の終了となります。(弁護士の場合、手数料を取って振込の代行を引き受ける場合もあります)
いかがでしたか。結構、大変だったでしょう。うまくいけば、メリットも多いので、自分が当てはまると思ったら経験のある専門家を探してトライしてみて下さい。
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8月
20
2008
お久しぶりです。今回は2回目の面談についてです。
2回目の面談をむかえるにあたって、前もって再生計画案と言う書類を裁判所に出しておかねばなりません。面談は、この再生計画案について審査するのが目的です。再生計画案とは個人再生のルールに従って減額された金額を、各債権者に対して、どのように支払っていくかを定めた書類です。
では、再生計画案における支払方法について説明しましょう。まず、支払年数は基本的には3年です。特別の事情がある場合は、最長5年まで認められる場合があります(常に認められる訳ではないので、3年と思っていた方が無難です)。支払回数は毎月払いか、3か月おきかを選べます。支払忘れを防ぐ為にも、私は毎月払いをすすめています。あと、少額債権(他の債権者に比べて特に少額の債権)には特例として一括払いが認められています。これは義務ではありませんから、同じように分割にしても構いません(ただ、月払いの金額が数百円になるような時は一括にした方が良いでしょう)。以上のような原則をふまえて再生計画案を作成します。
2回目の面談は、再生計画案が適法に作成されているかどうか、支払いに無理がないかどうかをチェックされます。実際には、計画案は事前に提出してありますので、再生委員も目を通してきています。面談では、簡単な確認だけで5分~10分くらいで済んでしまうことが多いです。(正直、2回目の面談は、やる必要があるのかなと思います。書類審査だけで済ませても良いのでは、というのが私の意見です) 前回に説明しましたが、裁判官の面談の場合は、再生計画案は書類審査になります。支部裁判所や地方の裁判所では、そもそも面談自体がありません。再生委員がついた時だけ2回も面談をするのは、あまりにも負担に違いがありすぎると思うのは私だけでしょうか。
2回目の面談でも1回目と同じように、再生委員のOKが出ると「この再生計画案で問題無い」という報告書が出されます。そうすると、裁判所は「書面決議に付する決定」を出します。
書面決議とは、各債権者に向けて裁判所が、再生計画案と、その計画案に反対するものは送り返すように書かれた決議用紙を郵送して、一定期間内に返送されなかった債権者は賛成したとみなされる一種の投票行為です。この場合、住宅ローン特則を付けた場合の住宅ローン債権者は投票から除外されます。
書面決議期間が過ぎた後に、返送された反対票をカウントして、以下の条件を満たした場合は再生計画案は否決され、不認可となります。要するに個人再生は失敗したことになるのです。
その条件とは以下の二つです。①再生計画案で示された債権総額(減額された後の金額のことです)のうち、金額にして過半数の反対があった場合 ②再生計画案で示された債権者数のうち、半数以上の反対があった場合(金額ではなく、頭数を問題にしています)
ここだけ読まれると不安になる人も多いかもしれません。しかし、実際には反対をする債権者は、ほとんどいません。たまにいたとしても、上の条件を満たすほどの反対票が集まることは、ほとんどありません。少なくとも私が今まで扱った事件では一つもありませんでした。それは何故かと言うと、個人再生を反対して、つぶしても債権者には何のメリットもないからです。仮に個人再生が、つぶれたとしたら、その債務者が次に考えるのは自己破産です。債権者からしたら、破産されたら一銭も取れない訳ですから、それなら個人再生を認めて、いくらかでももらった方が良い訳です。そのような背景があるので、反対する債権者は実際には、ほとんどいないのです。
実は、個人再生には2種類の手続があって、今まで説明してきた手続のことを小規模個人再生と言います。これ以外に、給与所得者再生という手続がありますが、あまり使われていません。給与所得者再生には書面決議がありません。一見、有利な手続に思えますが、残念ながら大きな不利益が一方にあります。それは、給与所得者再生では大抵の場合、支払総額が小規模個人再生よりも大きくなってしまうのです。要はたくさん払うことになる場合が多いのです。先ほども説明したように、書面決議は実際には反対する債権者は、ほとんどいません。それならば、支払総額が低い方が債務者にとって良い訳で、結局、小規模個人再生を選択するのが圧倒的に多くなる訳です。
では、次回は書面決議を無事に通過した後の流れについて話しましょう。
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8月
05
2008
前回からの続きです。申立以降の流れについて説明します。
最初の書類審査がOKになると1回目の面談日が決められます。名古屋地裁本庁の場合、通常は再生委員が選任されますので、面談は再生委員と本人、それに司法書士が付き添うことになります。名古屋地裁本庁では司法書士の付き添いが認められていて同席することが可能です。個人再生のような複雑な手続を本人だけでやられては指導するのが大変だというのが裁判所や再生委員の考えなのでしょう。ちなみに面談の場所は裁判所です。当たり前だと思わないで下さい。東京では再生委員の事務所(要するに弁護士事務所)で面談をすることが多いと聞きます。
面談では、いろいろなことが聞かれますが、圧倒的に多くの時間を占めるのが「支払能力があるか」と言う点です。この辺りは特定調停と似ていますね。この面談で再生委員のOKが出ると、再生委員が裁判官に対して「問題無い」という報告書を出します。そうすると裁判官は事務的に開始決定を出すことになっています。
ちなみに運良く再生委員が選任されなかった場合は、1回目の面談は直接、裁判官とすることになります。この場合も司法書士の同席は認められています。質問の内容やその後の流れは再生委員がいる場合と同じです。ただ一つメリットがあって、裁判官と面談した場合は面談が1回だけで済みます。これは大きなメリットです。
あと、本庁以外の支部裁判所や地方の裁判所だと、そもそも再生委員がいないので面談自体がありません。裁判官が面談できるじゃないかと思われるかもしれませんが、何故か裁判官も面談しません(するところもあるかもしれませんので、事前に調べた方がいいですね)。要するに、これらの裁判所だと書類審査だけで手続が進んでいくのです。従って、個人再生に関しては裁判所によって、本人や司法書士の負担が全然違ってきます。故に裁判所によって費用を変えている司法書士が多いようです(当事務所でも、そうしています)。
開始決定が出ると、債権者一覧表が各債権者に郵送されます。各債権者は一覧表に記載された金額に文句がある場合は、債権届を出すことが出来ます。債権届が出された場合、申立人は二つの選択をすることが出来ます。一つは何もせずに債権届の金額を認めることです。届けられた金額が債権額になります。もう一つは、債権届の金額に対して異議を出すことです。
異議を出すと、どちらの主張する金額が正しいのか決めなくてはなりませんから、その為の手続である評価申立が行われます。しかし、現実には異議を出すことは、ほとんどありません。何故かと言うと、500万円を超えない限り債権届を出されても総支払額に変化は無いからです。500万円までの支払額の決め方は、100万円または清算価値の、どちらか多い方ですから、債権額が変化しても支払額に影響がありません。利息制限法の利率に引き直した後の債権額が500万円を超えることは、めったにありませんから、異議を出すこともほとんど無い訳です。
このようにして債権届出期間が終了した後は、いよいよ2回目の面談になります。続きは次回に譲りましょう。
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7月
29
2008
6回目は、いよいよ個人再生申立以降の実際の流れについて説明しましょう。今回も名古屋地裁を例にして話をすすめます。
申立の際に必要なのが、申立書類一式(家計簿・財産目録・陳述書・債権者一覧表・清算価値算出シート・住宅特則を利用する人は弁済許可申立書)、証拠書類(第5回で説明した各種書類のこと)、債権者宛名シール(裁判所が債権者に郵便を送る時の為に提出)、債権者一覧表のコピーを債権者数分(開始決定が出た後で裁判所が各債権者に送る為に提出)、予納郵券(切手の事です)、収入印紙、予納金になります。
この中で予納金は、金額が大幅に変わる可能性があります。通常、名古屋地裁では再生委員という役職が選任されることになっていますが、この再生委員の費用が高い為に、予納金が10万円近くかかってしまいます。(と言っても首都圏よりは、これでも安い方です。いかに首都圏の費用が高いかが分かります)
しかし、事件の内容が複雑でない場合、再生委員が選任されない時があります。こうなると、予納金は3万円以下になりますので、ぐっと安くすみます。では、事件の内容が複雑でない場合とは、どのような場合かが当然、気になるところですが、残念ながら明確な基準はありません。その時、その時で裁判官が個別に判断しますので、出してみなければ分からないというのが現実です。まあ、あまり期待するとダメだった時にがっかりしますから、通常は再生委員がつくものだと考えておいた方が良いでしょう。
ここでちょっと補足しておきますが、郊外の支部裁判所や大都市圏以外の裁判所においては再生委員が選任されないのが普通です。何故かと言うと、再生委員にはたいてい地元の弁護士が選任されることになりますが、大都市圏以外は弁護士の数が少ない為、再生委員のなり手がいないからです。従って、上記の裁判所においては申立費用は大都市圏よりも安くなります。弁護士の都市偏在が理由で申立費用に10万円近い差が生じる訳ですから、これは大変に不公平な制度ではないかと私は考えています。
以上で申立は終了です。後は、裁判所が申立書類と証拠書類を審査します。名古屋地裁の場合だと1~2週間で審査の回答が送られてきます。郊外の支部裁判所だと審査期間はもっと短くて、早いところだと翌日のこともあります。
審査の結果、追加書類を求められたら追加書類を出すことになります。それで特に問題無いということになったら、いよいよ第一回の面談になります。
では、この後の話は次回に譲りましょう。お楽しみに。
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7月
22
2008
さて今回は、個人再生を裁判所に申し立てる際に最低限、必要になる書類について説明します。名古屋地裁の場合で説明しますが、三重県や岐阜県で申し立てた時の経験によると、それほど大きな違いはありませんでした。従って、他の裁判所の場合でも充分に参考になると思います。
まずは、市町村役場で取得する書類からです。
①戸籍謄本
②住民票(世帯全員分が必要。本籍と続柄の記載が必要)
③課税証明書(最近2年分が必要。税務課で取得)
④公的手当証明書(児童手当等を受け取っている人は必要)
⑤固定資産税評価額証明書(不動産を所有している人は必要。土地と建物の両方。税務課で取得)
次に他の役所で取得する書類です。
①不動産登記事項証明書(不動産を所有している人と、賃貸以外で他人の不動産に居住している人が必要。法務局で取得)☆例えば親の家に住んでいる人は、その家が自分の所有では無いということを証明する為に必要です。
②税金の滞納証明(滞納がある人は必要。税務署または県税事務所等で取得)
次は役所以外で取得する書類です。
①給料明細と源泉徴収票(給料明細は最近3か月分、源泉徴収票は最近2年分です)
②同居人の収入証明(給料明細や年金給付証明などです)☆支払いの責任があるのかと勘違いされる人がいますが、同居人に支払義務はありませんので、ご心配なく。裁判所から同居人に通知が来ることもありません。
③不動産の時価証明(不動産を所有している人は必要。不動産業者の見積書を2通出す)
④住宅ローン返済表(住宅ローン特則を使う人は必要)
⑤賃貸借契約書(賃貸に住んでいる人は必要)
⑥本人名義の銀行預金通帳、郵便貯金通帳(過去1年分が必要。おまとめ一括記帳がある場合は、その分の明細が必要)
⑦自動車の車検証コピー(複数ある場合は、本人と同居人の両方が必要)
⑧自動車の時価証明(登録後5年以内の国産車で、かつローンが残っていない場合に必要。外国者の場合は5年以上でも必要)
⑨退職金見込額証明書(退職金規定及び、それに基づいて自分で計算した試算表でも可)
⑩本人名義の保険証券(失くした場合は再発行可能)
⑪保険の解約返戻金証明書(保険会社に請求)
自分で作成して提出する書類
①家計簿(裁判所の書式に従って書く必要あり。基本的に手続終了まで毎月提出)
以上が最低限必要な書類のリストです。あくまで最低限なので、後から裁判所が追加書類の提出を求めてくることがありますので、ご注意下さい。
☆最低限と言っても、相当多いと思われたのではないでしょうか。実は私もそう思います。しかし、裁判所が要求している以上、愚痴を言っても始まりません。頑張って集めましょう。
7月
11
2008
本日は清算価値の続きです。私の地元である名古屋地裁の場合を例にして説明します。
まず自動車について検討します。地方だと自動車が無くては生活できないし仕事にも行けないという場合も結構あるので、なかなか悩ましい問題なのです。清算価値としては不動産の次に裁判所が注目する部分でもあります。
自動車もローンを組んでいる場合が多いので、このローンが問題になります。はっきり言うとローンが残っている場合、自動車はローン会社に引き揚げられてしまいます。住宅ローンのような特則は認められていないので、こればかりはどうしようもありません。自営業の方で仕事で使っている場合に特例が認められる時がありますが、必ずという訳ではありません。引き揚げられた後、ローンの残債から売却価格を引いた金額がローン会社の債権となり、個人再生の債権者の一つとなります。(自動車ローンの場合、車の残存価値がローンの残債を上回ることがほとんどないので、だいたい上記のような流れになります)
ローンが無い場合の自動車は、時価で清算価値に加えられます。民間業者で見積書を取って添付します。ただし、国産車の場合は特例があって、登録から5年以上経過していれば無価値とされ、見積書の提出は不要です。(軽自動車の場合は4年で無価値となります)従って、ローン会社に車が引き揚げられてしまった人は、生活にどうしても車が必要な場合は、5年以上の国産中古車を購入して頂くと良いかもしれません。(だからと言って高価な中古車を購入するのは、裁判所も黙っていないと思いますので注意して下さい。あくまで安い中古車を購入されることをおすすめします)
次に証券について検討します。これは、一部上場企業などに勤めている人に多いのですが、会社の持ち株が社員に割り当てられている場合が珍しくないのです。積立と同じように本人が気付いていないこともありますが、やはり給料明細に表れることが多いです。この場合、申立直前の株価を基準にして清算価値を算出することになります。
次に賃貸住宅の場合の敷金について検討します。破産の場合、敷金は部屋を出て行かない限り返還されない金銭と言うことで財産には含まれませんが、個人再生の場合は敷金も清算価値に含みます。注意すべきポイントです。
最後に退職金について検討します。退職金は「申立直前に自己都合で退職した場合」を想定して換算します。しかし、全額が対象になる訳ではありません。8分の1が清算価値になります。
以上が裁判所が注目する主な清算価値になります。気になる人は自分で計算してみましょう。