司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

7月 10 2026

所有不動産記録証明制度 相続登記㊺

司法書士の橋本剛太がお答えします。

Q 相続人が相続不動産を探す方法はありますか?

A 令和8年2月から新設された所有不動産記録証明制度を利用すれば、相続した不動産を探すことは可能です。相続登記が義務化されたことに伴って、不動産を相続人が探しやすくするために設けられた制度です。

Q 所有不動産記録証明制度を使えば全ての不動産が分かるのですか?

A 名義人の住所や氏名が一致している不動産ならば全て検索できます。全国どこの不動産でも探せますので非常に便利です。申請の際に現在の住所氏名とともに過去の住所氏名も記載できるので、どちらかに一致していれば探せます。

Q 所有不動産記録証明制度は誰が申請できるのですか?

A 名義人が生存している時は名義人本人が、名義人が亡くなった時は相続人が申請できます。相続人の場合は相続関係を証明する書類(戸籍等)が必要です。

Q 所有不動産記録証明制度はどうやって申請するのですか?

A 書面またはオンラインで申請できます。書面の場合は法務局の窓口に提出する場合と、郵送申請する場合に分けられますから、3種類の申請方法があることになりますね。オンライン申請は登記専用の特殊なシステムを使うことになりますので、一般の方は少し難しいかもしれません。

Q 所有不動産記録証明制度を申請する法務局には管轄がありますか?

A ありません。全国どこの法務局でも申請が可能です。

Q 所有不動産記録証明制度の申請に手数料は必要ですか?

A 手数料として書面申請は1600円、オンライン申請は1500円となっています。書面による郵送申請の場合は返信用封筒と切手の提出が必要です。

Q 所有不動産記録証明制度を利用する時の注意点はありますか?

A 申請書の記載と登記された記載が一致していないと検索されない可能性があります。氏名の漢字が違うとか、旧姓で登記されていたりとか、土地区画整理で住所の表記が変わっていたりとか、ですね。

Q 所有不動産記録証明制度は良い制度ですか?

A 良い制度だと思います。今までは遠縁の親族が亡くなった場合、どこにどんな不動産があるか分からなくて、相続登記が漏れてしまうことがありました。この制度ができたことによって、登記漏れをかなりの割合で防ぐことができると期待されています。

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