7月 21 2026
相続放棄と代襲相続 相続放棄㉕
司法書士の橋本剛太がお答えします。
Q 代襲相続とは何ですか?
A 被相続人よりも先に法定相続人が亡くなった時に、その相続権を子が相続することです。例えば親よりも先に子が亡くなった場合、親が亡くなった時に孫が相続人になります。他には法定相続人が兄弟姉妹の時に、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていた場合は甥姪(兄弟姉妹の子)が相続人になります。
Q 親が相続放棄をしたら代襲相続は発生するのですか?
A 基本的には発生しません。相続放棄をすると最初から相続人では無かったものとみなされます。この理屈で言うと、代襲相続も発生しないことになります。ですから借金を相続しないために親が相続放棄をした場合、子は相続放棄をする必要がありません。ただし注意すべき事例が、いくつかあります。
Q 父の借金の相続放棄をした後に、祖父の財産を相続できますか?
A 父Bが借金を残して亡くなり、子Cが父Bの相続放棄をしました。その後、祖父Aが亡くなった場合、祖父Aから見て孫であるCは、祖父Aの財産を代襲相続することができます。これはCが相続放棄したのはあくまで父Bの相続であり、祖父Aの相続については放棄していないからです。このように相続放棄とは特定の被相続人に対してのみ効果があるものなのです。
同じように、甥姪が兄弟姉妹(甥姪から見て親)の相続放棄をした後で叔父叔母が亡くなった時も、叔父叔母の財産を代襲相続できます。
Q 父の借金の相続放棄をした後に、祖父が亡くなり借金が見つかりました。相続放棄をする必要がありますか?
A はい、あります。最初にした相続放棄は父についての相続放棄であって祖父についてのものではありません。父が祖父よりも先に亡くなっているので代襲相続が発生しています。祖父の借金を相続しないためには祖父についての相続放棄をする必要があります。従って、この場合は相続放棄を2回(父の相続放棄と祖父の相続放棄)することになるので注意しましょう。
Q 祖父が亡くなった後、遺産分割協議をする前に父が亡くなった場合、相続放棄はどのようにすれば良いですか?
A まず祖父にも父にも借金があった場合、祖父の相続放棄と父の相続放棄を両方することは可能です。ただし実務的には父の相続放棄をすれば父が相続した祖父の相続権も同時に放棄することになります。
次に祖父にだけ借金があった場合、祖父の相続放棄をして父の財産だけ相続することは可能です。父に借金が無い場合は有効な手段なので覚えておきましょう。ただし父にだけ借金がある場合は、父の相続放棄をして祖父の財産だけ相続することはできません。なぜなら祖父が先に亡くなっているので祖父の財産は既に父が相続しているからです。この点、父が先に亡くなった場合の代襲相続とは結果が違いますので注意しましょう。
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